お知らせ
ひらめきサービス付き高齢者向け住宅制度」の創設等を内容とした「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法が2011年4月28日に公布されました。そして、公布日から6ヶ月以内の2011年10月20日に施行されましたが、改正法の施行に伴いましてサービス付き高齢者向け住宅整備事業」が実施され、その公募概要が発表されております。

@提出期間,A応募方法,B提出先,C応募様式等の詳細につきましては以下のサイトにてご確認下さい。 
                                                                              ●「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の応募の詳細についてはこちらになります。

介護事業で利用可能な各種助成金について(2)

試行雇用(トライアル雇用)等を行う場合に支給される助成金】 

 

 

■<試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 

●「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」は、職業経験,技能,知識等から就職が困難な特定の求職者を公共職業安定所等の紹介により一定の期間試行雇用した場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

@45歳以上の中高年齢者・A40歳未満の若年者等・B母子家庭の母等・C季節労働者・D中国残留邦人等永住帰国者・E障害者・F日雇労働者,住居喪失不安定就労者,ホームレスの求職者を公共職業安定所又は地方運輸局(※地方運輸局については@AC及びFのうち日雇労働者,住居喪失不安定就労者)の紹介により一定の期間試行雇用した場合に、対象労働者1人につき月額4万円(最大3ヶ月)

 

 

■<3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 

●「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」は、大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、公共職業安定所又は新卒応援専門の公共職業安定所の紹介により既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に、一定の期間経過後に支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した場合に、その正規雇用での雇い入れから6ヶ月経過後に対象者1人につき100万円

 

 

■<3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 

●「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」は、公共職業安定所又は新卒応援専門の公共職業安定所の紹介により中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3ヶ月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合に、一定の期間経過後に支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

・中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用期間(原則3ヶ月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合に、対象者1人につき有期雇用期間(原則3ヶ月)終了後に月額10万円(最大30万円),正規雇用から3ヶ月定着した場合に50万円

 

 

■<既卒者育成支援奨励金

 

●「既卒者育成支援奨励金」は、成長分野等に該当する事業を行う中小企業の事業主が長期の育成支援が必要な卒業後3年以内の既卒者を公共職業安定所又は新卒応援専門の公共職業安定所からの紹介により有期雇用し、育成の上正規雇用に移行させた場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用期間(原則6ヶ月)を経て正規雇用に移行させた場合に、対象者1人につき有期雇用期間(原則6ヶ月)終了後に月額10万円(最大60万円)<有期雇用期間中の座学等に要した経費については、月額上限5万円(最大15万円)>,正規雇用から3ヶ月経過後に50万円

 

 

新たな雇い入れ等を行う場合に支給される助成金】 

 

 

■<中小企業基盤人材確保助成金

                                                             

●「中小企業基盤人材確保助成金」は、改善計画の認定を受け、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康,環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業が新分野進出に必要な人材を雇い入れた場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月ごとに1人あたり140万円                                           

 

 

■<若年者等正規雇用化特別奨励金

 

●「若年者等正規雇用化特別奨励金」は、年長フリーター等や採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を公共職業安定所等の紹介により正規雇用する場合に、一定の期間経過後に支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

年長フリーター等や採用内定を取り消された学生等を正規雇用した場合に、対象者1人につき正規雇用後6ヶ月経過後に中小企業は50万円,大企業は25万円、正規雇用後1年6ヶ月経過後に中小企業は25万円,大企業は12万5千円、正規雇用後2年6ヶ月経過後に中小企業は25万円,大企業は12万5千円
 

 

■<建設業離職者雇用開発助成金

 

●「建設業離職者雇用開発助成金」は、45歳以上60歳未満の建設業の離職者を公共職業安定所等の紹介により雇い入れた建設業以外の事業主に対して賃金の一部が支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

・建設業以外の事業主が雇い入れ日の満年齢が45歳以上60歳未満の建設業の離職者を公共職業安定所等の紹介により平成22年2月8日から平成24年3月31日までの間に雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除きます。)として雇い入れ、支給対象期間(1年間)及びその支給対象期間経過後も引き続き雇用する場合に、6ヶ月経過後に中小企業は45万円,中小企業以外の企業は25万円、12ヶ月経過後に中小企業は45万円,中小企業以外の企業は25万円

 

 

短時間労働者の雇用管理の改善を行う場合に支給される助成金】 

 

 

■<均衡待遇・正社員化推進奨励金(@正社員転換制度)

 

●「均衡待遇・正社員化推進奨励金(@正社員転換制度)」は、短時間労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入して実際に転換させた場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

・「労働協約」又は「就業規則」に短時間労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を新たに規定して、制度の導入後2年間のうちに1人転換させた場合に、中小企業は40万円,大企業は30万円、2人以上(最大10人まで)転換させた場合に、中小企業は20万円,大企業は15万円<母子家庭の母等の場合、中小企業は30万円,大企業は25万円>

 

 

■<均衡待遇・正社員化推進奨励金(A共通処遇制度)

 

●「均衡待遇・正社員化推進奨励金(A共通処遇制度)」は、短時間労働者又は有期契約労働者に対して正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に制度を適用した場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

・「労働協約」又は「就業規則」に短時間労働者又は有期契約労働者について正社員と共通の処遇制度を新たに規定して、制度の導入後2年間のうちに全ての正社員及び対象となる短時間労働者又は有期契約労働者に適用させた場合に、中小企業は60万円,大企業は50万円

 

 

■<均衡待遇・正社員化推進奨励金(B共通教育訓練制度)

 

●「均衡待遇・正社員化推進奨励金(B共通教育訓練制度)」は、短時間労働者又は有期契約労働者の正社員と共通の教育訓練制度を導入して実際に実施した場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

・「労働協約」又は「就業規則」に短時間労働者又は有期契約労働者の正社員と共通の教育訓練制度を新たに規定して、制度の導入後2年間のうちに中小企業では延べ10人以上,大企業では延べ30人以上に実施した場合に、中小企業は40万円,大企業は30万円

 

 

■<均衡待遇・正社員化推進奨励金(C短時間正社員制度)

 

●「均衡待遇・正社員化推進奨励金(C短時間正社員制度)」は、短時間正社員制度を導入して実際に利用した場合に、支給されるというものです。尚、実際の支給額については以下の通りになっています。

 

▲実際の支給額

 

・「労働協約」又は「就業規則」に短時間正社員制度を新たに規定して、制度の導入後5年間のうちに連続する3ヶ月以上の期間に制度を利用した労働者が1人生じた場合に、中小規模事業主には40万円,大規模事業主には30万円、2人以上(最大10人まで)生じた場合に、中小規模事業主には20万円,大規模事業主には15万円<母子家庭の母等の場合、中小規模事業主には30万円,大規模事業主には25万円>

 

 

 

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