株式会社の機関について

■株式会社の機関には、以下のものがあります。

                                                          ●「株主総会

株主総会」は、株主で構成される会議体の機関です。議長(株主総会の秩序を維持し、議事の整理を行う)・役員(株主総会において株主から受けた質問についての説明を行う)・検査役(株主総会の招集手続きや決議方法についての検査を行う)・調査者(株主総会に提出される資料や業務、財産状況等についての調査を行う)によって運営され、その招集については、取締役会を設置しない会社では、1週間前(定款で短縮可能)までに取締役が書面又は口頭で通知を行い、(会議の目的事項の記載や記録は不要)、取締役会を設置した会社では、2週間前までに取締役が書面又は電磁的方法によって通知を行います(会議の目的事項の記載と記録が必要)。この株主総会には、

1 決算期ごとに毎年1回開催される「定時総会
2 必要に応じて随時開催される「臨時総会
  
があります。取締役会を設置しない会社では、株式会社の組織・運営・管理等株式会社に関する一切の事項を決議できる機関となり、取締役会を設置した会社では会社法に規定する事項と定款で定めた事項についてのみ決議できる機関となります。そして、この株主総会の決議は、多数決で行われるのですが、その方法としては、

1 普通決議
(総株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数で行う決議)
                                                           2 特別決議
(総株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議で、定款で出席株主の割合や議決の割合等を変更することも可能であるもの)
                                                            3 特殊決議
(議決権を行使できる株主の半数以上かつその株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議又は総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の多数で行う決議で、定款で出席株主の割合や議決の割合を厳格にすることも可能であるもの) 

以上の3つがあります。また、実際の決議の場では、株主は株主総会に出席し、原則として1株につき1個の議決権を行使(代理人や書面・メール等電磁的方法による行使、更には複数の議決権の不統一行使も可能)するのですが、自己株式や相互保有株式、単元未満株式等については例外として議決権の行使が制限されることになっています。

                                                          ●「取締役と取締役会

取締役」とは、「株主総会の普通決議で選任又は解任される、株主から経営の専門家として会社の経営を任された者」のことをいいます。会社の経営を任されているわけですから、

1 法人
2 成年被後見人(=精神上の障害により判断能力を欠く者)・被保佐人(=精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者)
3 法令違反によって刑に処せられ、刑の執行を終えた日又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない者・罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えていないか又は刑の執行を受けなければならない者

等は、取締役になることができません。取締役会を設置した会社では取締役は3人以上必要であり、取締役会を設置しない会社では取締役は1人以上いればよいとされています。任期については、委員会を設置した会社(取締役会と会計監査人が設置され、取締役会の決議で選任又は解任される「執行役」と「三委員会」{「指名委員会」(株主総会に提出する取締役の選任又は解任に関する議案の内容の決定を行う)「監査委員会」(執行役や取締役の職務の執行を監査し、会計監査人の選任又は解任等の議案の内容の決定を行う)「報酬委員会」(執行役や取締役の報酬の決定を行う)}の委員を設置している会社)では1年、委員会を設置しない会社では2年(定款や株主総会の決議で短縮することもできます)、委員会を設置しない「非公開会社(すべての株式の譲渡について会社の承認を必要とする株式会社)では最長10年まで伸ばすことができるとされています。
また、取締役によって構成される会議体の機関を「取締役会」(「公開会社{すべての株式の譲渡について会社の承認を必要としないか又は一部の種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を必要とする株式会社}・監査役会や委員会を設置する会社では、必ず設置しなければならないとされています)といいます。

1 業務の執行の決定
2 取締役の職務の執行の監督
3 代表取締役の選定と解職

等の職務(委員会を設置した会社では、経営の基本方針や内部統制システムの整備・監査委員会の職務の執行に必要な事項等の決定・取締役や執行役の職務の執行の監督を行います)を行い、

1 重要な財産の処分や譲り受け
2 多額の借財
3 支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
4 支店その他の重要な組織の設置や変更・廃止
5 社債の募集に関する重要な事項
6 内部統制システムの整備
7 決議による役員の責任の免除

等を主な専権事項としています。この「取締役会」の招集は、定款や取締役会の決議で特定の取締役を招集権者とすることもできるのですが、原則として各取締役が行い、開催日の一週間前までに(定款で短縮することができます)すべての取締役と監査役に招集の通知が行われます(全員が同意した場合、招集手続きは不要となります)。決議は、過半数の出席で議事を開き、出席取締役の過半数で行われます(定款でこの割合を増加させることができます)。しかし、大会社等においては、取締役を一堂に集めて決議を行うのが困難となる場合があったります。そこで新会社法では、
 
1 テレビ会議方式
2 電話会議方式
3 定款の定めによる書面又はメール等の電磁的記録による同意による方式

について規定し、決議の合理化を図ることにしています。一方、取締役の数が多い会社で迅速な意思決定ができるようにするということで、あらかじめ選任した3人以上の取締役(特別取締役)の過半数が出席し、出席者の過半数で会社の重要な財産の処分や譲り受け」・「多額の借財」等の重要事項について決議するという「特別取締役による取締役会の決議」を、

1 取締役が6人以上である
2 取締役の内1人以上が社外取締役である                                3 委員会を設置せずに取締役会を設置している

という3つの要件を満たした会社で行うことができるようになっています。

                                                           ●「代表取締役

代表取締役」は、会社を代表して業務に関する一切の行為を行います。取締役会を設置しない会社では任意設置なのですが、取締役会を設置した会社では、必ず設置しなければならない機関です。「会社を代表して業務に関する一切の行為を行う」ことから代表取締役の行為は、多大な影響を与えることになりますので、注意が必要です。
 
                                                           ●「監査役と監査役会

監査役」(非公開会社で会計参与を設置している会社においては、設置しなくてもよいのですが、取締役会を設置した会社においては、設置しなければならないとされています)は、株主総会の普通決議で選任され、特別決議で解任監される、監督専門の機関をいいます。任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、、非公開会社の場合であれば、定款に規定することにより最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸ばすことができるとされています。 また、この「監査役」は、計算書類等を監査し、監査報告を作成する「会計監査」と

1 役員への事業についての報告の請求・会社(又は子会社)の業務や財産の状況の調査
2 取締役の違法行為に対する差し止め請求
3 取締役会への出席と意見陳述(義務)
4 取締役の違法行為に対する取締役(取締役会を設置した会社では取締役会)への報告と取締役が株主総会に提出する議案についての調査結果の報告(義務)

等の「業務監査」を行いますが、監査役会や会計監査人を設置しない非公開会社では、定款に規定することによりこの監査役の権限を「会計監査」に限定することができるようになっています。
一方、この監査役で構成される監査の為の会議体の機関を「監査役会」といいます。この「監査役会」は、各監査役によって招集されます(監査役全員の同意があれば招集手続きを省略することができます)。大規模な会社では必ず設置しなければならない機関ですが、小規模な会社においても設置することができます。3人以上の監査役で構成されますが、そのうち半数以上は「社外監査役」でなければならず、監査役の中から1人以上を営業時間中に監査の職務に専念する「常勤監査役」を選任しなければならないとされています。「監査役会」においては、
 
1 株主総会に提出する監査報告の作成
2 常勤監査役の選任又は解任
3 個々の監査役の権限を妨げない限りにおいて監査の方針や会社の業務・財産の状況についての調査方法等、監査役の職務の執行に関する事項の決定

の3つの議決が行われ、監査役の過半数の決議で決定がなされます。また、議事については議事録が作成され、出席した監査役が署名(記名押印)を行うことになっています。

                                                           ●「会計監査人

会計監査人」は、大規模な会社の計算書類等の監査を専門に行う、監査法人や公認会計士のみがなることができる機関をいいます。大規模な会社はもちろん、委員会を設置した会社において設置しなければならない機関で、株主総会の普通決議で選任又は解任されます。任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、別段の決議がない限り再任されることになっています。また、この「会計監査人」は、
 
1 会社の計算書類等の監査と会計監査報告書の作成
2 会社や子会社に対する会計の報告の請求と業務や財産の状況の調査
3 定時株主総会への出席と意見陳述
4 取締役の違法行為についての監査役(監査役会を設置した会社では監査役会、委員会を設置した会社では監査委員会)への報告(義務)

等の業務を行います。

                                                          ●「会計参与

会計参与」は、株主総会の普通決議で選任又は解任され、監査法人や公認会計士・税理士(又は税理士法人)がなることができるという、新会社法の下で導入された機関です。委員会を設置せず取締役会を設置した会社では、原則として監査役を設置しなければならないのですが、中小規模の非公開会社では、「監査役」に代えて会計参与を設置することができるとされています。任期は、定款によって短縮することもできますが、原則2年であり、委員会を設置しない非公開会社では定款で最長10年まで伸ばすことができ、委員会を設置した会社では、任期1年となっています。また、この「会計参与」は、

1 取締役(委員会を設置した会社では執行役)との共同による計算書類や報告書等の作成
2 取締役会への出席と意見陳述(義務)
3 株主総会での意見陳述
4 株主への報告(義務)

等の業務を行います。

株式会社の設立手続きについて

【株式会社の設立】

                                                           ■<設立のメリット>

@個人事業と異なり、会社の場合には、対外的な信用度がアップし、金融機関からの融資も受けやすくなります。
A個人事業と異なり、会社の場合には、対外的な信用度がアップし、ビジネス上の取引や契約の取り決め等の面で有利になります。                                                B個人事業と異なり、会社の場合には、対外的な信用度等の面で従業員が採用しやすくなります。

                                                           ■<設立時の注意点>

@公証人による定款の認証を受ける場合や設立の登記の申請時には、印鑑証明書が必要になります(代表者印・銀行印・角印といった印鑑の準備が必要です)。
A従業員を雇用する場合等には、所管官庁への届出が必要になります。
B設立まで概ね10日〜2週間程度必要となります。 また、登録免許税として資本金の7/1000もしくは150,000円のいずれか高い金額・定款の認証や謄本等にかかる費用として約52,000円・定款の印紙代として40,000円(電子定款認証の場合は不要となります。)・印鑑代等その他費用が必要となります。

                                                           ■主な設立手続きの流れ及び申請に必要な書類としては以下の通りになります。
   

@(発起人・商号・事業目的・本店所在地・事業年度・機関設計・資本金の額・株主等、会社の基本事項についての決定)
↓  
A(定款の作成) 
↓       
B(定款の認証)

C(資本金の振り込み・払込証明書の作成)

D(設立登記申請書の作成)
↓ 
E(取締役決議書・就任承諾書の作成)

F(OCR用紙・印鑑届出書の作成)

G(設立登記の申請)

H(設立登記の完了)


<発起人の決定について>                                                                                                                                                                                                

                                                          ■会社を設立する場合には、基本事項を決定したり、定款を作成したりしなければならないわけですが、設立における一連の手続きを行う者のことを「発起人といいます。この発起人の数は1人以上定められ、発行される株式を必ず1株以上引き受けなければならないことになっています(尚、資格制限は特に定められておらず、法人でもなることができるとされています)。
 

<商号について>

■「商号」とは、会社の名称のことをいいます。この商号は、これまでは紛らわしい商号をなくすために、同一の市町村内において同種の営業をしている他人が登記した商号について、その商号と類似する商号を登記することが禁止されており、会社の設立の際に類似商号が存在するかどうかについての調査を行わなければなりませんでしたが、新会社法の下ではこの規制が撤廃されることになりました。しかし、撤廃されたからといって自由に商号を定められるというわけではありません。混乱が生じないようにするために同一住所での同一商号の登記や不正目的での商号の使用は禁止されていますし、この禁止規定に違反があった場合には、使用差し止め請求や損害賠償請求を受けることがあります。このようなことにならないためにも、商号の調査(実際には法務局にて手続きします)を行っておく必要があります。また、

1 「株式会社」の文字を必ず使用しなければならない
2 他の会社と間違えてしまうおそれのある文字や会社でないものが会社とみなされてしまうおそれのある文字を使用してはならず、また、決められた文字を使用しなければならない
                                                           とされており、注意しなければなりません。

 

<事業年度について>

                                                           ■事業年度は自由に決定することができます(必ずしも毎年4月〜翌年3月末日までとする必要はありません。但し、決算期<企業が決算を行う会計期末の時期>を、例えば、事業の繁忙期を避けて適切な時期に設定する等して事業年度を決定する必要があります)。

 

<資本金について>

■株式会社を設立する場合には、これまでは最低資本金1,000万円という制度が設けられていました。しかし、新会社法の下ではこの最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも会社を設立することができるようになりました実際に資本金の額を決定する方法としては、対外的な信用度という点に着目して決定する方法・必要となる運転資金から逆算して決定する方法・現物出資によって決定する方法等があります。原則として株式の総額が資本金になる(1株の価格×発行株式総数=資本金の総額)わけですが、まず資本金の額を決定し、そしてこの資本金の額を決定した後に1株当たりの価格の決定を行います(一般的には5万円とする場合が多いようです)。また、1株当たりの価格を決定した後においては、発起人の引受株数の決定を行います。こうして、それぞれ出資する金額を金融機関に振り込む手続きを行うことになります。

 

<株式と株主について>

                                                             ■株式会社における出資者(社員)としての地位のことを「株式」といい、株式会社に対する持分を購入した者を「株主」といいます。「株式」は、原則として自由に譲渡することができるとされているのですが、自由に譲渡できるような状態に置かれていれば、「他人に経営権を握られてしまう」可能性が存在することになります。 そこで、このようなこともあることから、株式の譲渡に制限つけることができるようになっています。このような「株式譲渡制限会社」とするためには、「譲渡制限会社とする」・「株式の譲渡には取締役会あるいは株主総会の承認が必要である」旨の規定を定款に定めておくことで、可能となっています(但し、株式譲渡制限会社の場合、取締役の任期を最長10年まで延長することができるようになります)。
一方、株式を証券化したものを「株券」といいます。株式の株券としての証券化には、譲渡をスムーズに行えるというメリットがありますが、紛失や盗難の危険を伴うというデメリットもあります。
そこで新会社法では、定款において株券の発行についての規定がない限り、株券を発行しない(「株券不発行の原則」)という規定が置かれることになりました(既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するには、定款に株券不発行について規定する必要があります。新会社法の施行により当然に株券不発行会社に移行するわけではありませんので注意が必要です)。

 

<定款>について
 
■「定款」というのはその会社の基本となる規則を定めたものであり、会社の運営はこの定款に従って行われることになっています。この定款の作成にあたり記載しなければならない事項としては、

●「絶対的記載事項
(会社の目的や商号、本店の所在地、設立時の出資額、発起人の住所や氏名等必ず記載しなければならないもので、記載されない場合、定款自体が無効となってしまうという重要なもの)  
●「相対的記載事項
(変態設立事項や株式譲渡制限の規定等記載しなければ効果の認められないものですが、記載がない場合でも定款自体の効力に何ら影響しないというもの)
●「任意的記載事項
(株主総会の召集時期、株式の事務手続きや決算期等定款以外の会社規則等でも規定できるもので、定款に記載した場合、その事項について変更があったときは、定款の変更についても行わなければならないというもの)

という3つの事項があります。また、定款の作成終了後には公証人による認証を受けなければなりません。この定款の認証は、設立しようとする会社の本店(本社)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人に依頼することになっています(作成にあたっては、「電子定款」とすることも認められることになり、電子公証制度を利用して作成した場合、印紙代の40,000円が不要になります)。

定款の詳細についてはこちら。

<登記・公告について>

 

会社の経営内容等の公開=情報開示を行うことは、株主や債権者・投資家等に対して判断の材料を提供するという意味において重要であるとされており、また、情報開示を行うにあたって会社の経営内容等を知る上で大変便利であるとされているものに「登記・公告による情報開示」があります。一定の事項について広く一般に公開するために帳簿への記載と記録を行うことを「登記」といいますが、会社を設立する時や組織の再編を行う時・変更すべき事項がある時等に必要とされています。この「登記」は、設立時における取締役や監査役の調査が終了した日又は発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に本店の所在地を管轄する法務局において手続きを行わなければならないとされています(実際には「登記申請書」・「定款」・「払込証明書」・「取締役決議書」・「就任承諾書」・「印鑑証明書」等の書類を法務局に提出して行います。)また、公告」とは、一定の事項について広く一般に公開することをいい、会社がこの「公告を行う方法には、

官報への掲載
新聞への掲載
電子公告

等がありますが、会社はいずれの方法を用いるかについて定款に規定することができるようになっています。

株式会社の設立後の手続きについて

■(設立後の届出・手続きについて)

 

株式会社の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について

会社設立後2ヶ月以内に税務署に定款の写し」・「登記簿謄本」・「出資者名簿」・「設立趣意書」・「貸借対照表」等を添付して、「法人設立届」の提出を行います。

 

会社設立後3ヶ月を経過した日、事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに税務署に青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」と「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。

                                                                         ●支払事務所の設立から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

                                                            ●特例を受けようとする月の前月末までに税務署に「源泉徴収の納期の特例の承認に関する届出書」の提出を行います。

 

 

A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について

会社設立後1ヶ月以内に都道府県税事務所に定款の写し」・「登記簿謄本」等を添付して、「事業開始等申告書(法人設立・設置届出書)」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に社会保険事務所に「登記簿謄本」・「賃貸契約書の写し」・「出勤簿」・「労働者名簿」・「賃金台帳」・「源泉所得税の納付済証明書」等を添付して、「新規適用届」・「新規適用事業所現況書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署に「登記簿謄本」・「出勤簿」・「労働者名簿」・「賃金台帳」等を添付して、労働保険保険関係成立届」・「概算保険料申告書」の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに所轄公共職業安定所に「登記簿謄本」・「出勤簿」・「労働者名簿」・「賃金台帳」等を添付して、「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行います。

                                                                                                                     

                                                           @法務局の一覧についてはこちら。

                                                            A公証役場の一覧についてはこちら。                                      

 

B税務署の一覧についてはこちら。

 

C税事務所の一覧についてはこちら。

 

D社会保険事務所の一覧についてはこちら。

 

E労働基準監督署の一覧についてはこちら。

 

F公共職業安定所の一覧についてはこちら。

 

 

■(株式会社の納税について)

 

会社が国に納める税金として、「法人税」と「消費税」があります。「法人税」は、会社の所得(売り上げ−必要経費)に対して課税され、「消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。                                  一方、地方に納める税金として、「法人住民税」と「法人事業税」があります。「法人住民税」には、本金の額ごとに決められている税率によって納めるもの(均等割)と法人税額によって決められている税率によって納めるものがあり、「法人事業税」は、法人所得によって3段階の税率が定められています。

 

■(資金の調達について)

                                                           介護サービス事業に限らず、実際に事業運営を行っていくにあたり、運転資金や施設等への投資資金が新たに必要となる場合も十分に考えられます。その際に知っておくと便利なのが「資金調達というものです。一般的には、以下の様な資金調達方法があります。

 

@「株式の発行」 

(増資により、株式を発行して資金を調達するというもの)         

A「社債の発行

(広く不特定多数の者から長期資金を調達するために債務証券を発行するというもの)

B「借り入れ

民間の銀行や信用金庫、「国民生活金融公庫」等の政府系金融機関、各地方自治体(指定金融機関を含む)・信用保証協会等といった機関から資金の借り入れを行うというもの)
 

参考までに、各金融機関等のサイトの一覧については下記の通りです。

                                                            

@「国民生活金融公庫

A「中小企業金融公庫

B「商工組合中央金庫

C「日本政策投資銀行

D「信用保証協会

E「商工会議所」       

 

 

■(就業規則の作成について)

                                                           会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。就業規則がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この就業規則は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパート労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成義務が発生します(常時10人未満の場合には職場の基本的なルールを文書化しておくのがよいとされています)。この就業規則の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートの就業規則」を定めて適用する範囲を明確にしておく必要があります。そして、この就業規則の記載事項には、

                                                             1 「絶対的必要記載事項
(=@始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項

2 「相対的必要記載事項
(=@退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
B労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
F表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
G前項に挙げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項

3 「任意的記載事項
(=@就業規則制定の趣旨規定
A根本精神の宣言規定

等の3つの事項があります。

 

 

■(設立後の各種変更手続きについて)

                                                           会社を設立後、実際に事業を運営していくにあたっては、様々な面で各種変更手続きを行わなければならない場合があります。その主な手続きと具体的な手順については、以下の通りです。

 

                                                           ●「定款の変更について

 

定款の記載内容についての変更を行う場合には、株主総会の特別決議総株主の半数以上が出席し、出席株主の議決権の4分の3以上の同意を得て行われる決議)を経て変更内容についての決定を行います(決議の成立により、定款変更の効力が発生します)。                取締役が株主総会の招集を決定して会日の1週間前までに通知し、特別決議を開催して、そこで決議された変更内容について「株主総会議事録」としてまとめて作成し、その変更内容について記載した「登記申請書」と共に法務局へ提出するという流れで行われることになっています(変更手続きの際には登録免許税が必要となります)。

 

                                                           ●「事業目的の変更」について

 

「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、変更する事業目的をすべて記載します。   同時に、「臨時株主総会議事録」 の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30.000円が必要となります)。この事業目的の変更後、税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に変更届を提出しなければならないことになっています。

 

                                                           ●「発行可能株式総数の変更」について

 

「発行可能株式総数」は定款の記載事項となっていますので、増資をする場合には、定款変更の手続きが必要となります。「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、株数の数字を記載します。同時に、「臨時株主総会議事録」の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30,000円が必要となります)。このようにして、発行可能株式総数を増やすことによってより多額の増資を行うことができるようになるわけですが、一般に増資を行う場合には、既存の株主の持ち株比率を変更せずにそれぞれの新株を引き受けるという方法が用いられているわけですが、実際には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「募集株式申込書」・「払込証明書」・「資本金の額の計上に関する証明書」を作成して行わなければならないとされています(手続きの際に必要となる登録免許税は、増資額×7/1000とされています)。また、手続き終了後には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ届け出ることになっています。                                                                      

 

                                                          ●「役員の変更」について

 

@役員が増加することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「新たに就任する役員の印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税1万円が必要となります)。             A役員が辞任することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「辞任届」、「後任の役員の就任承諾書及び印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税10.000円が必要となります)。一方、引っ越し等によって役員の住所が変更になった場合にも変更手続きが必要であり、「登記申請書」の作成(登録免許税10,000円が必要となります)を行います。