福祉用具貸与について

■「福祉用具貸与」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、福祉用具(=心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいいます。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいいます。尚、この「福祉用具貸与」の種目には、@車いす・A車いす付属品・B特殊寝台 ・C特殊寝台付属品・D床ずれ防止用具・E体位変換器・F手すり・Gスロープ・H歩行器・I歩行補助つえ・J認知症老人徘徊感知機器・K移動用リフト等といったものがあります。

(※「介護予防福祉用具貸与」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいいます。)

 

                                                                   ■事業者指定基準

 

1)人員基準         

@管理者:専らその職務に従事する常勤の者を1人配置すること(尚、専門相談員との兼務が可能です。) 

A専門相談員:介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会課程の修了者・ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者等の資格を有する者のうち、常勤換算方法で2人以上配置すること

 

(※「常勤=事業所における勤務時間が、その事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間が基本となります。)に達していること            

専ら従事する=原則として事業における勤務時間を通じて他の事業の職務に従事しないこと 

常勤換算方法」=事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間が基本となります。)で除することにより、その事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。)

             
2)設備基準

@事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けること

事務室:職員・設備備品が収容できる広さを確保すること                              

相談室:遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないよう配慮したものであること       

●福祉用具貸与事業を行うために必要な設備や備品を備えること

A福祉用具の保管のために必要な設備や器材を設けること                            

●清潔であること                                                   

●すでに消毒又は補修が行われている福祉用具とそれ以外の福祉用具について、保管室を別にする等して明確に区分することが可能であること

B福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材を設けること

●取り扱う福祉用具の種類や材質等から判断して適切な消毒効果を有するものであること

(※保管又は消毒を他の事業者に委託して行う場合には、設備や器材を設けないこともできるとされています。)

                                                                  

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

●利用料等の受領

●福祉用具貸与の基本取扱方針及び具体的取扱方針

●運営規程

●適切な研修の機会の確保                                                

●福祉用具の取扱種目

●衛生管理等

●掲示及び目録の備え付け

●記録の整備                        等
                                                                                                                                                                  

 

■「介護予防福祉用具貸与」の事業者指定基準は、基本的には「福祉用具貸与」と同じなのですが、「介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」ということで、「基本取扱方針」として、

@利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行わなければならないこと

A提供する介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないこと

B介護予防福祉用具貸与の提供にあたり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならないこと

C利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならないこと

                                                             
具体的取扱方針」として、
                                                            
@介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう専門的知識に基づき相談に応じると共に、目録等の文書を示して福祉用具の機能・使用方法・利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとすること
A介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対してサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものとすること
B介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては、貸与する福祉用具の機能・安全性・衛生状態等に関し、点検を行うものとすること
C介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うと共に、福祉用具の使用方法・使用上の留意事項・故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で必要に応じて利用者に実際に福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとすること
D介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては、利用者等からの要請等に応じて貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導・修理等を行うものとすること
E介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与が位置づけられる場合には、その計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由が記載されると共に、利用者に係る担当職員により少なくとも6月に1回その必要性が検討された上で継続が必要な場合には、その理由が介護予防サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとすること

等といった基準が定められています。

 

                                                                   ■「介護予防)福祉用具貸与の介護報酬単価と基本単位数(地域区分と1単位の介護報酬単価)」は以下の通りになっています(尚、一定の基準を満たすことにより基本単位数に加算が行われることになっています)。


地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                                   <地域ごとの単価の乗率

 

@福祉用具貸与

A介護予防福祉用具貸与

特別区:10.00円
特甲地:10.00円
甲地:10.00円
乙地:10.00円
その他:10.00円

 

 

基本単位数

 

●「介護予防)福祉用具貸与費

 

<(介護予防)福祉用具貸与費>

・実際に要した費用

 

<加算等>

・離島等加算(貸与開始時に限り):レンタル料と同額

・中山間地事業所加算(貸与開始時に限り):3分の2を限度

・中山間地サービス提供加算(貸与開始時に限り):3分の1を限度