■利用者が介護サービスを選択するにあたり、事業者が適切な介護サービスを行っていくためには、経営の透明性を確保し、情報公開を行うことが何よりも大切となります。そして、その情報公開の前提となるものとして「評価」と呼ばれるものがありますが、介護サービスの事業においては、
@「自己評価」
(=事業者自身が一定の基準に従って介護サービスの提供状況についての見直しを行い、介護サービスの質の向上に努めるというもの)
A「利用者評価」
(=利用者へのアンケート調査や聞き取り調査を行い、その分析を基にして利用者の満足度を把握するというもの)
B「第三者評価」
(=事業者・利用者以外の第三者機関に介護サービスの質についての評価を行わせるというもの)
等といった方法が用いられています。また、加えて「要介護者等が適切にかつ円滑に介護サービスを利用することができる機会を確保する」ことを目的として、
@「(介護予防)訪問介護(ホームヘルプサービス)」
A「(介護予防)訪問入浴介護」
B「(介護予防)訪問看護」
C「(介護予防)訪問リハビリテーション」
D「(介護予防)通所介護(デイサービス)」・「(介護予防)認知症対応型通所介護」
E「(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)」
F「(介護予防)福祉用具貸与」・「特定(介護予防)福祉用具販売」
G「(介護予防)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・(経費老人ホーム)」・「地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・(軽費老人ホーム)」
H「介護老人福祉施設」・「(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)」・「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」
I「介護老人保健施設」・「(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)」
J「介護療養型医療施設」・「介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)」
K「居宅介護支援」
等の事業において、介護サービスの内容及び運営状況に関する情報を公表することが義務付けられています。この介護サービス情報の具体的な内容としては、例として、
●事業所の職員体制
●床面積や機能訓練室等の設備
●介護サービスの提供時間及び利用料金
等の「基本情報」(=基本的な事実情報であって、公表するだけでよいとされているもの)・
●介護サービスに関する「マニュアル」の有無
●介護サービスの提供内容の記録の管理の有無
●職員研修の「ガイドライン」や実績の有無
等の「調査情報」(=事実なのかどうかを客観的に調査する必要があるとされているもの)
から構成されています。実際の公表の手続きとしては、年1回程度、介護サービスの事業者が指定情報公表センター(=都道府県知事から指定を受けた機関であり、介護サービスの事業者から報告された介護サービスについての情報の公表を行います)に報告し、報告を受けた指定情報公表センターが指定調査機関(=都道府県知事から指定を受けた機関であり、介護サービスの事業者から報告された介護サービスについての情報の調査を行います)に事業者への調査を依頼し、その調査の後、都道府県が定める計画に従って事業者ごとの「基本情報」及び「調査情報」の調査の結果を公表することになっています。 尚、この介護サービス情報の評価や公表を行うことのメリットとして、
@事業の戦略目標が明確になる。
Aサービスの質が向上する。
B継続的に経営改善を行うことができる。
C利用者からの信頼度をアップさせることができる。
D従業員の意識改革と教育に効果がある。
E職員の採用を円滑に行うことができる。
等といったことが挙げられています。実際の介護サービス情報の公表は、インターネットによって行われるのが原則とされていますが、利用者等からの要請により、紙媒体による情報提供や閲覧等も行えることになっています。調査や公表にかかる費用については制度の対象となる事業者が負担することになっていますが、金額は介護サービスの種別や各都道府県により異なります(1つの介護サービスにつき4万円〜7万円が目安であるとされています。)
ところでまた、2005年4月に「個人情報保護法」が施行されたことに伴い、事業者に個人情報の管理を適切に行うことが求められることになりましたが、介護サービスの事業者は、利用者又はその家族の個人情報を利用者のための「居宅サービス計画」(「ケアプラン」)に沿って円滑にサービスの提供を行うために実施されるサービス担当者会議・介護支援専門員(ケアマネジャー)と事業者との連絡調整等において使用する場合には、本人の同意書=「個人情報使用同意書」を得ておく必要があるとされています。
●大阪府の介護サービス情報公表センターのサイトについてはこちら。

