お知らせ
ひらめきサービス付き高齢者向け住宅制度」の創設等を内容とした「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法が2011年4月28日に公布されました。そして、公布日から6ヶ月以内の2011年10月20日に施行されましたが、改正法の施行に伴いましてサービス付き高齢者向け住宅整備事業」が実施され、その公募概要が発表されております。

@提出期間,A応募方法,B提出先,C応募様式等の詳細につきましては以下のサイトにてご確認下さい。 
                                                                              ●「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の応募の詳細についてはこちらになります。

介護ブログ(2010年4月-2010年6月)

■2010年6月30日(この時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については2012年6月30日<予定>までの間「介護休暇制度」・「所定外労働の免除」・「短時間勤務制度」の規定が猶予されます。)に「改正育児・介護休業法」が施行されることになっているわけですが、その改正点の主なポイントとしましては、以下の通りになります。

 

子育ての期間中における働き方の見直しについて 

 

1)短時間勤務制度⇒3歳に満たない子を養育する労働者に対する事業主による措置の義務化

2)所定外労働の免除⇒3歳に満たない子を養育する労働者の請求による実施の義務化   

3)子の看護休暇制度⇒小学校入学までの子を養育する労働者に対して事業主により年5日(1人の場合)又は年10日(2人以上の場合)付与される制度の拡充

 

父親の子育てが可能となる働き方の実現について

 

1)父母が共に育児休業を取得する場合⇒育児休業を取得することができる期間を子が1歳から1歳2ヶ月に達するまでに延長すること   

2)父母それぞれが取得することができる育児休業の期間(母親の産後休業期間を含みます。)の上限を1年間とすること                  

3)母親の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合⇒特例により育児休業の再取得を認めること   

4)「「労使協定」により専業主婦の夫等を育児休業の対象外にすることができる」旨の規定を廃止してすべての父親が必要に応じて育児休業を取得することができるようにすること

 

仕事と介護の両立支援について

 

1)要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者に対して事業主により年5日(1人の場合)又は年10日(2人以上の場合)付与される制度の創設

 

実効性の確保について

                                                                     1)育児休業の取得等に伴う苦情や紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度の創設                    

2)勧告に従わない場合の公表制度及び虚偽報告等を行った者に対する過料の創設

(2010年6月・・・厚生労働省「改正育児・介護休業法のあらまし」より)

 

 

■2010年5月31日に厚生労働省により発表された2010年4月時点の1人平均の現金給与総額は、5人以上の規模の事業所で前年2009年4月と比較して1.5%増加し、27万5985円となりました。(このうち、決まって支給する給与については0.4%増加して26万5840円,所定内給与については0.4%減少して24万7190円,所定外給与については11.3%増加して1万8650円,特別に支払われた給与については50%増加して1万145円,実質賃金については2.8%の増加となりました。)
就業形態別に見ますと、一般労働者については前年2009年4月と比較して2.1%増加し、34万4655円となり、パートタイム労働者については0.2%増加して9万4490円となりました。 

また、2010年4月時点の1人平均の総実労働時間は、5人以上の規模の事業所で前年2009年と比較して1.6%増加し、152.2時間となりました。(このうち、所定内労働時間については1%増加して141.9時間,所定外労働時間については10.8%増加して10.3時間,となりました。)
就業形態別に見ますと、一般労働者については2.1%増加して174.7時間となり、パートタイム労働者については0.7%増加して92.8時間となりました。

更に2010年4月時点の常用雇用の動きを見ますと、全体では5人以上の規模の事業所で前年2009年4月と比較して0.1%の増加(一般労働者については0.5%の減少,パートタイム労働者については1.7%の増加)となりました。
主な産業について見ますと、製造業では1.6%の減少,卸売業・小売業では3.2%の減少,医療・福祉では3.5%の増加となりました。

 

詳細についてはこちら。

(2010年6月・・・厚生労働省「毎月勤労統計調査」より)

 

 

■安全かつ衛生的でアレルギーや感染症等の心配がないということで、ロボットとの触れ合いを通じて高齢者や認知症患者の心を癒やすという「ロボットセラピー」が注目され、利用者にも好評のようです。埼玉県上尾市の特別養護老人ホームにて研究グループによるこのロボットセラピーの有効性を調査する実証試験が進められているのですが、ロボットを使用することで介護者の負担を軽減させる効果もあるようです。(一般に、ロボットセラピーには3つの効果(=@気分がよくなる,うつ状態が改善する等の「心理的効果・A血圧が安定する,ストレスが低減する等の「生理的効果」・B会話が弾む,人間関係が改善する等の「社会的効果」)があるとされていますが、その効果を測るのは難しく、測定方法も確立されていないというのが実情のようです。)                  

そして、この実証試験をもとに『最もセラピー効果の高いロボット』としてアザラシ型ロボットの「パロ」(産業技術総合研究所が開発し、2003年版のギネスブックに掲載されました。)が取り上げられ、高齢者施設や小児病棟(難病等により長期入院している子供達が「パロ」と触れ合うことにより、会話や笑顔・食事量等が増加するという効果があったようです。)・更には世界30カ国で使用されているようです。(尚、国内では約35万円するそうですが、導入補助金が支給される自治体もあるようです。)                                                         また、その他にも、一般向けに製作された低価格のロボットの中にセラピーに近い効果を狙った製品があるようですが、介護者にとっても負担の軽減の効果があり、利用者にとっても癒やしの効果があるというわけですから、事業所としてもこのロボットセラピーを取り入れてより良い介護を目指していきたいものですね。

                                                            

パロの関連についてはこちら。 

(2010年5月・・・「日本経済新聞の紙面」より)                                   

 

 

■2009年2月1日時点でのこども未来財団(厚生労働省所管の財団法人)による集計調査で企業や病院等に設置されている「事業所内保育所」の数が3766施設比較が可能である1997年以降で初めての増加・2007年と比較して151施設<4.2%>の増加)となり、共働きの世帯の増加で保育ニーズが高まる中で子育て中の従業員を支援する事業所が増加してきていることを示す結果となりました。都道府県別で見ますと、東京都が300施設で最も多く、秋田県が13施設で最も少なくなっており、また、待機児童が集中する東京都・愛知県・大阪府の3都府県で合計507施設と全体の13.5%を占めている形となっています。                                                  このような形で「事業所内保育所」の数が増加しているのは、景気が低迷していることを受けて出産後も働きたいと考える女性が増加していることと関係しているようで、総務省による調査では、2009年の女性の雇用者数が平均で2311万人(5年間で100万人の増加・2年連続で2300万人超)となっています。また、待機児童数が急速に増加(2009年10月時点での厚生労働省による調査では、4万6058人・2008年10月時点と比較して5874人の増加)しており、保育ニーズに対して地方自治体による施設の整備が追いついていないこととも関係しているようです。                 

このように、「事業所内保育所」の環境を整備して仕事と家庭の両立を支援する取り組みを行うことで人材を確保できる可能性が高まり、中長期的にもメリットがあると考えている事業所が増加してきているわけですが、介護サービスの事業においては特に女性の従業者が多数を占めているということもあり、こうした取り組みを事業所として行うことも一つの方法であるといえそうです。 

(2010年5月・・・「日本経済新聞の紙面」より)                                                   

 

 

■2008年度に入国したインドネシア人の介護福祉士候補者を受け入れた施設(全53施設)を対象に2010年1月28日から2月17日にかけて実態調査(回答数:39施設・528人)が行われました。 

それによりますと、まず@受け入れの目的として施設長・理事長への質問<複数回答可>では、「国際貢献,国際交流のため」が81%・「将来の外国人の受け入れのテストケースとして」が89%・「人手不足の解消のため」が49%・「職場の活性化のため」が78%となり、そのうち、「達成されている」又は「概ね達成されている」と回答した割合の合計は、「国際貢献,国際交流のため」が73%・「将来の外国人受入れのテストケースとして」が64%・「人手不足の解消のため」が39%・「職場の活性化のため」が79%となりました。                                                   次にA候補者の就労・研修状況として候補者が従事している業務についての研修責任者への質問<複数回答可>では、 (配属直後)「食事介助」が76%・「排泄介助」が63%・「移動介助」が53%・「入浴介助」が34%・(配属後3〜4ヶ月)「食事介助」が84・「排泄介助」が87・「移動介助」が90・「入浴介助」が74・(配属後7〜8ヶ月「食事介助」が95・「排泄介助」が95・「移動介助」が95・「入浴介助」が90となりました。                                    そしてB候補者のコミュニケーション能力として候補者と施設職員・利用者等との日本語による意思疎通についての施設長・理事長,研修責任者,施設職員,利用者への質問では、「時々話が通じない時はあるが、ゆっくり話せば概ね伝わる」と回答した割合が施設長・理事長⇒60%,研修責任者⇒74%,施設職員⇒73%と利用者(34%)以外で最も高くなりました。    

またC候補者を受け入れたことによる影響として施設が提供する介護サービスの質への影響についての施設長・理事長,研修責任者,施設職員,利用者,利用者の家族への質問では、「サービスの質は特に変わらない」と回答した割合が施設長・理事長⇒51,研修責任者⇒63,施設職員⇒64利用者⇒65,利用者の家族⇒52%と最も高くなりました。 

更にD候補者の日本語学習として候補者の日本語学習状況(学習方法)についての施設長・理事長,候補者への質問<複数回答可>では、「日本語の専門家を招き、個人指導を行っている」又は「ボランティア(日本語の専門家を除きます。)を招き、個人指導を行っている」と回答した割合の合計が、施設長・理事長⇒87%,候補者⇒67%「レポートや日記を書いている」と回答した割合の合計が施設長・理事長⇒73%,候補者⇒30%・「日本語の問題集を使っている」と回答した割合の合計が、施設長・理事長⇒65%,候補者⇒38%・「日本語能力試験の受験に向けた勉強を行っている」と回答した割合の合計が、施設長・理事長⇒62%,候補者⇒53%となりました。

 

詳細についてはこちら。

(2010年4月・・・厚生労働省「インドネシア人介護福祉士候補者受入実態調査」より)

 

 

■2010年4月1日より「改正労働基準法」が施行されることになりましたが、その主な改正点としましては、以下の通りになります。

 

「時間外労働の限度に関する基準」の見直しについて

 

1)「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付きの36協定を結ぶ場合には新たに限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間・1年間)ごとに割増賃金率を定めること             

2)1)の割増賃金率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること     

3)そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

 

法定割増賃金率の引上げについて

 

1)1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対して使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこと(※1ヶ月の起算日としては、賃金計算期間の初日・毎月1日・36協定の期間の初日等が挙げられます。)                                                 

(※深夜<22:00〜5:00>の時間帯に1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合には深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上で75%以上ということになります。)

(※1ヶ月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれないのですが、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれることになっています。)         

2)代替休暇制度の導入を行う場合には、過半数組合又は過半数代表者との間で@代替休暇の時間数の具体的な算定方法・A代替休暇の単位・B代替休暇を与えることができる期間・C代替休暇の取得日の決定方法,割増賃金の支払日等について労使協定を結ばなければならないこと 

(尚、小売業⇒資本金の額又は出資の総額が5000万円以下又は常時使用する労働者の数が50人以下・サービス業⇒資本金の額又は出資の総額が5000万円以下又は常時使用する労働者の数が100人以下・卸売業⇒資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は常時使用する労働者の数が100人以下・その他⇒資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する労働者の数が300人以下等の中小企業には、この規定は当分の間適用が猶予されることになっています。)

 

時間単位の年次有給休暇について 

 

1)過半数組合又は過半数代表者との間で@時間単位による年次有給休暇の対象労働者の範囲・A時間単位による年次有給休暇の日数・B時間単位による年次有給休暇の1日の時間数C1時間以外の時間を単位とする場合にはその時間数等について労使協定を結ぶことにより、年5日を限度として時間単位による年次有給休暇を付与することが可能であること(※分単位等の時間未満の単位は認められず、また、労働者が希望し、使用者が同意した場合には、労使協定が結ばれていない場合であっても日単位での取得の妨げにならない範囲内で半日単位で付与することが可能となっています。) 

(2010年4月・・・厚生労働省参考資料・「改正労働基準法のポイント」より)