合同会社の設立後の手続きについて

■<合同会社設立後の届出・手続きについて>

 

●合同会社の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要とされています。

 

 

@「税務署への届出」について

 

会社設立から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

会社設立後速やかに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の提出を行います。

会社設立から2ヶ月以内に法人設立届出書」の提出(「定款の写し」・「登記簿謄本」・「設立趣意書」・「貸借対照表」等を添付して)を行います。

会社設立から3ヶ月以内に「青色申告の承認申請書」の提出を行います。

会社設立後の最初の確定申告期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。

会社設立後の最初の確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出を行います。

●(有価証券を取得した場合)「有価証券の評価方法の届出書」の提出を行います。

 

 

A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について 

 

事業開始日から15日以内に「事業開始等申告書」の提出(「定款の写し」・「登記簿謄本」・「設立趣意書」・「貸借対照表」等を添付して)を行います。

 

 

B「年金事務所(社会保険事務所)への届出」について 

 

保険関係成立後5日以内に「新規適用届」・「新規適用事業所現況書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」の提出(「登記簿謄本」・「預金口座振替依頼書」等を添付して)を行います。                 

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

従業員を雇い入れた日から10日以内に「保険関係成立届」の提出を行います。

保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」の提出を行います。

常時10人以上の労働者を使用するに至った場合・既存の就業規則を変更する場合には作成(変更)後遅滞なく(過半数を代表する労働組合又は労働者の「意見書」を添付して)「就業規則(変更)届」の提出を行います。

適用事業所となった場合には遅滞なく「適用事業報告書」の提出を行います。

 

(※添付書類として「登記簿謄本」・「従業員名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」等が必要となる場合があります。)

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

事業所を設置した日から10日以内に「適用事業所設置届」の提出を行います。

従業員を雇い入れた日から10日以内に「保険関係成立届」の提出を行います。

従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行います。 

 

(※添付書類として「登記簿謄本」・「従業員名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」等が必要となる場合があります。)

 

 

■<納税について>

 

●会社が国に納める税金として「法人税」と「消費税」があります。「法人税」は、会社の所得(売り上げ−必要経費)に対して課税され、「消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。一方、地方に納める税金として「法人住民税」と「法人事業税」があります。「法人住民税」には、本金の額ごとに決められている税率によって納めるもの(均等割)と法人税額によって決められている税率によって納めるものがあり、「法人事業税」は、法人所得によって3段階の税率が定められています。

 

                                                                   ■<資金調達について>

 

●介護サービスの事業に限らず、実際に事業運営を行うにあたっては、運転資金や施設等への投資資金が新たに必要となる場合も十分に考えられます。その際に知っておくと便利なのが「資金調達」の方法です。民間の銀行や信用金庫・日本政策金融公庫等の政府系金融機関・各地方自治体(指定金融機関を含みます)・信用保証協会等といった機関から資金の借り入れを行う等といった方法がありますが、自己資金との兼ね合いも含めて、綿密な「事業計画」を立てることが何よりも大切となります。

 

 

■<「就業規則」の作成について>

 

●会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。「就業規則」がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この「就業規則」は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパートタイマー等の短時間労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成の義務が発生します(但し、常時10人未満の場合であっても、職場の基本的なルールを文書化しておく必要があります)。この「就業規則」の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートタイマー等の短時間労働者の就業規則」を作成し、適用する労働者の範囲を明確にしておく必要があります。    

また、この「就業規則」の記載事項には、

                                                                    @絶対的必要記載事項
(=▲始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項

▲賃金(臨時の賃金等を除きます)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

▲退職に関する事項)

A相対的必要記載事項
(=▲退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

▲臨時の賃金等(退職手当を除きます)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項

▲労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項

▲安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項

▲職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項

▲災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項

▲表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項

▲前項に挙げるものの他その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項)

B任意的記載事項
(=▲「就業規則」制定の趣旨規定

▲根本精神の宣言規定)

等の3つの事項があります。


 

■<合同会社設立後の各種変更手続きについて>

 

●会社設立後、実際に事業運営を行うにあたっては、様々な面で各種変更手続きを行わなければならない場合が出てくることがあります。その際に必ず行わなければならないのが「定款」の変更です。一般に、事業目的の変更や社員の変更等を行う場合にこの「定款」の変更を行わなければならないのですが、実際には、社員全員の同意を得て行うことになっています(尚、「定款」に「総社員の3分の2以上の同意によって「定款」を変更することができる」旨を規定することも可能となっています)。そして、この「定款」の変更を行った場合には、管轄の法務局にて変更登記の申請手続きを行うことになっています(それぞれの手続きにより登録免許税が必要であるとされています)。