ひらめきお知らせ
 
高齢者住宅新聞社主催の「高齢者住宅フェア2008」が10月17日(金)・18日(土)の2日間、インテックス大阪にて開催されます。
高齢者住宅の運営をお考えの方や興味のある方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。
 
高齢者住宅新聞社のサイト(フェアの詳細)についてはこちら。

医療法人及び社会福祉法人が行う事業

<医療法人が行う事業について>

 

医療法人は、「病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人」のことをいいますが、この医療法人は、その開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところによって、以下の業務の全部又は一部を行うことができるとされています(尚、附帯業務を委託することや本来の業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であるとされています)。

@医療関係者の養成又は再教育の業務
(看護師・理学療法士・作業療法士・柔道整復師・あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師その他医療関係者の養成所の経営)
A医学又は歯学に関する研究所の設置の業務
B医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設の業務
C疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつその職員・設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)の業務
D疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつその職員・設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)の業務
E保健衛生に関する業務(保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務)
1)薬局
2)施術所(あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律・柔道整復師法に規定するもの)
3)衛生検査所(臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律に規定するもの)
4)介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの)
5)ホームヘルパー養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの)
6)難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの)
7)乳幼児健康支援一時預かり事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの)
8)介護保険法に規定する訪問介護・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護もしくは障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業・相談支援事業・移動支援事業・地域活動支援センター又は福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって以下のもの
1 道路運送法第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業
2 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業
3 道路運送法第78条第3号又は第79条の規定による自家用有償旅客運送等
(※介護保険サービス・障害福祉サービスとの関連性が求められ、保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務、例として、「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収・通所サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収等について道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること)
(※道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと)
(※いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護保険サービス・障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと)
9)介護保険法にいう居宅サービス事業・居宅介護支援事業・介護予防サービス事業・介護予防支援事業・地域密着型サービス事業・地域支援事業及び保健福祉事業のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とするもの
10)助産所(改正法第2条に規定するもの)
11)歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの)
12)福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの)
13)介護保険法施行規則第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の設置
14)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅の設置
(※但し、その居住者に対し、以下のいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限る)
1 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
2 居住者の安否を定期的に確認するサービス
3 居住者の容体急変時における応急措置・医療機関への通報等の緊急時対応サービス
15)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(「労働者派遣法」)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働者派遣法第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(「労働者派遣法施行令」)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で以下のもの
1  労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
T 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合
U 労働者派遣法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合
V 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
2 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
W 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
X 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを除く)である場合(※但し、医療法施行規則第30条の33の2第2項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は病院又は診療所を開設する医療法人に限る)
F社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施の業務
G有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの)の業務

 

 

<社会福祉法人が行う事業について>

 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のことをいいますが、この社会福祉法人は、以下の「第1種社会福祉事業」・「第2種社会福祉事業」を行うものとされています。

                                                          ●「第1種社会福祉事業

                                                           @生活保護法に規定する救護施設・更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

A児童福祉法に規定する乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
B老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
C障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
D障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
E障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
F売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
G授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

                                                           ●「第2種社会福祉事業
                                                          @生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え又は生活に関する相談に応ずる事業
A児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業・放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業・同法に規定する助産施設・保育所・児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
B母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業
C老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業・老人デイサービス事業・老人短期入所事業・小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
D障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業・相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
E身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業・手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業・同法に規定する身体障害者福祉センター・補装具製作施設・盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
F知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
G障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
H生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
I生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
J生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
K隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう)
L福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ)の利用に関し相談に応じ及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう)
M前項各号及び前各号の事業に関する連結又は助成を行う事業