■介護保険サービスの指定事業者となるためには、各介護サービスについての指定基準をそろえた上で申請し、指定を受けることになります。事業者の指定を行うのは基本的には都道府県ですが、「夜間対応型訪問介護」や「小規模多機能型居宅介護」・「認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)」等の地域密着型介護サービスの事業については市区町村が指定を行います。
都道府県の場合には、地域ごとの福祉保健センターや地方事務所等の出先機関を申請窓口にしている所がほとんどですが、各都道府県の介護保険課にて担当の申請窓口を確認しておく必要があります(市区町村の場合にも同じように介護保険課に問い合わせて申請窓口を確認しておく必要があります)。尚、出先機関が申請窓口となっている場合には、住所地や法人の本店所在地ではなく、介護保険サービスの事業を行おうとする事業所の所在地の属する地域を管轄する窓口に申請するということになっています。
■介護保険サービスの事業を行う場合には、原則として「法人格を有していること」が要件となっています。株式会社(合同会社)やNPO法人等を設立して事業を行うことができますし、現在法人で新規に介護保険サービスの事業を始めたいといった場合にも、例えば「訪問介護事業(ホームヘルプサービス)」や「通所介護事業(デイサービス)」等を行う旨を「定款」の事業目的に付け加えることによって事業を行うことができるようになっています(但し、「(介護予防)訪問リハビリテーション」・「(介護予防)通所リハビリテーション」等医療行為に関連する介護サービスの一部や「介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」・「介護療養型医療施設」の施設介護サービスについては、株式会社(合同会社)やNPO法人等は事業者指定を受けることができません。尚、「(介護予防)訪問看護」・「(介護予防)訪問リハビリテーション」等の医療行為に関連する介護サービスの一部については、個人病医院等でも事業者指定を受けることができ、また、厚生労働省令の運営基準等を満たしている団体が行う介護サービスについては、法人格を有していなくても「基準該当サービス」としてその市区町村内でのみ介護保険が適用されることになっています)。
ところでまた、「法人格を有していること」以外の要件としては、
@「人員基準」
(=サービス提供責任者・管理者・看護職員・介護職員等サービスの実施に必要な資格要件と人員数を定めたもの)
A「設備基準」
(=サービスの実施に必要な施設の広さ及び設備・備品等を定めたもの)
B「運営基準」
(=サービスの実施に必要な運営に関してのルールを定めて文書にしたもの)
という3つの要件が設けられており、これらの指定基準を満たしていない場合には、申請書類は受理されないことになっています(実際には、事前相談や事前協議等を利用して手続きを進めていく必要があります)。
■こうして、指定基準を満たすことができる要件が整った場合には、「事業者指定申請書」を作成し、添付書類と共に提出(尚、介護サービスの形態により「老人福祉法」上の届出が必要になる場合があります)することになります。審査方法としては、原則として書類審査の形となりますが、「通所介護(デイサービス)」や「認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)」等施設や設備の比重が大きい事業については加えて現地調査も行われることになっています。
申請書類の受理から事業者指定を受けるまでの日程については各自治体によって異なりますが、概ね申請書類が受理された月の翌々月の初日から事業が開始できることになっています(介護保険サービスの事業者としての指定を受けた場合には、事業者番号(「ケアプラン」の作成や介護報酬の請求等を行う際に必要となります)が通知されることになっています)。
尚、事業者指定申請手続きの流れと必要となる申請書類(各介護サービスごとにより異なります)としましては、以下の通りになっています。
@事業者指定の申請窓口の確認
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A事業者指定を受けるにあたっての事前相談・事前協議
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B事業者指定申請書類の作成
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C事業者指定申請書類の提出
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D事業者指定申請書類の受理及び審査
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E事業者指定の決定の通知
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F指定事業者台帳への記載と指定事業者情報の公表
●「指定(許可)申請書」
●「申請者の定款・寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等」
●「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(資格証・就業規則の写し・組織図)」
●「事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴書」
●「事業所の平面図(外観及び内部の写真)」
●「運営規程」
●「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」
●「当該申請に係る資産の状況」
●「事業所の所在地以外の場所でその事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項」
●「協力医療機関との契約の内容」
●「介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
●「役員名簿」
●「介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
●「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」 等
■尚、2006年4月の「介護保険法」の改正により、介護保険サービスの質を確保することを目的として、それぞれの介護サービスの事業者が指定基準を遵守しているかどうかを定期的に確認するという事業者指定の更新制度(6年間)が導入されることになりました。 この制度により、事業者は6年ごとに指定の更新を受けない場合には指定の効力を失い、介護報酬の請求も行えなくなってしまいますので注意が必要です。
また、各介護サービスごとによって異なるのですが、更新の申請の際に必要となる書類としましては、以下のものがあります。
●「申請書チェックリスト」
●「事業者更新申請書」
●「質問兼告知書」
●「誓約書」
●「役員名簿」
●「事業所一覧」 等
●大阪府の事業者指定の詳細についてはこちら。
●大阪府介護保険事業者支援センターのサイトについてはこちら。
●大阪市の地域密着型介護サービス事業の関連についてはこちら。

