ひらめきお知らせ
 
高齢者住宅新聞社主催の「高齢者住宅フェア2008」が10月17日(金)・18日(土)の2日間、インテックス大阪にて開催されます。
高齢者住宅の運営をお考えの方や興味のある方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。
 
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NPO法人の特徴と設立の要件について

<NPO法人について> 

                                                        ■NPOというのは「Non-Profit Organization」の略称で、「非営利組織」又は「非営利団体」のことをいいます。この非営利組織又は非営利団体に法人格が付与されたものが「NPO法人」というわけですが、この「NPO法人」は公益法人に最も近い特別法人と位置付けられており、資本金や定款認証費用・登記申請費用・その他申請費用を必要とせずに設立することができるという所にその最大の特徴があります。また、法人の活動範囲が17分野の非営利事業具体的には、
 
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 町づくりの推進を図る活動
4 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

の1つ又は複数にあてはまる(実際にあてはまらなくとも、その活動の結果としてこれらの17分野の活動目的のいずれかに依存すると考えられるものであればよいとされています)必要があること、また、

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること                          2 営利を目的としないこと
3 社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと                     4 役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又はその統制下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること

等といった要件を満たしていなければならないとされています。

 
<役員について>
 
■役員については、理事(代表者が理事長又は代表理事となります監事が置かれ、理事については3人以上監事については1人以上必要社員総会に出席する等して法人の運営に参加する個人又は団体>については、設立時には最低10人以上必要であるとされています) とされ、配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。
 
●<理事> 
 
@理事は、実際に行う業務について法人を代表します(但し、定款に規定することによってその代表権を制限することもできます)。                                       A法人が行う業務について、定款に特別の規定がなければ理事の過半数が決定します。
                                                                           
●<監事> 
                                                          @監事は、 以下の業務を行います。
1 理事の業務執行の状況についての監査
2 NPO法人の財産の状況についての監査
3 監査の結果、NPO法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合の社員総会又は所轄庁への報告
4 報告をするために必要がある場合の社員総会の招集
5 理事の業務執行の状況又はNPO法人の財産の状況についての理事への意見陳述      A理事又は法人の職員を兼ねることはできません。
                                                           ●<役員の欠格事由
                                                                                                      
@成年被後見人又は被保佐人
A破産者で復権を得ないもの
B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C特定非営利活動促進法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D暴力団の構成員等
E設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
                                                           は役員になることができません。
                                                           ●<役員の任期
                                                          役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とされており、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人においては、定款に規定することにより、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款に規定された任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸ばすことができるとされています。  
                                                          <法人の組織について>   
                                                         ■NPO法人では、「理事会(株式会社における取締役会に相当)」と「社員総会(株式会社における株主総会に相当。定款変更・合併及び解散について決定権を持っています)」の決議等で意思決定を行います。一般に、実際の事業運営にあたっては「社員総会」が重要視されているわけなのですが、事業活動を機能的に行っていくにあたり、すべての事項について「社員総会」で決定するとしていたのでは事業の運営面において混乱が生じてしまうということも十分考えられることから、「理事会」にある程度の権限を持たせるのが望ましいとされています。                  また、NPO法人の会員組織の種類として、一般的には実際に法人の運営に参加する「正会員」・法人の運営には参加しないけれども、法人が行う事業活動を資金面で援助する「賛助会員社員総会に参加することはできません)」を設けるという形がとられています。 会員制度の場合には、「入会金や会費の金額をどうするか?」ということについて検討する必要がありますが、実際の金額については、法人運営の観点から重要な収入源となることを考慮して決定することになります。             
                                                           <法人が行う事業について>                                    
                                                        ■NPO法人が行う事業について、その主たる事業は非営利事業でなければなりません。しかしながら、一方で、「その他の事業」を行うことができることになっています。 実際に行うことができる事業は17の活動分野に限定されているわけなのですが、このそれぞれの活動分野について詳細な規定があるわけではないことから、これらの活動分野を広義に解釈することによって、例えば、バザー等の物品の販売の事業・介護及び福祉関係専門職の養成等の事業というように、それぞれの活動分野の補完的な事業として、活動資金を稼ぐという意味において行うことができることになっています※但し、事業支出の総額を大きく上回るような事業活動はできないとされています)。 また、この「その他の事業」を行う中で収益が得られることとなった場合には、この収益を特定非営利活動に係る事業のために利用しなければならず(役員や社員で分配することは一切できません)、また、「その他の事業」に関する会計は、その法人が行う活動分野に係る事業に関する会計から区分して特別の会計として経理しなければならないとされています。
                                                           
                                                          NPO法人の詳細についてはこちら。