『介護報酬』について

■「介護保険制度から、介護保険サービスの事業者に対して支払われる報酬の公定価格」のことを「介護報酬」といいますが、この「介護報酬」は「基本算定項目」(=利用者の要介護度・介護サービスの提供時間に応じた人員配置や設備環境を反映して定められたもの)と「加算減算項目」(=事業所の体制や介護サービスの実施状況等に応じて算出するもの)から成っています。            

また、「介護報酬の単位数」は、医療保険の診療報酬の点数(1点=10円)に該当するものであるとされており、「地域ごとの1単位の介護報酬単価」は10円〜11.05円までの範囲に設定されています。実際に介護サービスを提供した事業者は、その提供した介護サービスの種類ごとの「介護報酬の単位数」の合計を算出し、そして、その「地域ごとの1単位の介護報酬単価」を乗じて売価を算定することになっています(その9割を介護保険で請求するのですが、残りの1割は利用者が負担します)。       

(※「割合による介護報酬単位数の加算・減算での端数処理」=介護報酬の単位数の算定においては、基本となる介護報酬の単位数に対して何らかの対する割合による加算・減算が必要となる場合には、加算・減算の計算を行うごとに小数点以下を四捨五入する端数処理を行います。)

(※「地域ごとの1単位の介護報酬単価で金額換算した場合の端数処理」=算定された介護報酬の単位数を地域ごとの1単位の介護報酬単価によって金額に換算する場合には、1円未満の端数の切り捨てを行います。)
                                                                     

                                                             

■介護保険サービスの事業者は、要介護事業については居宅介護支援事業者から、要支援事業については地域包括支援センターから「サービス提供票」を受け取り、この「サービス提供票」を基にして介護サービスの提供を行います。そして、翌月末日までに実際にその月に提供した介護サービスを「サービス実績票」にまとめて居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターに報告することになっているのですが、事業者は「サービス実績票」を基にして利用者からの1割の負担分を除いた9割を事業所の所在地の国民健康保険団体連合会保険者である市町村から業務の委託を受けています)に請求(介護サービスを提供した月の翌月10日までに伝送あるいは磁気媒体を利用して帳票(「介護給付費請求書」及び「介護給付費明細書」)を提出します)することになります。                                           この請求を受けた国民健康保険団体連合会は、請求内容についての審査を行い、不備がある場合には事業所に返戻の通知を行い、不備がない場合には請求月の翌月の月末までに事業者の指定口座に金額の振り込みを行うことになっています。提供するサービスの内容により、保険給付の対象外とされているもの(この場合、介護サービスの利用者が全額を負担します)がありますので、内容をきちんと把握しておくことが大切となります。                                           

ところで、生活保護を受けている者や公費負担医療等の受給者については、介護保険の利用者負担分が公費の対象になっている場合がありますが、この場合は公費が適用された後の利用者負担を徴収し、公費分も国民健康保険団体連合会に請求することになります(尚、介護保険の被保険者以外の利用者に対する生活保護の介護扶助についても同様に行うことになっています)。

                                                             

国民健康保険中央会のサイトはこちら。