介護事業関連の助成金及びその他の主な助成金について(4)

■<中小企業雇用創出等能力開発助成金

                                                             

●「中小企業雇用創出等能力開発助成金」は、都道府県知事から「改善計画」の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が「改善計画」に基づき、高度な人材の育成・新分野への進出又は青少年(15歳以上40歳未満)の実践的な職業能力の習得を図るために従業員(雇用保険の被保険者)に対し職業訓練を実施した場合に経費及び賃金の一部が助成されるというものです。
                                                            

▲支給の対象となる事業主の要件(あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構の受給資格認定を受けている必要があります。尚、新分野進出等に係る「改善計画」の認定を受けた場合には、中小企業基盤人材確保助成金と同じ要件を満たす中小企業者であること。)

 

@雇用保険の適用事業の事業主であること                                   

A都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく「改善計画」(1)の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者であること                                   

B職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に「選任届」を提出していること 

C労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画(2)を作成している事業主であること

D「事業内職業能力開発計画」に基づく「年間職業能力開発計画」(3)を作成している事業主であって、計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること                       

E事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合には、職業訓練を受けさせる期間において所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること                  

F従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合には、職業能力開発休暇期間において「労働協約」又は「就業規則」等に定めた賃金を支払っていること   

G労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと                           

H過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと

I「風俗営業法」に規定する性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて営業を行う事業主でないこと

(※(1)改善計画」⇒雇用管理の改善を実施することにより、@職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保・A新たな事業の分野への進出もしくは事業の開始による良好な雇用の機会の創出・B実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画。雇用管理の改善項目⇒@労働時間等の設定の改善・A男女の雇用均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援・B職場環境の改善・C福利厚生の充実・D募集,採用の改善・E教育訓練の充実又はFその他雇用管理の改善の7項目。)

(※(2)「事業内職業能力開発計画」⇒「職業能力開発促進法」に基づいて、事業主が従業員に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、かつ職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画。)

(※(3「年間職業能力開発計画」⇒事業所において事業内職業能力開発に基づいた訓練・職業能力開発のための休暇・職業能力の評価・キャリア・コンサルティング・その他の職業能力開発に関する計画であって、1年ごとに定めるもの。)

                                                           

▲支給の対象となる訓練の形態

                                                            

1)新分野への進出に伴い、新たに人材を確保するために教育訓練を充実させる。          

⇒●新分野へ進出するために必要な専門的技能・知識を有する者を育成する。              

⇒◎OFF−JT(生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練)による教育訓練<実施時間10時間以上>                       

◎従業員の申し出により受講する教育訓練<実施時間は教育訓練機関ごとに下限があります。>

2)高度な技能・知識を有する人材を確保するために教育訓練を充実させる。               

⇒●職業に必要な高度な専門的技能・知識を有する者を育成する。                     

⇒◎OFF−JT(生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練)による教育訓練<実施時間10時間以上>                       

◎従業員の申し出により受講する教育訓練<実施時間は教育訓練機関ごとに下限があります。>

⇒●熟練技能等(職業において労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識)を継承させる。                                           

⇒◎OFF−JTによる教育訓練<実施時間10時間以上>                         

◎OJT(業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能・知識の習得に係る職業訓練)による職業訓練<実施時間40時間以上>                                   

◎従業員の申し出により受講する教育訓練<実施時間は教育訓練機関ごとに下限があります。>のいずれかに該当する訓練であること

3)青少年に実践的な職業能力を習得させるために教育訓練を充実させる。              

⇒●熟練技能等を継承させる。                                            ⇒◎OFF−JTによる教育訓練<実施時間10時間以上>                         

◎OJT(業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能・知識の習得に係る職業訓練)による職業訓練<実施時間40時間以上>                                   

◎従業員の申し出により受講する教育訓練<実施時間は教育訓練機関ごとに下限があります。>のいずれかに該当する訓練であること                                      

⇒●青少年に実践的な職業能力を習得させるための訓練を実施し、「現場力」を養わせる(=実践型人材養成型システムによる訓練の実施)                               

⇒◎OFF-JTとOJTの組み合わせによる訓練                                   

◎訓練期間は6ヶ月以上2年以下                                         

◎訓練時間は1年あたりに換算した時間数が850時間以上のいずれにも該当する訓練であること

                                                                

▲実際の支給額

                                                               @OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費,教材・教科書に係る経費,部外講師の謝金,教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)に対する2分の1に相当する額          

AOFF-JTによる教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の2分の1に相当する額       

BOJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金(1人あたり1時間5000円が限度)の2分の1に相当する額                                                   

C事業主が負担した従業員の申し出による能力開発に係る経費(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)の2分の1に相当する額                                            

D職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の2分の1に相当する額

                                                                                 

                                                            

■<中小企業雇用安定化奨励金

                                                             

●「中小企業雇用安定化奨励金」は、雇用する有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、「労働協約」又は「就業規則」により、正社員転換制度・正社員と共通の処遇制度又は正社員と共通の教育訓練制度のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した中小事業主に対して助成されるというものです。

                                                            

▲支給の対象となる事業主の要件

                                                           

1)雇用保険の適用事業主であること                                       

2)事業主が雇用する全ての有期契約の労働者を対象として転換制度を「労働協約」又は「就業規則」に新たに定めた事業主であること                                        

3)その雇用する有期契約の労働者について転換制度を定めた「労働協約」又は「就業規則」に基づき、1人以上通常の労働者に転換させた事業主であること
@通常の労働者への転換前において6ヶ月以上の期間有期契約の労働者として支給対象事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であること(被保険者でない者については公共職業安定所もしくは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用された者であること)                   

A通常の労働者への転換後においても引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること

B通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に支給対象事業主の通常の労働者であったことがないこと                                                 

C通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れた有期契約労働者ではないこと      

4)転換制度の導入についての奨励金の支給を受け、3年以内に3人(母子家庭の母等を含む場合には2人)以上の有期契約の労働者を通常の労働者に転換する事業主の場合には、新たに転換制度を導入した日の前日から起算して6ヶ月前の日から転換制度を適用してその雇用する有期契約の労働者を通常の労働者に転換させた日(転換制度の適用を受けて通常の労働者となった者が複数である場合には、最後に通常の労働者に転換させた日)から起算して6ヶ月が経過する日(転換制度の適用を受けた通常の労働者が複数である場合で、新たに転換制度を導入した日から3年6ヶ月が経過する場合には、その経過する日)までの間において労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと,労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除きます。)以外の事業主であること(転換制度を導入することについての奨励金を受けようとする事業主の場合には、その期限を転換制度を適用してその雇用する有期契約の労働者を最初に通常の労働者に転換したことによる支給の決定日までとされています。)        

5)転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であること

                                                            

▲実際の支給額

                                                            
@新たに転換制度を導入し、かつ制度を適用してその雇用する有期契約の労働者を1人以上通常の労働者に転換させた事業主⇒1事業主につき40万円                            

A制度を導入した日から3年以内に2人以上の有期契約の労働者を制度を適用して通常の労働者に転換させた事業主⇒1労働者につき20万円対象労働者1人につき最大10人まで)              

B母子家庭の母等である有期契約の労働者を制度を適用して通常の労働者に転換させた事業主母子家庭の母等である対象労働者1人につき30万円                                

C処遇制度について3段階以上の等級区分を設け、1人以上のフルタイムの有期契約の労働者に適用した事業主⇒1事業主につき60万円                                    

D10時間以上の教育訓練(Off-JT)をフルタイムの有期契約の労働者の3割以上に実施した事業主⇒1事業主につき40万円

(※実際の支給を受けるためには、対象労働者に通常の労働者としての6ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出(管轄の都道府県労働局長が指揮監督する公共職業安定所長を経由して提出することも可能です)して行うことになっています。)

 

                                                             

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