■<設立後の届出・手続きについて>
合同会社の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。
@「税務署への届出」について
●会社設立後2ヶ月以内に「法人設立届出書」の提出を行います。
●会社設立の日から3ヶ月を経過した日、設立の日の属する事業年度の終了する日のいずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」の提出を行います。
●設立第1期目の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」・「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。
●支払事務所の設立から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。
●特例を受けようとする月の前月末までに「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」の提出を行います。
A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について
●会社設立後1ヶ月以内に「法人設立届出書」の提出を行います。
B「社会保険事務所への届出」について
●保険関係成立後5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書」・「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出を行います。
C「労働基準監督署への届出」について
●従業員を雇い入れた日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」の提出を行います。
●保険年度の初日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」の提出を行います。
D「公共職業安定所への届出」について
●事業所を設置した日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」の提出を行います。
●従業員を雇い入れた日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」の提出を行います。
●従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行います。
■<合同会社の納税について>
会社が国に納める税金として、「法人税」と「消費税」があります。「法人税」は、会社の所得(売り上げ−必要経費)に対して課税され、「消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。一方、地方に納める税金として、「法人住民税」と「法人事業税」があります。「法人住民税」には、資本金の額ごとに決められている税率によって納めるもの(均等割)と法人税額によって決められている税率によって納めるものがあり、「法人事業税」は、法人所得によって3段階の税率が定められています。
■<資金の調達について>
介護サービス事業に限らず、実際に事業運営を行っていくにあたり、運転資金や施設等への投資資金が新たに必要となる場合も十分に考えられます。その際に知っておくと便利なのが「資金調達」というものです。民間の銀行や信用金庫、「国民生活金融公庫」等の政府系金融機関、各地方自治体(指定金融機関を含む)・信用保証協会等といった機関から融資を受ける方法がありますが、自己資金との兼ね合いも含め、綿密な事業計画を立てる必要があります。
■<設立後の各種変更手続きについて>
会社を設立後、実際に事業を運営していくにあたっては、様々な面で各種変更手続きを行わなければならない場合が出てくることがあります。その際に必ず行わなければならないのが、定款の変更です。一般には、事業目的の変更や社員の変更等を行う場合にこの定款の変更を行わなければならないのですが、実際には、社員全員の同意を得て行うことになります(また、定款に「総社員の3分の2以上の同意によって定款を変更することができる」と規定することもできるようになっています)。そして、この定款の変更を行った場合には、管轄の法務局にて登記の手続きを行うことになっています(手続きにより、登録免許税が必要になります)。
