●「中小企業基盤人材確保助成金」は、都道府県知事の認定を受けた「改善計画」に従って新分野への進出等に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた場合又は生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇い入れた場合や大企業等から受け入れた場合にこれらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されるというものです。実際の支給額は、以下の通りになっています。
1)「新分野進出等に係る基盤助成金」
@新分野進出等基盤人材の雇い入れ⇒140万円/人
2)「生産性向上に係る基盤助成金」
@生産性向上基盤人材の雇い入れ・受け入れ⇒170万円/人
(※基盤人材については新分野進出等に係る者・生産性向上に係る者を合わせて1企業あたり5人までが限度とされています。)
■<短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)>
2)以下のいずれにも該当しない事業主であること
@過去2年を超えて「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の一般保険料を納入していないこと A悪質な不正行為により本助成金その他「雇用保険法」の規定により支給される給付金を受け又は受けようとしたことにより、過去3年間に給付金の返還・支給取消等の決定が行われたこと
C通常の労働者がいないこと
3)以下のいずれにも該当する事業主であること
@通常の労働者と比較して以下のいずれかに該当する制度とすること
◎1日の所定労働時間を短縮する制度(=1日の所定労働時間が7時間以上の場合で1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの)
◎週又は月の所定労働時間を短縮する制度(=1週あたりの所定労働時間が35時間以上の場合で1週あたりの所定労働時間を1割以上短縮しているもの)
◎週又は月の所定労働日数を短縮する制度(=1週あたりの所定労働日数が5日以上の場合で1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮しているもの)
A労働契約期間を定めないものとすること
B時間あたりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一の事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること
C通常の労働者が転換する場合には、以下のいずれにも該当すること
◎転換事由に育児及び家族の介護以外の事由が含まれること
◎転換の際に予定していた転換期間を経過した者を原職又は原職相当職に復帰させるものであること(本人の希望により異なる取扱いとすることは差し支えないこと)
4)短時間正社員制度の制度化後5年以内に連続する3ヶ月以上の期間自発的な申し出により制度を利用した対象者(新規雇い入れ,フルタイムの有期契約労働者から短時間正社員になった者)が生じたこと(1人目から10人目まで。2人目から10人目の対象者については、支給の申請に係る短時間正社員制度を連続して3ヶ月利用した日の翌日から1ヶ月以上雇用されていること)
6)4)の対象者が雇用保険の被保険者に該当する場合には、必ず被保険者となること
7)4)の対象者が社会保険の適用事業所に雇用されており、かつ就業実態が制度に則したものとなっている場合には、社会保険の被保険者に該当するため、必ず被保険者となること
8)4)の対象者(新規雇い入れ・通常の労働者・フルタイムの有期契約労働者から短時間正社員になった者を除きます。)が短時間正社員への転換前に6ヶ月以上の期間短時間労働者として支給の対象となる事業主に雇用されていること
9)4)の対象者(新規雇い入れ・通常の労働者から短時間正社員になった者を除きます。)が短時間正社員への転換日の前日から起算して過去3年間に支給の対象となる事業主の通常の労働者又は短時間正社員であったことがないこと
10)4)の対象者(通常の労働者から短時間正社員になった者を除きます。)が短時間正社員として雇用することを前提として試行雇用等により雇用されている者ではないこと
11)4)の対象者が短時間労働者均衡待遇推進等助成金(転換制度に係る助成金)の支給の対象となっていないこと
2)以下のいずれにも該当しない事業主であること
@過去2年を超えて「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の一般保険料を納入していないこと
A悪質な不正行為により本助成金その他「雇用保険法」の規定により支給される給付金を受け又は受けようとしたことにより過去3年間に給付金の返還・支給取消等の決定が行われたこと
B@及びAに規定する場合の他、過去3年間に「パートタイム労働法」その他の労働者保護法令について重大な違反があること
C通常の労働者がいないこと
3)以下のいずれにも該当する事業主であること(評価・資格制度<共通>)
@以下のいずれにも該当する短時間労働者の評価・資格制度について通常の労働者と共通の制度を「労働協約」又は「就業規則」により新たに制度化すること
◎雇用するすべての通常の労働者及び短時間労働者の職務又は職能の序列に対応した格付け区分(3区分以上)を設けており、その基準が明確に定められていること
◎格付け区分に応じて基本給・賞与等の賃金等の待遇が定められていること
A@の評価・資格制度の制度化後2年以内に制度によって評価・格付けが実施された短時間労働者が生じたこと(評価・格付けは事業所のすべての通常の労働者及び短時間労働者に実施するものとし、短時間労働者の2分の1以上<短時間労働者が1人の場合には、その短時間労働者>が雇用保険の被保険者であることを要すること>
BAの短時間労働者について評価・格付けの実施の具体的な内容が明らかであること
4)以下のいずれにも該当する事業主であること(評価・資格制度<パート>)
@雇用するすべての短時間労働者に対して以下のいずれにも該当する評価・資格制度を「労働協約」又は「就業規則」により新たに制度化すること
◎短時間労働者の職務又は職能の序列に対応した格付け区分(3区分以上)を設けており、その基準が明確に定められていること
◎格付け区分に応じて基本給・賞与等の賃金等の待遇が定められていること
A@の評価・資格制度の制度化後2年以内に制度によって評価・格付けが実施された短時間労働者が生じたこと(評価・格付けは事業所のすべての短時間労働者に実施するものとし、短時間労働者の2分の1以上(短時間労働者が1人の場合には、その短時間労働者)が雇用保険の被保険者であることを要すること
5)以下のいずれにも該当する事業主であること(転換制度)
@事業所内におけるすべての短時間労働者を対象として、通常の労働者への転換のための試験制度を「労働協約」又は「就業規則」により新たに制度化すること(制度は、労働契約期間を定めないものとすること)
A制度における通常の労働者は、いわゆるフルタイムの正規型の労働者に限られること(通常の労働者はすべて雇用保険の被保険者であること)
B転換制度の制度化後2年以内に制度によって通常の労働者に転換した短時間労働者(事業所が中小企業者である場合には、短時間労働者が雇用保険の被保険者でかつ雇用契約期間の定めのある者を除きます。)が1人以上生じたこと
CBの対象者が雇用保険の被保険者でなかった場合には、必ず被保険者となること。また、社会保険の適用事業所に雇用されている場合で、社会保険の被保険者でなかった場合には、必ず被保険者となること
DBの対象者が通常の労働者への転換前に6ヶ月以上の期間短時間労働者として支給の対象となる事業主に雇用されていること
EBの対象者が通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に支給の対象となる事業主の通常の労働者又は短時間正社員であったことがないこと
FBの対象者が通常の労働者として雇用することを前提として試行雇用等により雇用されている者ではないこと
6)以下のいずれにも該当する事業主であること(教育訓練制度)
@短時間労働者に対して以下に該当する教育訓練等(教育訓練及び職業講習)を「労働協約」又は「就業規則」により新たに制度化し実施した事業主であること
◎対象者の職務の内容が事業所における通常の労働者と同一の場合
○教育訓練等の内容(カリキュラムの内容・時間等)が「パートタイム労働法」に規定する教育訓練以外の教育訓練等であって、通常の労働者に対するものと同様のものであること
○OJTではないこと
◎対象者の職務の内容が事業所における通常の労働者と異なる場合
○教育訓練等の内容(カリキュラムの内容・時間等)が通常の労働者に対するものと同様のものであること(通常の労働者と短時間労働者との業務の違いに基づき異なる場合は差し支えないこと)
○OJTではないこと
A@の教育訓練等を2年間のうち、延べ30人以上の短時間労働者に対して実施したこと(短時間労働者のうち2分の1以上<短時間労働者が1人の場合には、その短時間労働者>が雇用保険の被保険者であること
@雇い入れ時に「労働安全衛生規則」の規定の例により行う健康診断の実施
A1年以内ごとに1回・定期に「労働安全衛生規則」の規定の例により行う健康診断の実施
B以下の項目について行う健康診断の実施
◎基本健康診査・胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・歯周疾患検診・骨粗鬆症検診
CBの項目について医師又は歯科医師により行う健康診断の実施
8)7)の措置のいずれかを「労働協約」又は「就業規則」に最初に定めてから2年以内に受診者が延べ4人以上生じたこと
▲実際の支給額
★第1回目及び第2回目の支給額
(評価・資格制度<共通>= 第1回目:25万円・第2回目:25万円(中小企業事業主⇒35万円)
(評価・資格制度<パート>=第1回目:15万円・第2回目:15万円(中小企業事業主⇒25万円)
(転換制度)⇒第1回目:15万円・第2回目:15万円(中小企業事業主⇒25万円)
(教育訓練制度)⇒第1回目:15万円・第2回目:15万円(中小企業事業主⇒25万円)
(安全衛生事業に係る事業主向け)⇒第1回目:15万円・第2回目:15万円(中小企業事業主⇒25万円)

