■「特定福祉用具販売」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(=「特定福祉用具」)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。尚、この「特定福祉用具販売」の種目には、@腰掛便座・A特殊尿器・B入浴補助用具・C簡易浴槽・D移動用リフトのつり具の部分等といったものがあります。
(※「特定介護予防福祉用具販売」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、福祉用具のうちその介護予防に資するものであって、入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(=「特定介護予防福祉用具」)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。)
■事業者指定基準
1)人員基準
@管理者:専らその職務に従事する常勤の者を1人配置すること(尚、専門相談員との兼務が可能です。)
A専門相談員:介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会課程の修了者・ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者等の資格を有する者のうち、常勤換算方法で2人以上配置すること
(※「常勤」=事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間が基本となります。)に達していること
「専ら従事する」=原則として事業における勤務時間を通じて他の事業の職務に従事しないこと
「常勤換算方法」=事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間が基本となります。)で除することにより、その事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。)
2)設備基準
@事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けること
●事務室:職員・設備備品が収容できる広さを確保すること
●相談室:遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないよう配慮したものであること
●特定福祉用具販売事業を行うために必要な設備や備品を備えること
3)運営基準
<運営基準の主な項目>
●サービスの提供の記録
●販売費用の額等の受領
●保険給付の申請に必要となる書類等の交付
●特定福祉用具販売の具体的取扱方針
●記録の整備 等
■「特定介護予防福祉用具販売」の事業者指定基準は、基本的には「特定福祉用具販売」と同じなのですが、「介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」ということで、「基本取扱方針」として、
@利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行わなければならないこと
A提供する特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないこと
B特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならないこと
C利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならないこと
@特定介護予防福祉用具販売の提供にあたっては、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえて、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう専門的知識に基づき相談に応じると共に、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能・使用方法・販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとすること
等といった基準が定められています。
■「特定(介護予防)福祉用具販売の介護報酬単価」は以下の通りになっています。
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@特定福祉用具販売
A特定介護予防福祉用具販売 |
現に特定(介護予防)福祉用具の購入 に要した費用の額
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