@育児休業の取得者の原職等への復帰について「労働協約」又は「就業規則」に規定していること
A平成12年4月1日以降に育児休業の取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業の取得者を休業終了後に原職等に復帰させていること
B原職等に復帰した育児休業の取得者の育児休業期間が平成12年4月1日以降3ヶ月以上あり、育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること
C原職等に復帰した育児休業の取得者を育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していること
D原職等に復帰した育児休業の取得者を育児休業の終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること
E平成22年6月30日に施行される改正後の「育児・介護休業法」に規定する育児休業・所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置について「労働協約」又は「就業規則」に定めて実施していること
F301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に「一般事業主行動計画」を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、策定・届出に加えて「一般事業主行動計画」を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
@育児休業期間が3ヶ月以上の育児休業者(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業期間を含みます。)又は介護休業期間が1ヶ月以上の介護休業者に対して助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと
A育児休業期間が3ヶ月以上の育児休業者又は介護休業期間が1ヶ月以上の介護休業者を育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していること
B育児休業期間が3ヶ月以上の育児休業者又は介護休業期間が1ヶ月以上の介護休業者をその休業の終了後、雇用保険の被保険者として引き続き1ヶ月以上雇用していること
C育児休業期間が3ヶ月以上の育児休業者又は介護休業期間が1ヶ月以上の介護休業者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること
D育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合には、平成22年6月30日に施行される改正後の「育児・介護休業法」に規定する育児休業・所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置,介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合には、平成22年6月30日に施行される改正後の「育児・介護休業法」に規定する介護休業及び所定外労働時間の短縮措置等についてそれぞれ「労働協約」又は「就業規則」に定めて実施していること
E301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に「一般事業主行動計画」を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、策定・届出に加えて「一般事業主行動計画」を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
1)以下の@,Aのうち、1つ以上を「労働協約」又は「就業規則」に定めて実施していること
@雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際にそれに要した費用の全部又は一部を補助する措置
Aベビーシッター会社,シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
2)育児サービスに係る措置を実施する場合には、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること
3)助成金の対象となる育児・介護サービスを以下の@及びAに該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと
@申請を行う事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者
A育児の場合⇒小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子を養育する労働者・介護の場合⇒家族(配偶者,父母,子,配偶者の父母,その他同居の親族)の介護をする労働者
4)育児サービスに係る措置である場合には、平成22年6月30日に施行される改正後の「育児・介護休業法」に規定する育児休業・所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置,介護サービスに係る措置である場合には、平成22年6月30日に施行される改正後の「育児・介護休業法」に規定する介護休業及び所定外労働時間の短縮措置等についてそれぞれ「労働協約」又は「就業規則」に定めて実施していること
5)301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に「一般事業主行動計画」を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、策定・届出に加えて「一般事業主行動計画」を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
6)事業所内託児施設利用の場合には、同一の施設について過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)又は事業所内保育施設設置・運営等助成金(運営費)を受給していないこと
@常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること
○育児休業の取得に係る支給申請の場合⇒育児休業についての規定があること
○短時間勤務制度の利用に係る支給申請の場合⇒短時間勤務制度についての規定があること
○雇用保険の被保険者資格⇒子の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと
○休業取得期間⇒平成18年4月1日以降に1歳までの子を養育するため6ヶ月以上育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含めて6ヶ月以上)を取得したこと
○復職後⇒育児休業の終了後、継続して雇用され、復職後6ヶ月以上適当な就業実績があること
★対象となる短時間勤務制度の利用者の要件
○雇用保険の被保険者資格⇒短時間勤務制度の利用開始日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと
○利用期間⇒平成18年4月1日以降に3歳未満の子について6ヶ月以上以下のいずれかの制度を利用したこと
・週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務制度の利用前の1週あたりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週あたりの所定労働時間を1割以上短縮していること)
・週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務制度の利用前に1週あたりの所定労働日数が5日以上の者について、1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮していること)
▲実際の支給額
@1人目:育児休業⇒100万円・短時間勤務⇒(6ヶ月以上1年以下)60万円,(1年超2年以下)80万円,(2年超)100万円
■<事業所内保育施設設置・運営等助成金>
●「事業所内保育施設設置・運営等助成金」は、労働者の仕事と育児を両立させるための環境整備に取り組む事業主であって、一定基準を満たす事業所内保育施設の設置・運営・増築又は建て替え・保育遊具の購入を行った事業主に対して支給されるというものです。
▲支給の対象となる事業主の要件
1)以下の@〜Cのいずれかに該当する事業主であること
@設置費の対象となるのは、以下のすべて満たす事業主であること
◎以下のいずれかに該当する事業主であること
○事業所内保育施設を設置し、かつ運営を開始することについて「設置・運営計画」を作成し、申請に係る事業所内保育施設を所管する事業所の所在地を管轄する労働局長の認定を受けていること
○要件を満たさない既存の事業所内保育施設を増築又は建て替えを行い、要件を満たす事業所内保育施設を新たに設置し、かつ運営を開始することについて「設置・運営計画」を作成し、申請に係る労働局長の認定を受けていること
◎「設置・運営計画」に基づき、計画の認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に事業所内保育施設を設置し、かつ運営を開始したこと
◎過去に国・財団法人等から事業所内保育施設の設置に係る費用の支給を受けていないこと
A運営費の対象となるのは、以下のいずれかを満たす事業主であること
◎「設置・運営計画」に基づき事業所内保育施設を設置し、運営を開始したこと
◎事業所内保育施設を運営することについて「運営計画」を作成し、労働局長の認定を受け、「運営計画」に基づき、認定日の翌日から起算して原則として6ヶ月以内に事業所内保育施設の運営を開始したこと
◎事業所内保育施設の運営を開始してから1年を経過する日までの期間(事業所内保育施設の運営開始予定日の2ヶ月前の日の翌日から予定日の前日までの期間を含みます。)に「運営計画」を作成し、労働局長の認定を受けていること
◎過去に国・財団法人等が支給する事業所内託児施設助成金もしくは両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の設置費もしくは運営費を受給し、支給対象期間(5年間)を経過した事業主又は事業所内保育施設整備等助成事業の新築費を受給した事業主であって、引き続き保育施設の運営を行っているものであること
B増築費の対象となるのは、既存の事業所内保育施設の増築又は建て替えを行った事業主で以下のいずれかを満たすものであること(過去に事業所内保育施設に係る国・財団法人等の助成金を受給した施設については、運営開始又は運営再開後原則として5年を経過していること)
◎既存の事業所内保育施設について、5人以上の定員増を伴う増築又は安静室を設ける増築を行う場合には、増築を行うことについて「増築計画」を作成し、労働局長の認定を受け、かつ「増築計画」に基づき、認定日の翌日から起算して原則として1年以内に事業所内保育施設を増築していること。また、定員増を行う増築の場合には、定員が5人以上・面積が35u以上増加していること。安静室を設ける増築の場合には、利用定員2名以上・1人あたり1.98u以上・面積3.96u以上の安静室であること
◎既存の事業所内保育施設について、5人以上の定員増を伴う建て替えを行う場合には、建て替えを行うことについて「増築計画」を作成し、労働局長の認定を受け、かつ「増築計画」に基づき、認定日の翌日から起算して原則として1年以内に事業所内保育施設を建て替えていること
C保育遊具等購入費の対象となるのは、事業所内保育施設で用いる保育遊具等を購入した事業主であって、以下のすべてを満たすものであること(過去に事業所内保育施設に係る国・財団法人等の助成金(保育遊具等購入費)を受給した施設については、助成金の受給から5年を経過していること)
◎過去に事業所内保育施設設置・運営等助成金もしくは両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の設置費・運営費もしくは増築費の支給を受けたことがあること又は保育遊具等購入費と併せて事業所内保育施設設置・運営等助成金(設置費・運営費又は増築費)の支給申請を行う予定であること
◎事業所内保育施設に保育遊具等を購入することについて「保育遊具等購入計画」を作成し、労働局長の認定を受けていること
◎「保育遊具等購入計画」に基づき、計画の認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に保育遊具等を購入していること
2)「育児・介護休業法」に規定する育児休業・育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置について「労働協約」又は「就業規則」に定めて実施している事業主であること。また、事業所内保育施設の対象労働者・利用者条件等について「労働協約」又は「就業規則」に定めている事業主であること(複数の事業所を有する事業主の場合には、すべての事業所において制度化していること)
3)「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、かつ「一般事業主行動計画」を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
@施設の規模(=乳幼児の定員が10人以上であり、1人あたりの面積が原則として7u以上であること)
A構造設備(=満2歳未満の子を保育する乳児室及び満2歳以上の子を保育する保育室の他、調理室及び便所があること・乳児室の面積は、1人あたり1.65u以上,保育室の面積は、1人あたり1.98u以上であること・乳児室は、保育室と区画されていること・保育室等は、採光及び換気が確保されていること・便所には、手洗設備が設けられると共に、保育室等及び調理室と区画されていること<便所の数は、概ね幼児20人につき1以上であること>・消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること<非常口は、通常の出入口の他に設置されていること>・保育室等を2階以上に設ける建物は、保育室その他幼児が出入りし又は通行する場所に幼児の転落事故を防止する設備が設けられる等児童福祉施設最低基準等の要件に適合すること・安静室を設ける場合には、保育室等と区画され、乳幼児の静養及び隔離機能が確保される部屋であって、体調不調児が2人以上横臥でき、1人あたりの面積が原則として1.98u以上であること,寝具等を用意し、救急医薬品を備えていること等の要件を満たすものであること)
B運営(=保育士の数は、乳児概ね3人につき1人以上・満1歳以上満3歳未満の幼児概ね6人につき1人以上・満3歳以上満4歳未満の幼児概ね20人につき1人以上・満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上であること。但し、常時2人以上配置されていること・事業所において緊急の事態に迅速かつ適切に対応できるよう医療機関との協力体制が確保されていること・体調不調児対応型運営を行う事業所内保育施設の場合は、安静室には必ず看護師1人が配置されていること)
C施設の設置場所(=事業所の敷地内・事業所の近接地・労働者の通勤経路<駅ビル,駅に近接するビル,通勤に便利な場所>・労働者の居住地の近接地<社宅,団地等>のいずれかに該当するもので、継続的に利用が見込まれるものであること)
D利用条件等(=事業所内保育施設の利用者は、原則としてその雇用する労働者又はその雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者である労働者とすること・雇用する労働者の利用条件に就業形態,雇用形態,職種等による制限を設けないこと・0歳から小学校就学の始期に達するまで<6歳に達する日の属する年度の3月31日まで>の子について利用できるものであること・保育時間は、事業所内保育施設を利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること・利用者から保育料を徴収する場合には、保育内容に照らし、地域の他の施設に比べて著しく高額でないこと)
▲実際の支給額
@設置費:<事業所内保育施設の建築又は購入に要した費用の2分の1(平成19年4月1日から平成22年3月31日までに運営を開始した中小企業事業主の場合には、3分の2)・2300万円を限度>
A運営費:◎新たに事業所内保育施設の運営を開始した事業主
<事業所内保育施設の運営に要した費用の合計額に対して1年目から5年目まで⇒2分の1・6年目から10年目まで⇒3分の1。(中小企業事業主:1年目から5年目まで⇒3分の2・6年目から10年目まで⇒3分の1),事業所内保育施設の運営を開始した日から連続する10年間を限度。1年間の支給限度額は、施設の現在の乳幼児数に対応する区分(15人未満・15人以上20人未満・20人以上)・運営形態(通常型・時間延長型・深夜延長型・体調不調児対応型)に応じて支給されることになっています。>
◎過去に国・財団法人が支給する事業所内託児施設助成金・両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の設置費もしくは運営費を受給し、支給対象期間(5年間)を経過した事業主又は事業所内保育施設整備等助成事業の新築費を受給した事業主
<事業所内保育施設の運営に要した費用の合計額の3分の1,連続する5年間を限度(平成21年4月1日以降に託児施設におけるサービスの措置として両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)を受給した場合には、両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)の受給期間と合わせて5年間を限度。1年間の支給限度額は、施設の現在の乳幼児数に対応する区分(15人未満・15人以上20人未満・20人以上)・運営形態(通常型・時間延長型・深夜延長型・体調不調児対応型)に応じて支給されることになっています。>・最高699万6000円を限度。
B増築費:<◎既存の事業所内保育施設について、1施設につき5人以上の定員増を伴う増築又は安静室を設ける増築を行った事業主に対し、要した費用の2分の1・150万円を限度。
◎既存の事業所内保育施設について、5人以上の定員増を伴う建て替えを行った事業主に対し、建て替えに要した費用に建て替え後の事業所内保育施設の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の2分の1・2300万円を限度。>
C保育遊具等購入費:<施設の保育遊具等(一品の単価が原則として1万円以上の室内遊具及び園庭に設置する固定遊具であって、総額20万円以上のもの)の購入に要した額から10万円を控除した額・1施設につき40万円,5年間に1回の支給を限度。>

