ひらめきお知らせ
 
高齢者住宅新聞社主催の「高齢者住宅フェア2008」が10月17日(金)・18日(土)の2日間、インテックス大阪にて開催されます。
高齢者住宅の運営をお考えの方や興味のある方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。
 
高齢者住宅新聞社のサイト(フェアの詳細)についてはこちら。

介護報酬について

■「介護保険制度から介護サービス事業者に対して支払われる報酬の公定価格」のことを「介護報酬」といいますが、この「介護報酬」は「基本算定項目」(要介護度・サービスの提供時間に応じて人員配置や設備環境を反映して定められたもの)と「加算項目」(サービスの実施状況等に応じて算出するもの)から成っています。介護報酬の「単位」は、医療保険の診療報酬の点数(1点→10円)に該当するものとされており、地域やサービスの種類によって1単位の単価は10円〜10.72円までの範囲に設定されています。サービスを提供した事業所はその提供したサービスの種類ごとの単位数の合計を算出し、その地域において当該サービスに設定されている1単位の単価を乗じて売価を算定することになっています(その9割を介護保険で請求するのですが、残りの1割は利用者が負担します)。介護サービス事業者は、要介護事業については居宅介護支援事業者から、要支援事業については地域包括支援センターから「サービス提供票」を受け取り、このサービス提供票を基にしてサービスの提供を行います。そして、翌月末日までに実際にその月に提供したサービスを「サービス実績票」にまとめて居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターに報告することになっているのですが、事業者は「サービス実績票」を基にして利用者からの1割の負担分を除いた9割を事業所の所在地の国民健康保険団体連合会(保険者である市町村から業務の委託を受けています)に請求(サービスを提供した月の翌月10日までに伝送あるいは磁気媒体を利用して帳票(介護給付費請求書及び介護給付費明細書)を提出します)することになります。請求を受けた国保連は請求内容の審査を行い、不備がある場合には事業所に返戻の通知を行い、不備がなければ請求月の翌月の月末までに事業者の指定口座に振り込まれることになっています。提供するサービスの内容により、保険給付の対象外とされているものがあります(利用者が全額を負担します)が、内容をきちんと把握しておくことが大切となります。                               ところで、生活保護を受けている者や公費負担医療等の受給者については介護保険の利用者負担分が公費の対象になっている場合がありますが、この場合は公費が適用された後の利用者負担を徴収し、公費分も国保連に請求することになります(尚、介護保険の被保険者以外の利用者に対する生活保護の介護扶助についても同様に行うことになります)。

                                                           ●国民健康保険中央会についてはこちら。