■「小規模多機能型居宅介護」とは、要介護高齢者の心身の状況や置かれている環境等に応じてその要介護高齢者の選択に従い、その要介護高齢者の居宅において又はサービスの拠点に通わせるもしくは短期間宿泊させる等して、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話及び機能訓練等を行うものをいいます。
■指定基準
1)人員基準
1 従業者→@昼間の時間帯には通いサービスの利用者の数が3人又はその端数を増すごとに常勤換算で1人以上配置すること A訪問サービスの提供にあたる小規模多機能型居宅介護従業者を常勤換算で1人以上配置すること B夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の小規模多機能型居宅介護従業者に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除きます。)を、1人以上の小規模多機能型居宅介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上を配置すること(尚、1人以上の者は常勤かつ看護職員であること) (※宿泊サービスの利用者がいない場合には、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を1人とすることも可能です。)
2 計画作成者→登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたり、専従の介護支援専門員(利用者の処遇に支障がなく、小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務・併設する施設等の職務に従事する介護支援専門員については、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者であること)
3 管理者→専従かつ常勤の者で、(管理上支障がなければ、小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務・併設する施設等の職務に従事することが可能です。)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・グループホーム等の職員又は訪問介護員等として3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有しており、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を1人配置すること
4 代表者→特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の職員もしくは訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は医療もしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を配置すること
2)設備基準
1 登録定員は25人以下であること
2 居間・食堂→3uに通いサービスの利用定員<登録定員の2分の1から15人の範囲内において事業者が定める1日あたりの利用者数の上限の数>を乗じて得た面積以上の広さを有すること(尚、同一の場所とすることも可能です。但し、居間に関しては、プライバシーが確保されたものであれば個室以外の宿泊室の面積に含めて差し支えありません。)・台所・宿泊室→宿泊専用の個室であること(但し、利用者の処遇上必要と認められる場合には2人部屋とすることも可能です。)また、1人あたり7.43u以上の広さを有すること(但し、別に個室以外の宿泊室を設ける場合には、その合計面積は概ね7.43uに宿泊サービスの利用定員<通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内において事業者が定める1日あたりの利用者の上限の数>から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、利用者のプライバシーが確保されたものとしなければなりません)・浴室・その他非常災害に際して必要な消火設備その他サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること 3 事業所の立地に関して、利用者の家族との交流の機会を確保すること、地域の住民との交流を図る観点から住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域の住民との交流の機会が確保される地域にあるようにすべきであること
3)運営基準
<運営基準の主な項目>
1 心身の状況等の把握 2 居宅サービス事業者等との連携 3 身分を証する書類の携行 4 利用料等の受領 5 小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 6 居宅サービス計画の作成 7 法定代理受領サービスに係る報告 8 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 9 小規模多機能型居宅介護計画の作成 10 介護等 11 社会生活上の便宜の提供等 12 緊急時等の対応 13 運営規程 14 定員の遵守 15 協力医療機関等 16 調査への協力等 17 地域との連携等 18 居住機能を担う併設施設等への入居 19 記録の整備 等
■「小規模多機能型居宅介護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。
<地域区分>
| 特別区 | 東京都(特別区) |
| 特甲地 | 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市) 神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市) 愛知県(名古屋市) 京都府(京都市) 大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市) 兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市) |
| 甲地 | 埼玉県(さいたま市) 千葉県(千葉市) 神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町) 大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町) 福岡県(福岡市) |
| 乙地 | 北海道(札幌市) 宮城県(仙台市) 埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町) 千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市) 東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市) 神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町) 静岡県(静岡市) 滋賀県(大津市) 京都府(宇治市・向日市・長岡京市) 大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町) 兵庫県(姫路市・明石市・三田市) 奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市) 和歌山県(和歌山市) 岡山県(岡山市) 広島県(広島市・安芸郡府中町) 福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市) 長崎県(長崎市) |
| その他 | すべての都道府県(その他) |
<地域ごとの単価の乗率>
| @小規模多機能型居宅介護 A介護予防小規模多機能型居宅介護 |
特別区:10.72円 特甲地:10.60円 甲地:10.36円 乙地:10.18円 その他:10.00円 |
<基本単位数>
●「小規模多機能型居宅介護費」
@経過的要介護:4469単位/月
A要介護1:11430単位/月
B要介護2:16325単位/月
C要介護3:23286単位/月
D要介護4:25597単位/月
E要介護5:28120単位/月
<加算等>
・初期加算(30日以内):30単位/日
●「介護予防小規模多機能型居宅介護費」
1 <介護予防小規模多機能>(月の途中の登録・解除は日割り)
@要支援1:4469単位/月
A要支援2:7995単位/月
<加算等>
・初期加算(30日以内):30単位/日
