■NPOというのは「Non-Profit Organization」の略称で、「非営利組織」又は「非営利団体」のことをいいます。この非営利組織又は非営利団体に法人格が付与されたものが「NPO法人」というわけですが、この「NPO法人」は公益法人に最も近い特別法人と位置付けられており、資本金や定款認証費用・登記申請費用・その他申請費用を必要とせずに設立することができるという所にその最大の特徴があります。また、法人の活動範囲が17分野の非営利事業、具体的には、
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 町づくりの推進を図る活動
4 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
の1つ又は複数にあてはまる(実際にあてはまらなくとも、その活動の結果としてこれらの17分野の活動目的のいずれかに依存すると考えられるものであればよいとされています)必要があること、また、
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること 2 営利を目的としないこと
3 社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと 4 役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又はその統制下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること
等といった要件を満たしていなければならないとされています。
<役員について>
■役員については、理事(代表者が理事長又は代表理事となります)と監事が置かれ、理事については3人以上、監事については1人以上必要(社員<総会に出席する等して法人の運営に参加する個人又は団体>については、設立時には最低10人以上必要であるとされています) とされ、配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。
●<理事>
@理事は、実際に行う業務について法人を代表します(但し、定款に規定することによってその代表権を制限することもできます)。 A法人が行う業務について、定款に特別の規定がなければ理事の過半数が決定します。
