■「認知症対応型共同生活介護」とは、共同生活を行うべき住居に入居している認知症の要介護高齢者に対して、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話及び機能訓練等を行うものをいいます。
■指定基準
1)人員基準
1 介護従業者→@昼間の時間帯には常勤換算で利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1人以上配置すること A夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除きます。)を行わせるために必要な数以上を配置すること(但し、介護従業者のうち1人以上については常勤の者であること。)(夜間及び深夜の時間帯に勤務する介護従業者は利用者の処遇に支障がなければ併設されている他の共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することが可能です。) (※認知症対応型共同生活介護事業所に小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合には1の介護従業者を配置する他、小規模多機能型居宅介護従業者を配置していれば、1の介護従業者は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することが可能です。)
2 計画作成担当者→共同生活住居ごとに保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関して知識及び経験を有する者であって、認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められる者1人以上を専従の計画作成担当者とすること(但し、利用者の処遇に支障がなければ共同生活住居における他の職務に従事することが可能です。)
(※計画作成担当者は別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者であり、また、1人以上の者は介護支援専門員をもって充てること。但し、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより、認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がなければ配置しないとすることも可能です。) (※介護支援専門員である計画作成担当者は介護支援専門員ではない計画作成担当者の業務を監督するものとされていますが、この介護支援専門員ではない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関して実務経験を有すると認められる者をもってあてることが可能です。)
3 管理者→共同生活住居ごとに専従かつ常勤の者で、適切な認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者1人を配置すること(但し、管理上支障がなければ、同一事業所での他の施設や事業所・併設されている小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することが可能です。)
4 代表者→特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者もしくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者・保健医療サービスもしくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者であること
2)設備基準
1 利用定員5人以上9人以下で、1又は2の共同生活住居を有していること
2 居室→1の居室の利用定員は1人(利用者の処遇上必要と認められる場合は2人とすることも可能です。)とし、床面積は7.43u以上であること・居間・食堂(居間及び食堂は同一の場所とすることも可能です。)・台所・浴室・消火設備その他非常災害に際して必要な設備や利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けること 3 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域の住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域の住民との交流の機会が確保される地域にあるようにすべきであること
3)運営基準
<運営基準の主な項目>
1 入退居 2 サービスの提供の記録 3 利用料等の受領 4 認知症対応型共同生活介護の取扱方針 5 認知症対応型共同生活介護計画の作成 6 介護等 7 社会生活上の便宜の提供等 8 管理者による管理 9 運営規程 10 勤務体制の確保等 11 定員の遵守 12 協力医療機関等 13 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 14 記録の整備 等
■「認知症対応型共同生活介護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。
<地域区分>
| 特別区 | 東京都(特別区) | |
| 特甲地 | 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市) 神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市) 愛知県(名古屋市) 京都府(京都市) 大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市) 兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市) |
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| 甲地 | 埼玉県(さいたま市) 千葉県(千葉市) 神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町) 大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町) 福岡県(福岡市) |
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| 乙地 | 北海道(札幌市) 宮城県(仙台市) 埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町) 千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市) 東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市) 神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町) 静岡県(静岡市) 滋賀県(大津市) 京都府(宇治市・向日市・長岡京市) 大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町) 兵庫県(姫路市・明石市・三田市) 奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市) 和歌山県(和歌山市) 岡山県(岡山市) 広島県(広島市・安芸郡府中町) 福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市) 長崎県(長崎市) |
|
| その他 | すべての都道府県(その他) |
<地域ごとの単価の乗率>
| @認知症対応型共同生活介護 A介護予防認知症対応型共同生活介護 |
特別区:10.72円 特甲地:10.60円 甲地:10.36円 乙地:10.18円 その他:10.00円 |
<基本単位数>
●「認知症対応型共同生活介護費」
<認知症対応型共同生活介護費>
@要介護1:831単位/日
A要介護2:848単位/日
B要介護3:865単位/日
C要介護4:882単位/日
D要介護5:900単位/日
<短期利用共同生活介護費>
@要介護1:861単位/日
A要介護2:878単位/日
B要介護3:895単位/日
C要介護4:912単位/日
D要介護5:930単位/日
<加算等>
・初期加算(30日以内):30単位/日
・医療連携体制加算:39単位/日
・夜勤を行なう職員の勤務条件基準を満たさない場合:97%
●「介護予防認知症対応型共同生活介護費」
<介護予防認知症対応型共同生活介護>:831単位/日
<介護予防短期利用共同生活介護>:861単位/日
<加算等>
・初期加算(30日以内):30単位/日
・夜勤体制の基準を満たさない場合の減算:97%

