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高齢者住宅新聞社主催の「高齢者住宅フェア2008」が10月17日(金)・18日(土)の2日間、インテックス大阪にて開催されます。
高齢者住宅の運営をお考えの方や興味のある方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。
 
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小規模多機能型居宅介護事業について

■「小規模多機能型居宅介護」とは、要介護高齢者の心身の状況や置かれている環境等に応じてその要介護高齢者の選択に従い、その要介護高齢者の居宅において又はサービスの拠点に通わせるもしくは短期間宿泊させる等して、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話及び機能訓練等を行うものをいいます。

 

                                                           ■指定基準


1)人員基準
1 従業者→@昼間の時間帯には通いサービスの利用者の数が3人又はその端数を増すごとに常勤換算で1人以上配置すること                                             A訪問サービスの提供にあたる小規模多機能型居宅介護従業者を常勤換算で1人以上配置すること                                                         B夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の小規模多機能型居宅介護従業者に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除きます。)を、1人以上の小規模多機能型居宅介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上を配置すること(尚、1人以上の者は常勤かつ看護職員であること)                                         (※宿泊サービスの利用者がいない場合には、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を1人とすることも可能です。)         2 計画作成者→登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたり、専従の介護支援専門員(利用者の処遇に支障がなく、小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務・併設する施設等の職務に従事する介護支援専門員については、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者であること)
3 管理者→専従かつ常勤の者で、(管理上支障がなければ、小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務・併設する施設等の職務に従事することが可能です。)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・グループホーム等の職員又は訪問介護員等として3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有しており、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を1人配置すること
4 代表者→特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護事業所等の職員もしくは訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は医療もしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を配置すること

2)設備基準
1 登録定員は25人以下であること
2 居間・食堂→3uに通いサービスの利用定員<登録定員の2分の1から15人の範囲内において事業者が定める1日あたりの利用者数の上限の数>を乗じて得た面積以上の広さを有すること(尚、同一の場所とすることも可能です。但し、居間に関しては、プライバシーが確保されたものであれば個室以外の宿泊室の面積に含めて差し支えありません。)・台所・宿泊室→宿泊専用の個室であること(但し、利用者の処遇上必要と認められる場合には2人部屋とすることも可能です。)また、1人あたり7.43u以上の広さを有すること(但し、別に個室以外の宿泊室を設ける場合には、その合計面積は概ね7.43uに宿泊サービスの利用定員<通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内において事業者が定める1日あたりの利用者の上限の数>から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、利用者のプライバシーが確保されたものとしなければなりません)・浴室・その他非常災害に際して必要な消火設備その他サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること                                       3 事業所の立地に関して、利用者の家族との交流の機会を確保すること、地域の住民との交流を図る観点から住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域の住民との交流の機会が確保される地域にあるようにすべきであること

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 心身の状況等の把握                                            2 居宅サービス事業者等との連携                                     3 身分を証する書類の携行                                         4 利用料等の受領                                               5 小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針                   6 居宅サービス計画の作成                                         7 法定代理受領サービスに係る報告                                     8 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付                          9 小規模多機能型居宅介護計画の作成                                 10 介護等                                                    11 社会生活上の便宜の提供等                                       12 緊急時等の対応                                              13 運営規程                                                  14 定員の遵守                                                15 協力医療機関等                                              16 調査への協力等                                              17 地域との連携等                                              18 居住機能を担う併設施設等への入居                                 19 記録の整備                             等

                                                           

 

■「小規模多機能型居宅介護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。
                                                           <地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                          <地域ごとの単価の乗率

 

@小規模多機能型居宅介護
A介護予防小規模多機能型居宅介護

特別区:10.72円
特甲地:10.60円
甲地:10.36円
乙地:10.18円
その他:10.00円

 

 

<基本単位数>

 

●「小規模多機能型居宅介護費

@経過的要介護:4469単位/月
A要介護1:11430単位/月
B要介護2:16325単位/月
C要介護3:23286単位/月
D要介護4:25597単位/月
E要介護5:28120単位/月

<加算等>
・初期加算(30日以内):30単位/日

●「介護予防小規模多機能型居宅介護費

1 <介護予防小規模多機能>(月の途中の登録・解除は日割り)
@要支援1:4469単位/月
A要支援2:7995単位/月

<加算等>
・初期加算(30日以内):30単位/日

居宅介護支援事業について

■「居宅介護支援」とは、要介護高齢者が居宅でサービスを利用できるよう、要介護高齢者者の依頼を受けてその心身の状況やその置かれている環境・要介護高齢者及びその家族の希望等を考慮して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に計画に従ってサービスが適切に行われるよう、事業者との連絡及び調整を行うものをいいます。

 

                                                           ■指定基準

 

1)人員基準
1 介護支援専門員→常勤の者1人以上配置すること(利用者35人又はその端数を増すごとに1人を標準とする)
2 管理者→専従かつ常勤の者(介護支援専門員)1人を配置すること(居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合・管理に支障がない場合で、同一敷地内の他の事業所の職務に従事する場合には他の職務との兼務が可能です。)

2)設備基準
1 事業を行う上で必要な区画を有すること
2 サービスの提供に必要な設備及び備品を備えること

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 内容及び手続の説明及び同意                                      2 サービス提供拒否の禁止                                          3 サービス提供困難時の対応                                         4 受給資格等の確認                                             5 要介護認定等の申請に係る援助                                     6 身分を証する書類の携行                                          7 利用料等の受領                                               8 保険給付の請求のための証明書の交付                                 9 居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針                        10 法定代理受領サービスに係る報告                                  11 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付                         12 利用者に関する市町村への通知                                   13 管理者の責務                                              14 運営規程                                                  15 勤務体制の確保                                             16 設備及び備品等                                             17 従業者の健康管理                                            18 掲示                                                     19 秘密保持                                                  20 広告                                                    21 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等                          22 苦情処理                                                 23 事故発生時の対応                                            24 会計の区分                                                25 記録の整備                                       等

 

 

■「居宅介護支援の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。
「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。

地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                          <地域ごとの単価の乗率

 

@居宅介護支援
A介護予防支援
特別区:10.72円
特甲地:10.60円
甲地:10.36円
乙地:10.18円
その他:10.00円

 

 

<基本単位数>

 

●「居宅介護支援費
                                                          @居宅介護支援T 要介護1-2:1000単位/月
        要介護3-5:1300単位/月
A居宅介護支援U 要介護1-2:600単位/月
        要介護3-5:780単位/月
B居宅介護支援V 要介護1-2:400単位/月
        要介護3-5:520単位/月
C経過的要介護居宅介護支援:850単位/月

<加算等>
・初回加算T:(1回のみ)250単位
・初回加算U: (1回のみ)600単位
・離島等加算:15%
・特定事業加算:500単位
・特定事業所集中減算:-200単位/月
・運営基準減算:70%
・運営基準減算:(2月以上)50%
・その他(介護報酬の諮問に含まれていない)
・福祉用具購入(支給限度額):10万円
・住宅改修(支給限度額):20万円

●「介護予防支援費

<介護予防支援>:400単位/月

<加算等>        
・初期加算(最初の月のみ):250単位/月

通所介護事業について

■「通所介護」とは、要介護高齢者にデイサービスセンターに通わせて入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練・栄養改善サービス・口腔機能向上サービス等を行うものをいいます。

 

                                                          ■指定基準

 

1)人員基準
1 生活相談員→専従の者1人以上配置すること
2 看護職員→専従の者1人以上配置すること
3 介護職員→利用者数が15人以下の場合には専従の者1人以上、15人を超える場合には5人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上配置すること
4 機能訓練指導員→1人以上(日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者であり、同一の通所介護事業所の他の職務に従事することも可能です。)                                                    ※利用定員が10人を超える場合には生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること、利用定員が10人以下の場合には看護職員又は介護職員を1人以上配置するとしてもよいこと、また、生活相談員・看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤の者であること
5 管理者→専従かつ常勤の者1人以上配置すること(但し、通所介護事業所の管理上支障がない場合には、同一事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することも可能です。)

2)設備基準
1 食堂及び機能訓練室(定員1人あたり3u以上であること 但し、食事の提供や機能訓練に支障がない広さを確保できる場合には、同一の場所とすることも可能です。)・静養室・相談室(遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないように配慮されていること)・事務室を有すること
2 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、その他必要な設備及び備品を備えること

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 利用料等の受領                                               2 通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針                            3 通所介護計画の作成                                            4 運営規程                                                   5 勤務体制の確保等                                             6 定員の遵守                                                  7 非常災害対策                                                8 衛生管理等                                                  9 記録の整備                    等

                                                    

                          
介護予防通所介護」の指定基準は、基本的には「通所介護」と同じなのですが、「指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援に関する基準」の「通所系サービスの共通事項」ということで、「運動器の機能の向上、栄養改善又は口腔機能の向上については国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること等について規定すること」というという基準が定められています。

 

 

■「通所介護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。
「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。

地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                          <地域ごとの単価の乗率

 

@通所介護
A介護予防通所介護

特別区:10.72円
特甲地:10.60円
甲地:10.36円
乙地:10.18円
その他:10.00円

 

 

<基本単位数>

 

●「通所介護費

<小規模型通所介護費>
・所要時間3時間以上4時間未満
@経過的要介護:396単位/回
A要介護1:437単位/回
B要介護2:504単位/回
C要介護3:570単位/回
D要介護4:636単位/回
E要介護5:702単位/回
・所要時間4時間以上6時間未満
@経過的要介護:529単位/回
A要介護1:588単位/回
B要介護2:683単位/回
C要介護3:778単位/回
D要介護4:872単位/回
E要介護5:967単位/回
・所要時間6時間以上8時間未満
@経過的要介護:707単位/回
A要介護1:790単位/回
B要介護2:922単位/回
C要介護3:1055単位/回
D要介護4:1187単位/回
E要介護5:1320単位/回

<通常規模型通所介護費>
・所要時間3時間以上4時間未満
@経過的要介護:346単位/回
A要介護1:381単位/回
B要介護2:437単位/回
C要介護3:493単位/回
D要介護4:549単位/回
E要介護5:605単位/回
・所要時間4時間以上6時間未満
@経過的要介護:458単位/回
A要介護1:508単位/回
B要介護2:588単位/回
C要介護3:668単位/回
D要介護4:748単位/回
E要介護5:828単位/回
・所要時間6時間以上8時間未満
@経過的要介護:608単位/回
A要介護1:677単位/回
B要介護2:789単位/回
C要介護3:901単位/回
D要介護4:1013単位/回
E要介護5:1125単位/回

<療養通所介護費>
・所要時間3時間以上6時間未満:1000単位/回
・所要時間6時間以上8時間未満:1500単位/回

<加算等>
・所要時間2時間以上3時間未満:所要時間3時間以上4時間未満の70%
・大規模な利用人数の場合:通常規模型の90%
・所要時間8時間以上9時間未満:50単位/回
・所要時間9時間以上10時間未満:100単位/回
・専従の機能訓練員配置加算:27単位/日
・入浴介助加算:50単位/日
・若年性認知症ケア加算:60単位/日
・栄養マネジメント加算:(1月2回まで)100単位/回
・口腔機能向上加算:(1月2回まで)100単位/回

●「介護予防通所介護費

<介護予防通所介護>
@要支援1:2226単位/月               
A要支援2:4353単位/月

<加算等>
・アクティビティ実施加算:81単位/月
・運動器機能向上加算:225単位/月
・栄養改善加算:100単位/月
・口腔機能向上加算:100単位/月
・事業所評価加算:(1年限り)100単位/月

訪問看護事業について

■「訪問看護」とは、看護師等が要介護高齢者宅を訪問し、主治医の指示に従って療養上の世話や診療の補助を行うものをいいます。

 

                                                           ■指定基準

 

<訪問看護ステーション>
                                                                1)人員基準
1 看護職員→常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤の者であること)配置すること
2 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士→実情に応じた適当数を配置すること
3 管理者→専従かつ常勤の者(やむを得ない理由がある場合を除き、保健師又は看護師でなければならず、また、適切な訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者であること。)を配置すること。但し、管理上支障がなければ事業所内の他の職務又は同一敷地内の他の事業所や施設等の職務との兼務が可能です)

2)設備基準
1 事業を行う上で必要な広さを有する専用の区画を設けること
2 サービスの提供に必要な設備や備品等を備えること

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 サービス提供困難時の対応                                         2 居宅介護支援事業者等との連携                                     3 健康手帳への記載                                             4 利用料等の受領                                               5 訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針                             6 主治の医師との関係                                            7 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成                              8 同居家族に対する訪問看護の禁止                                   9 緊急時等の対応                                              10 運営規程                                                  11 記録の整備                   等 

 

<病院・診療所>
                                                           1)人員基準
1 看護職員→訪問看護に従事する者を適当数配置すること

2)設備基準
1 事業を行う上で必要な広さを有する専用の区画を設けること
2 サービスの提供に必要な設備や備品等を備えること

                                                           3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 サービス提供困難時の対応                                         2 居宅介護支援事業者等との連携                                     3 健康手帳への記載                                             4 利用料等の受領                                               5 訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針                             6 主治の医師との関係                                            7 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成                              8 同居家族に対する訪問看護の禁止                                   9 緊急時等の対応                                              10 運営規程                                                  11 記録の整備                   等  

                                                                 

                                                          ■「訪問看護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。
「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。

地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                          <地域ごとの単価の乗率

 

@訪問看護
A介護予防訪問看護

特別区:10.48円
特甲地:10.40円
甲地:10.24円
乙地:10.12円
その他:10.00円

 

 

<基本単位数>

 

●「(介護予防)訪問看護費

<訪問看護ステーション>
・所要時間20分未満:285単位/回
・所要時間30分未満:425単位/回
・所要時間30分以上1時間未満:830単位/回
・所要時間1時間以上1時間30分未満:1198単位/回

<病院又は診療所>
・所要時間20分未満:230単位/回
・所要時間30分未満:343単位/回
・所要時間30分以上1時間未満:550単位/回
・所要時間1時間以上1時間30分未満:845単位/回

<加算等>
・准看護師の場合:所定の90%
・夜間又は早朝の場合:所定の25%増
・深夜の場合:所定の50%増
・特別地域の訪問看護:所定の15%増
・緊急対応(訪問看護ステーションの場合) :540単位/回
・緊急対応(病院又は診療所の場合):290単位/回
・特別管理加算:250単位/回
・ターミナルケア加算:死亡した月に1200単位

訪問介護事業について

■「訪問介護」とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が要介護高齢者宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護や調理・洗濯・掃除等の生活援助を行うものをいいます。

 

                                                            ■指定基準

 

1)人員基準
1 訪問介護員→介護福祉士又はホームヘルパー養成研修の受講者・介護職員基礎研修の修了者であって、常勤換算で2.5人以上配置すること
2 サービス提供責任者→介護福祉士・介護職員基礎研修修了者・ホームヘルパー1級・ホームヘルパー2級で実務経験3年以上に該当する常勤の職員から選任し、1人以上配置すること
3 管理者→専従かつ常勤の者1人配置すること(訪問介護事業所の管理上支障がない場合には、他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することが可能です。)

2)設備基準
1 事業を行うための必要な広さの専用区画を設けること
2 サービスの提供に必要な設備や備品を備えること

3)運営基準

<運営基準の主な項目>

1 内容及び手続きの説明及び同意
2 サービス提供拒否の禁止
3 サービス提供困難時の対応
4 受給資格等の確認                                               5 要介護認定の申請に係る援助
6 心身の状況等の把握
7 居宅介護支援事業者等との連携
8 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
9 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
10 居宅サービス計画等の変更の援助                                                                                       11 身分を証する書類の携行                                                                                              12 サービスの提供の記録                                          13 利用料等の受領                                               14 保険給付の請求のための証明書の交付                                15 訪問介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針                           16 訪問介護計画の作成                                            17 同居家族に対するサービス提供の禁止                                 18 利用者に関する市町村への通知                                    19 緊急時等の対応                                               20 管理者及びサービス提供責任者の責務                                 21 運営規程                                                   22 介護等の総合的な提供                                            23 勤務体制の確保等                                               24 衛生管理等                                                    25 掲示                                                        26 秘密保持等                                                     27 広告                                                        28 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止                              29 苦情処理                                                    30 事故発生時の対応                                                31 会計の区分                                                    32 記録の整備                      等

 

                                                          「介護予防訪問介護」の指定基準は、基本的には「訪問介護」と同じなのですが、「指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援に関する基準」の「各サービスの共通事項」ということで、「介護予防サービスを提供する際の基本方針」として、

1)利用者の心身の機能の改善、環境の調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービスの提供を行うこと
2)利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うこと
3)利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うこと等の事項について定めること

「介護予防サービスの実施の手順に関する具体的方針」として、

1)サービスの提供の開始にあたり、利用者の心身の状況等について把握すること
2)個々のサービスの目標や内容、実施期間を定めた個別の計画の作成を行うこと
3)個別の計画の作成後、計画の実施状況について把握(モニタリング)すること
4)モニタリングの結果を指定介護予防支援事業者に報告すること等の事項について定めること

等の基準が定められています。

 

                                                           ■「訪問介護の介護報酬単価と基本単位数」は以下の通りになります(尚、一定の基準を満たすことにより、基本単位数に加算が行われることになっています)。
「1単位の介護報酬単価と地域区分」は以下の通りになります。

地域区分

 

特別区 東京都(特別区)
特甲地 東京都(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
京都府(京都市)
大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡市)
兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)
甲地 埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
神奈川県(逗子市・三浦郡葉山町)
大阪府(貝塚市・泉佐野市・富田林市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町)
福岡県(福岡市)
乙地 北海道(札幌市)
宮城県(仙台市)
埼玉県(川越市・川口市・所沢市・狭山市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡三芳町)
千葉県(市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・浦安市・四街道市)
東京都(青梅市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市)
神奈川県(平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座郡寒川町)
静岡県(静岡市)
滋賀県(大津市)
京都府(宇治市・向日市・長岡京市)
大阪府(河内長野市・泉南市・阪南市・泉南郡田尻町)
兵庫県(姫路市・明石市・三田市)
奈良県(奈良市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市)
岡山県(岡山市)
広島県(広島市・安芸郡府中町)
福岡県(北九州市・久留米市・飯塚市)
長崎県(長崎市)
その他 すべての都道府県(その他)

                                                          <地域ごとの単価の乗率

 

@訪問介護
A介護予防訪問介護

特別区:10.72円
特甲地:10.60円
甲地:10.36円
乙地:10.18円
その他:10.00円

                                     

<基本単位数> 

 

●「訪問介護費

<身体介護中心>
・所要時間30分未満:231単位/回
・所要時間30分以上1時間未満:402単位/回
・所要時間1時間以上:584単位/回に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位/回を加算した単位数
・所要時間1時間未満:166単位/回
・所要時間1時間以上:249単位/回

<生活援助中心>
・所要時間30分以上1時間未満:208単位/回
・所要時間1時間以上:291単位/回

<通院等のための乗車又は降車の介助中心>:100単位/回

<加算等>
・3級ヘルパーの訪問介護員の場合:所定の70%
・訪問介護員の2人が訪問介護を行う場合:所定の200%
・夜間(18時から22時まで)又は早朝(6時から8時まで):所定の25%増
・深夜(22時から6時まで):所定の50%増
・特定事業所加算T:所定の20%増
・特定事業所加算U:所定の10%増
・特定事業所加算V:所定の10%増
・特別地域訪問介護:所定の15%増

●「介護予防訪問介護費

1 介護予防訪問介護費T(1週で1回程度):1234単位/月
2 介護予防訪問介護費U(1週で2回程度):2468単位/月
3 介護予防訪問介護費V(1週で2回以上程度・要支援2の者:4010単位/月

<加算等>
・3級ヘルパーの場合:所定の80%
・特別地域の介護予防訪問介護:所定の15%増

                     

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■@「新会社法」が施行されたことに伴いまして、中小企業庁にて解説書となる小冊子が発行されました。この小冊子をご希望の方は、下記の「資料請求フォーム」に必要事項をご記入の上、ご送信下さい。送信の確認後、郵送にてご送付させて頂きます。

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A既に介護サービス事業に携わっておられる方、新規に介護サービス事業に参入したいとお考えの方に、当事務所と業務提携させて頂いております「グラファージ株式会社様」発行の資料(カタログ)のご請求も承ります。ご希望の方は、下記の「資料請求フォーム」に必要事項をご記入の上、ご送信下さい。送信の確認後、郵送にてご送付させて頂きます。

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当事務所のサービスのお申し込みについて

facephoto3.bmp                   face2似顔絵5_27.gif       
■法人(株式会社・NPO法人)の設立・介護サービス事業(居宅介護サービス事業・介護タクシー等の福祉輸送事業)の立ち上げサポート業務のご依頼をお受け致します。(尚、お問い合わせから業務のご依頼までの主な流れとしましては、以下の通りになります)。


 

1 お問い合わせ

お電話(TEL:06−6848−5050)<受付時間→月曜〜金曜9:00〜18:00>又はメールお問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、「問い合わせする」ボタンをクリックし、送信して下さい。)<24時間受け付けております>にてお問い合わせ頂きます。  


2 電話相談・メール相談・面談相談

                                                           ●お電話メール面談にてお話を詳しくお伺いし、お客様それぞれの状況に合わせて、法人の設立や介護サービス事業の立ち上げ等について丁寧にわかりやすくご説明致します。


3 業務のご依頼

●下記のお申し込みフォームに必要事項をご記入の上、「申し込む」ボタンをクリックし、送信して下さい。送信内容を確認の上、追ってご連絡させて頂きます。尚、報酬費用のお見積りを提示し、ご了承頂きましたら、面談の終了後に請求書を発行致しますので、1週間以内に指定の金融機関の口座に費用のお振り込みをお願い致します。

●当事務所の報酬費用(案件によりましては着手金)は前払い制となっております。お客様からのお振り込みが確認され次第、業務に着手させて頂きます。

●当事務所の面談相談は有料となっておりますが、正式に業務をご依頼頂いた場合には、報酬費用の一部に充当させて頂きます。

 

4 事業の立ち上げ後の各種サポートパックサービス
 
●また、当事務所では、お客様の事業の立ち上げ後のサポートパックサービスということで、提携他士業等の各専門家と連携し、

@定款の変更や役員の変更等の各種変更手続き
A事業報告書等の書類作成手続き                                         B会計記帳等の税務関係手続き                                                       
C就業規則の作成手続き                                             
  D労働保険・社会保険関係手続き                                     Eホームページの制作等事業運営コンサルティングサポート                                              F成年後見・相続・遺言等利用者(高齢者)サポート                      
                                   
 

等の業務も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
      
                                                          ■行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の個人情報・ご依頼内容が外部に漏れることは一切ございませんので、どうぞご安心下さい。


   




   

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株式会社設立サポートパック
NPO法人設立サポートパック
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訪問介護事業者指定申請サポートパック
訪問看護事業者指定申請サポートパック
通所介護事業者指定申請サポートパック
居宅介護支援事業者指定申請サポートパック
小規模多機能型居宅介護事業者指定申請サポートパック
認知症対応型共同生活介護事業者指定申請サポートパック
高齢者住宅開設申請サポートパック
サービスお申し込み内容B(必須)
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可申請サポートパック
特定旅客自動車運送事業(介護事業)許可申請サポートパック
訪問介護員等による自家用自動者有償運送事業許可申請サポートパック   
福祉有償運送事業登録申請サポートパック
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株式会社の設立について
NPO法人の設立について
ご相談内容A(必須)
訪問介護事業について
訪問看護事業について
通所介護事業について
居宅介護支援事業について
小規模多機能型居宅介護事業について
認知症対応型共同生活介護事業について
高齢者住宅について
ご相談内容B(必須)
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)について
特定旅客自動車運送事業(介護事業)について
訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業について
福祉有償運送事業について
ご相談内容C(必須)
その他
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医療法人及び社会福祉法人が行う事業

<医療法人が行う事業について>

 

医療法人は、「病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人」のことをいいますが、この医療法人は、その開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところによって、以下の業務の全部又は一部を行うことができるとされています(尚、附帯業務を委託することや本来の業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であるとされています)。

@医療関係者の養成又は再教育の業務
(看護師・理学療法士・作業療法士・柔道整復師・あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師その他医療関係者の養成所の経営)
A医学又は歯学に関する研究所の設置の業務
B医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設の業務
C疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつその職員・設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)の業務
D疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつその職員・設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)の業務
E保健衛生に関する業務(保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務)
1)薬局
2)施術所(あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律・柔道整復師法に規定するもの)
3)衛生検査所(臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律に規定するもの)
4)介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの)
5)ホームヘルパー養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの)
6)難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの)
7)乳幼児健康支援一時預かり事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの)
8)介護保険法に規定する訪問介護・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護もしくは障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業・相談支援事業・移動支援事業・地域活動支援センター又は福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって以下のもの
1 道路運送法第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業
2 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業
3 道路運送法第78条第3号又は第79条の規定による自家用有償旅客運送等
(※介護保険サービス・障害福祉サービスとの関連性が求められ、保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務、例として、「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収・通所サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収等について道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること)
(※道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと)
(※いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護保険サービス・障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと)
9)介護保険法にいう居宅サービス事業・居宅介護支援事業・介護予防サービス事業・介護予防支援事業・地域密着型サービス事業・地域支援事業及び保健福祉事業のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とするもの
10)助産所(改正法第2条に規定するもの)
11)歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの)
12)福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの)
13)介護保険法施行規則第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の設置
14)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅の設置
(※但し、その居住者に対し、以下のいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限る)
1 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
2 居住者の安否を定期的に確認するサービス
3 居住者の容体急変時における応急措置・医療機関への通報等の緊急時対応サービス
15)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(「労働者派遣法」)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働者派遣法第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(「労働者派遣法施行令」)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で以下のもの
1  労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
T 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合
U 労働者派遣法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合
V 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
2 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
W 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
X 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを除く)である場合(※但し、医療法施行規則第30条の33の2第2項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は病院又は診療所を開設する医療法人に限る)
F社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施の業務
G有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの)の業務

 

 

<社会福祉法人が行う事業について>

 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のことをいいますが、この社会福祉法人は、以下の「第1種社会福祉事業」・「第2種社会福祉事業」を行うものとされています。

                                                          ●「第1種社会福祉事業

                                                           @生活保護法に規定する救護施設・更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

A児童福祉法に規定する乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
B老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
C障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
D障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
E障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
F売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
G授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

                                                           ●「第2種社会福祉事業
                                                          @生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え又は生活に関する相談に応ずる事業
A児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業・放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業・同法に規定する助産施設・保育所・児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
B母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業
C老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業・老人デイサービス事業・老人短期入所事業・小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
D障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業・相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
E身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業・手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業・同法に規定する身体障害者福祉センター・補装具製作施設・盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
F知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
G障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
H生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
I生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
J生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
K隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう)
L福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ)の利用に関し相談に応じ及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう)
M前項各号及び前各号の事業に関する連結又は助成を行う事業