一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)について

■「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定の輸送事業)」を行う場合には、

1 道路運送法第6条の許可基準
2 各地方運輸局において示されている「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請に関する審査基準」

の要件に適合していることが必要であるとされています。申請の受け付けは随時行われているのですが、毎月末日までの申請者に対し、翌月10日過ぎに法令試験を実施し、その合格申請者を取りまとめて処理されることになっています(申請手続きの流れとしては、以下の通りになります)。

 

@管轄の陸運支局に申請                                           ↓ 

A法令試験の受験                                               ↓

B各地方運輸局による審査                                         ↓

C審査結果に基づいた処分の実施

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定の輸送事業)」の審査基準は以下の通りになります。


●「福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲」について

1) 業務の範囲

以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、その運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。

@身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
A介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C上記@〜Bに該当する者のほか、肢体不自由・内部障害・知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
D消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

2) 使用する事業用自動車

使用する自動車は、以下の@・Aに掲げる自動車とすること

@ 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(尚、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければなりません。

1 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること
2 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること
3 介護福祉士の資格を有していること
4 訪問介護員の資格を有していること
5 サービス介助士の資格を有していること

A @によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、以下のAについて要件のいずれかを満たした者が乗務する自動車であること(運転者として乗務することを基本とするが、運転者とは別に介護福祉士等が乗車する場合も含めることができるものとする。)

1 ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
2 介護福祉士の資格を有していること
3 訪問介護員の資格を有していること
4 居宅介護従業者の資格を有していること

                                                                                                          ●「営業区域」について

1) 府県を単位とするものであること
2) 営業区域に営業所を設置するものであること

                                                                                                          ●「営業所」について

1)配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって次の各事項に適合するものであること

@営業区域内にあること(複数の営業区域を有するものにあってはそれぞれの営業区域内にあること)
A申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
B建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

                                                                                                          ●「事業用自動車」について

1)申請者が使用権原を有するものであること(リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、その契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。また、営業区域を遵守した適切な営業を確保するため、近畿運輸局の表示通達によるものであることとする。)

                                                           ●「最低車両数」について

1) 申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること
2) 1)の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあってはいずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を配置するものであること

                                                          ●「自動車車庫」について

1) 原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)(1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。また、運行管理をはじめとする管理については、運行管理の他、事業用自動車の車内の掲示・点検整備・応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。)
2) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
4) 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
5) 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
6) 事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること(整備とは、自動車点検基準第6条に規定されている調整を意味する。)
7) 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること(道路幅員証明書を求め確認することとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合を除きます。)

                                                          ●「休憩仮眠施設」について

1) 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること
2) 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること
4) 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
5) 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)

                                                           ●「管理運営体制」について

1) 法人にあっては、当該法人の役員のうち1人以上が専従するものであること(専従する役員のうち1名は法令試験に合格した者であることとする。)
2) 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること(この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき近畿運輸局長が指定する地域おいて法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす計画を有するものとする。また、申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の提出を求め確認することとする。)
3) 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること(複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。)
4) 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること(常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。また、原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。)
5) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
6) 上記2)〜5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること
7) 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること(別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする。)
8) 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
9) 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)(グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」に規定される要件を満たす計画を有するものとする。)
10) 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること(旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。)

                                                           ●「運転者」について

1) 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
2) この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと
3) 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
4) 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること

                                                          ●「資金計画」について

1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること(所要資金は次の@〜Fの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること)

@車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
A土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
B建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
C機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
D運転資金人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分
E保険料等保険料及び租税公課(1年分)
Fその他創業費等開業に要する費用(全額)

2) 所要資金の50%以上かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること(事業開始当初に要する資金は、次の1〜3の合計額とする。

1 1)@に係る頭金及び2か月分の分割支払金又はリースの場合は2ヶ月分の賃借料等(一括払いによって取得する場合は、1)@と同額とします)
2 1)A及びBに係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金又は2ヶ月分の賃借料及び敷金等(一括払いによって取得する場合は1)A及びBと同額とします)
3 1)C〜Fに係る合計額

(自己資金には、申請事業に係る預貯金の他、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。また、預貯金額は申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の提示又は写しの提出をもって確認するものとし、預貯金以外の流動資産額については申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。)

                                                           ●「法令遵守」について

1) 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること(必要な法令の知識については、専従の役員1名が近畿運輸局等が行う法令試験に合格することをもって、これを有するものとする。)
2)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含みます)が次の@からGのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと(この規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくても、相談役・顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についてもこの規定の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するために設けるものである。また、「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法・貨物自動車運送事業法・タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日<行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日>をもって判断するものとする。)

@法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用
制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
A法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
B法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
C法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止・公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること
D申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
E申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
F旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
G自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令・認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと

                                                          ●「損害賠償能力」について

1)契約申込書の写し・見積書の写し・宣誓書等、計画車両の全てが任意保旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(契約申込書の写し・見積書の写し・宣誓書等、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認するものとする。)

                                                          ●「適用」について

1)許可に付した条件の変更又は解除・事業計画の変更・譲渡譲受・合併・分割又は相続・運送約款の認可等の申請については、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請にする審査基準について」を準用します。

                                                          ●「申請時期等」について

1) 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとします(法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行いません)。
2) 処分時期
原則として随時行うこととします(標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとします)。

                                                          ●「挙証等」について

1)申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること

                                                           ■申請に必要な書類としては以下の通りになります。

1 「経営許可申請書」
2 「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
3 「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」
4 「資金の調達方法を記載した書面」
5 「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
@ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写し))
B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
E 車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ」
6 「既存の法人にあっては次に掲げる書類
@ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
A 最近の事業年度における貸借対照表
B 役員又は社員の名簿及び履歴書
C 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
1)定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には認証のある定款)又は寄附行為の謄本
2)発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
3)設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類」
7 「法人格なき組合にあっては次に掲げる書類
@ 組合契約書の写し
A 組合員の資産目録
B 組合員の履歴書」
8 「個人にあっては次に掲げる書類
@ 資産目録
A 戸籍抄本
B 履歴書」
9 「法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)」

                                                           @近畿運輸局についてはこちら。

A地方運輸局の一覧についてはこちら。

特定旅客自動車運送事業(介護事業)について

■「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」を行う場合には、

1 道路運送法第6条の許可基準
2 各地方運輸局において示されている「特定旅客自動車運送事業の許可・事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」

の要件に適合している必要があるとされています。この「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」の許可申請を行うのは、介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限られています。申請の受け付けは随時行われているのですが、道路運送法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受け付けは行われないことになっています(申請手続きの流れとしては、以下の通りになります)。

 

@管轄の陸運支局に申請                                           ↓ 

A各地方運輸局による審査                                         ↓

B審査結果に基づいた処分の実施



■「特定旅客自動車運送事業(介護事業)の許可」・「事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」については具体的には以下の通りになります。


●「許可」について

1)「運送需要者
@需要者が原則として単数の者に特定されていること
A需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自
らの運送需要を満たすための契約であると認められること

2)「取扱客
@一定の範囲に限定されていること
A需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者
が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担
で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること

3)「路線又は営業区域
@需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること
A路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること

4)「公衆の利便
@申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車
運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となる
ため、公衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないこと

5)「営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること
@申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有すること
A建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること
B事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

6)「事業用自動車
@申請者が使用権原を有するものであること

7)「自動車車庫
@原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)
A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
C申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること
D 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること
E事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること
F事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること)

8)「休憩仮眠施設
@原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること)
A事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
B申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること
C建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであるこ


9)「管理運営体制
@法人にあっては、当該法人の役員のうち1人以上が専従するものであること
A営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の
運行管理者の員数を確保する管理計画があること
B運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
C自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制を整備されると共に、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
D事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
E上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること
F原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)

10)「運転者
@事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
Aこの場合、適切な乗務割・労働時間を前提としたものであること
B運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと

11)「法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、次の@からGのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと

@道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
A道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
B道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
C道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること
D申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
E申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
F旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
G自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していたを含む)ではないこと

12)「損害賠償能力
@旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(公営の事業者は、この限りではない)

                                                          ●「事業計画の変更の認可」について

1)1)から12)の定めるところに準じて審査することとする
2)事業規模の拡大となる申請については、申請者等が法令遵守の点で問題のないこと

                                                          ●「標準処理期間」について

1)許可については3ヶ月とすること
2)事業計画の変更認可については2ヶ月とすること


■申請に必要な書類としては以下の通りになります。

1 「経営許可申請書」
2 「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
3 「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
@ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より1年以上の使用権原を有する賃貸借契約書の写し)
B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
E 車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ」
4 「申請法人に関する書類
@ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
A 役員又は社員の名簿及び履歴書」
5 「各種宣誓書
@ 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
A 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類」
6 「推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面」
7 「特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
@ 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間に締結された介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)
A 会員規約等(写し)及び申請者たる介護サービス事業者の作成した会員リスト」
8 「介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面」

                                                                   

                                                           @近畿運輸局についてはこちら。

A地方運輸局の一覧についてはこちら。

福祉有償運送事業について

■高齢化社会の進展や障害者の社会参加の促進、介護保険制度の導入等によって注目されている事業として「福祉有償運送事業」というものがあります。 この「福祉有償運送事業」は、<タクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人が実費の範囲内で、また、営利とは認められない範囲内の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して行う輸送サービス事業のことをいい、実際に事業を行う場合には、運輸支局長等が行う登録(有効期間は登録の日から2年であり、また、登録免許税15,000円が必要となります)を受け、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送事業についての必要性や運送の区域(運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要とされています。)・運送事業の対価等について合意されていることが必要であるとされています。
                                                                

                                                           ■登録にあたっての主な要件としては、以下の通りになります。


●「使用車両の種類」について


@寝台車<車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車>
A車いす車<車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車>
B兼用車<ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車>
C回転シート車<回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車>
Dセダン等<自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車>


●「旅客の範囲」について 
 
旅客の範囲は、

@ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
A 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者


のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に記載されている者及びその付添人であること

                                                          ●「運転者の要件」について

<福祉自動車の場合>


@第二種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者
A第一種運転免許を受けており、かつその効力が過去2年以内において停止されていない者であって、

1)国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること
2)(社)全国乗用自動車連合会・(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること

のいずれかの要件を満たしていること
 
<セダン型車両の場合>
 
福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、
 

@介護福祉士
A国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること
B社)全国乗用自動車連合会・(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること
C訪問介護員等

等のいずれかの要件を備える者又はいずれかの要件を備える者が乗務すること
 
●「運行管理の責任者の選任」について 
 
運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備にあたり、5両以上の自動車を運行管理する事務所にあっては事務所ごとに、
 

@国家資格たる運行管理者→39両まで1人、以降40両ごとに1人
A運行管理者試験の受験資格を有する者及び安全運転管理者の要件を備える者→19両まで1人、以降20両ごとに1人


等の要件を備える運行管理の責任者を車両の数に応じて選任すること
                                                          <運行管理の責任者が行う業務

                                                          @運転者の要件を備えない者に自動車を運転させないこと
A死者又は重傷者を生じた事故等を惹起した運転者や運転免許停止以上の処分を受けることとなった運転者に適性診断を受けさせること
Bセダン型の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合は一定の要件を備える乗務員の乗車なしに運転者の要件を備えない者に運転させないこと
C運転者に対する疾病・疲労・飲酒等の確認・運行の安全を確保するために必要な指示の実施・その内容の記録・記録を1年間保存すること
D運転者に対し乗務記録を作成させ、その記録を1年間保存すること
E運転者台帳の作成及び事務所への据え置き
F事故の記録を作成し、その記録を2年間保存すること
Gその他福祉有償運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務

                                                          ●「損害賠償措置」について
 

運送事業を行う者は、自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害
を賠償するため、


@ 対人賠償の限度額が1人につき、8,000万円以上のもの
A 対物賠償の限度額が1事故につき200万円以上のもの
B 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと
C 保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと
D すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること

等の基準に適合する任意保険(共済を含みます)の契約を締結していること
 
●「自動車に関する表示」について
 
自動車の両側面に、

@運送者の名称
A「有償運送車両」の文字
B登録番号

等の事項を記載した標章を表示すること(尚、文字については、ステッカー・マグネットシート又はペンキ等による横書で、一文字の大きさが一辺5cm以上であること
 
●「対価」について
 

対価は運送サービスの提供に対するもの及び運送サービスに伴って行われる役務の提供や施設の利用料について利用者の負担を求めるものであり、その範囲は以下の通りになっています。

@運送の対価(運送サービスの利用に対する対価)
A運送の対価以外の対価(運送サービスと連続して若しくは一体として提供される役務の利用又は設備の利用に対する対価)

1)迎車回送料金(旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金)
2)待機料金(旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する料金)
3)その他の料金(介助料・添乗料・ストレッチャー・車いす使用料等の設備使用料等)

また、運送の対価は、原則として、
 

@距離制(旅客の乗車した地点から降車した地点までの走行距離に応じて対価を設定するもので、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの)
A時間制(旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでに要した時間により運送の対価を定めるもので、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの
B定額制(旅客の運送に要した時間及び距離によらず、1回の利用ごとの対価を定めるもの又はあらかじめ利用者の利用区間ごとの対価を定めるもの)


の中から選択しますが、これらのいずれにもより難い場合には、運営協議会の合意に基づいて地域の実情に応じた運送の対価の設定を行うことができるようになっています(尚、運送の対価以外の対価を設定する場合には、それぞれの対価の額及びそれを適用する場合の基準を明確に定める必要があります)。対価の設定にあたっては、

@タクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内であること
A運送の対価以外の対価は実費の範囲内であること
B均一制など定額制による運送の対価については近距離利用者の負担が過重となる等、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないこと
C距離制又は時間制で定め、車庫を出発した時点からの走行距離を基に対価を算定しようとする場合は当該旅客をタクシーが運送した場合の実車運賃の額に迎車回送料金を加えた合計額と比較して概ね2分の1の範囲内(この場合、迎車回送料金を併せて徴収することはできません)であること


等の基準を目安として適用することになります。
                                                            

                                                            ■登録申請の流れと申請に必要な書類としては以下の通りになります。(尚、会員の居住地が共同設置のブロックをまたがって構成されている場合・他府県にまたがる場合には、それぞれの市町村に申請書を提出することになります。)


@会員となる利用者の居住地の市町村に申請書(同一ブロック内の複数市町村に会員が居住する場合はその会員の最も多い市町村に提出します)を提出します。

A市町村にて書類を受け付けし、書類の審査を行います。

B市町村から事務局となる市町村に書類が送付されます。

C運営協議会での審議(事務局となる市町村で開催されます)が行われます。

D申請事業者に対して、結果の通知が行われます。

E運営協議会での協議が成立した場合、運輸支局に本申請を行います。

F運輸支局にて審査が行われます。

G登録の(登録番号の付与・登録証の交付)手続きが行われます。


 

1 「自家用有償旅客運送登録申請書」
2 「運送しようとする旅客の名簿」
3 「定款又は寄附行為<写し>」
4 「登記事項証明書」
5 「役員の名簿」
6 「自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類:自動車検査証<写し>」
7 「ボランティア個人の持込み自動車の使用権原に関する契約書等(持込み車両の場合)」
8 「宣誓書(第79条の4第1〜4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類)」
9 「法第51条の7に規定する運営協議会においての合意を証する書類」
10 「旅客から収受する対価一覧」
11 「運転者等就任承諾書兼就任予定運転者名簿」
12 「運転免許証(表裏とも)<写し> 」
13 「無事故・無違反証明書または運転記録証明書(更新・再交付等により、免許
証の裏面では「2年間の免許停止期間の有無」が確認できない場合(但し、優良免許(ゴールド免許)は除く)」
14 「講習修了を証する書類<写し> 」
15 「適性診断票<写し> 」
16 「運行管理の責任者の就任承諾書」
17 「運行管理者資格証等<写し>(5両以上の車両を配置する事業所の場合)」
18 「運行管理の体制等を記載した書類」
19 「運行管理マニュアル」
20 「旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面:保険証書等<写し>」
21 「任意保険に係る確認書」
22 「任意保険に係る宣誓書(保険証書等の写しが添付できない場合)」
23 「登録証(更新登録・変更登録・登録事項変更届出の場合)」
24 「点呼実施表」
25 「乗務記録」
26 「運転者台帳」
27 「運転者証」
28 「事故記録」
29 「苦情処理簿」                     等


 

@大阪府の福祉有償運送についてはこちら。

A自家用有償旅客運送についてはこちら。

NPO法人の特徴と設立の要件

<NPO法人について> 

                                                        ■NPOというのは「Non-Profit Organization」の略称で、「非営利組織」又は「非営利団体」のことをいいます。この非営利組織又は非営利団体に法人格が付与されたものが「NPO法人」というわけですが、この「NPO法人」は公益法人に最も近い特別法人と位置付けられており、資本金や定款認証費用・登記申請費用・その他申請費用を必要とせずに設立することができるという所にその最大の特徴があります。また、法人の活動範囲が17分野の非営利事業具体的には、
 
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 町づくりの推進を図る活動
4 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

の1つ又は複数にあてはまる(実際にあてはまらなくとも、その活動の結果としてこれらの17分野の活動目的のいずれかに依存すると考えられるものであればよいとされています)必要があること、また、

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること                          2 営利を目的としないこと
3 社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと                     4 役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又はその統制下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること

等といった要件を満たしていなければならないとされています。

 

<役員について>

 

■役員については、理事(代表者が理事長又は代表理事となります監事が置かれ、理事については3人以上監事については1人以上必要社員総会に出席する等して法人の運営に参加する個人又は団体>については、設立時には最低10人以上必要であるとされています) とされ、配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。

 

●<理事> 

 

@理事は、実際に行う業務について法人を代表します(但し、定款に規定することによってその代表権を制限することもできます)。                                       A法人が行う業務について、定款に特別の規定がなければ理事の過半数が決定します。

                                                                           
●<監事> 
                                                          @監事は、 以下の業務を行います。
1 理事の業務執行の状況についての監査
2 NPO法人の財産の状況についての監査
3 監査の結果、NPO法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合の社員総会又は所轄庁への報告
4 報告をするために必要がある場合の社員総会の招集
5 理事の業務執行の状況又はNPO法人の財産の状況についての理事への意見陳述      A理事又は法人の職員を兼ねることはできません。
                                                           ●<役員の欠格事由
                                                                                                      
@成年被後見人又は被保佐人
A破産者で復権を得ないもの
B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C特定非営利活動促進法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D暴力団の構成員等
E設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
                                                           は役員になることができません。
                                                           ●<役員の任期
                                                          役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とされており、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人においては、定款に規定することにより、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款に規定された任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸ばすことができるとされています。  
                                                          <法人の組織について>   
                                                         ■NPO法人では、「理事会(株式会社における取締役会に相当)」と「社員総会(株式会社における株主総会に相当。定款変更・合併及び解散について決定権を持っています)」の決議等で意思決定を行います。一般に、実際の事業運営にあたっては「社員総会」が重要視されているわけなのですが、事業活動を機能的に行っていくにあたり、すべての事項について「社員総会」で決定するとしていたのでは事業の運営面において混乱が生じてしまうということも十分考えられることから、「理事会」にある程度の権限を持たせるのが望ましいとされています。                  また、NPO法人の会員組織の種類として、一般的には実際に法人の運営に参加する「正会員」・法人の運営には参加しないけれども、法人が行う事業活動を資金面で援助する「賛助会員社員総会に参加することはできません)」を設けるという形がとられています。 会員制度の場合には、「入会金や会費の金額をどうするか?」ということについて検討する必要がありますが、実際の金額については、法人運営の観点から重要な収入源となることを考慮して決定することになります。             
                                                           <法人が行う事業について>                                    
                                                        ■NPO法人が行う事業について、その主たる事業は非営利事業でなければなりません。しかしながら、一方で、「その他の事業」を行うことができることになっています。 実際に行うことができる事業は17の活動分野に限定されているわけなのですが、このそれぞれの活動分野について詳細な規定があるわけではないことから、これらの活動分野を広義に解釈することによって、例えば、バザー等の物品の販売の事業・介護及び福祉関係専門職の養成等の事業というように、それぞれの活動分野の補完的な事業として、活動資金を稼ぐという意味において行うことができることになっています※但し、事業支出の総額を大きく上回るような事業活動はできないとされています)。 また、この「その他の事業」を行う中で収益が得られることとなった場合には、この収益を特定非営利活動に係る事業のために利用しなければならず(役員や社員で分配することは一切できません)、また、「その他の事業」に関する会計は、その法人が行う活動分野に係る事業に関する会計から区分して特別の会計として経理しなければならないとされています。
                                                           
                                                          NPO法人の詳細についてはこちら。

NPO法人の設立手続きについて

【NPO法人の設立】

                                                           ■<設立のメリット>

@株式会社と異なり、資本金や定款認証費用・登録免許税等の設立費用は必要ありません。
A任意団体と異なり、対外的な信用度がアップします。
B任意団体の場合には、団体名での契約や登記を行うことができず、代表者個人の氏名で行うことになりますが、NPO法人の場合には法人名での契約や登記を行うことができるようになります。
C任意団体とは異なり、法人化することで責任の所在が明確になり、行政からの事業の委託や補助金が受けやすくなります。                                         D従業員の勤労意欲の向上・雇用の安定の面から任意団体よりも法人の方が職員の採用に当たり人材を集める上で有利になります。


                                                           ■<設立時の注意点>

「資金を必要とせず、誰でも設立することができる」というNPO法人ですが、その法人が行う活動を持続・発展させていくためには、会計帳簿等の整備・客観的な資料を基にした情報公開資料の作成等を行って、社会的な信用力をアップさせる必要があります。また、継続して安定した活動を行うための資金の確保や収入の確保も大変重要です。法人格を持たない団体の場合には、既存の組織・活動の内容についてNPO法人にそのまま移行することができるのかどうかについて検討する必要があります。

                                                          ■主な設立手続きの流れと申請に必要な書類としては以下の通りになります。

@(●<10人以上の社員の確保>●<設立趣旨書の作成>●<定款の起草>●<総会・理事会・事務局等の組織案及び役員案の検討>●<事業計画の作成>●<予算案の作成> 等の事項についての発起人による決定)   
↓            
A(●「設立認証申請書」●「定款」●「役員名簿」●「就任承諾書及び誓約書の写し」●「役員の住所を証する書面」●「社員のうち10人以上の者の名簿」●「確認書」●「設立趣旨書」●「設立についての意思の決定を証する議事録」●「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」●「設立の初年度及び翌年度の収支予算書」 等の申請書類の作成)                                                                ↓                                                                         B(設立総会の開催<設立当初の役員の選任・認証申請に必要な書類の承認・申請手続きの委任等を行います。>) 
↓           
C(設立認証の申請<申請書及び添付書類を各都道府県に提出します。>)   
↓   
D(公告・縦覧<●公告事項=申請日・法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地・定款に記載された目的 ●縦覧書類=「定款」・「役員名簿」・「設立趣意書」・「設立初年度及び翌年度の事業計画書・収支予算書」> 申請関係書類は2ヶ月間の縦覧に供されます。)        
↓           
E(認証・不認証の決定<申請後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行われます。>) 

F(設立登記の申請<認証後、2週間以内に行わなければなりません。>)

G(設立登記完了届出書及び閲覧用書類の提出<設立の登記後、「登記事項証明書」を添付して所轄庁に届出を行います。また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧に供するため、「定款」・「設立当初の財産目録」・「登記事項証明書」を所轄庁に提出します。>)


H(設立登記の完了)


<定款について>

 

■NPO法人の定款を作成するにあたり規定しなければならない事項としては、

1 目的
2 名称
3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項
7 会議に関する事項
8 資産に関する事項
9 会計に関する事項
10 事業年度
11 解散に関する事項
12 定款の変更に関する事項
13 公告の方法
14 その他の事業を行う場合はその種類その他当該その他の事業に関する事項

等があります。

 

                                                          <認証・登記について>

所轄庁に「設立認証申請書」を提出し、受理後の縦覧・審査の期間を含めて最長で4ヶ月以内に認証・不認証の決定が書面で通知されることになっています。所轄庁から受ける「認証書」は、法人の設立が認められたことによる通知の書面ですので、「認証書」を受け取ったというだけでは法人が成立したことにはなりません。「認証書」受け取った日から2週間以内に法人の事務所の所在地を管轄する法務局において登記の手続きを行うことによって初めて法人が成立することになります(登記は認証の決定の通知を受けた後2週間以内に行ことになっていますので、この決定の通知が到着する前にあらかじめ法人の代表印の準備をしておく必要があります)。この登記を行うにあたり、法人の事務所について主たる事務所以外に従たる事務所を有している場合には、従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも主たる事務所の設立の登記を行った後2週間以内に登記を行う必要があります。尚、主たる事務所における登記については認められていないのですが、従たる事務所における登記については郵送で申請することもできるようになっています(登記の手続きを行う際に登記簿謄本の請求も行う場合には、その申請書<所轄庁への提出分を含めて最低2通取っておくとよいでしょう。>を登記の申請書類に添付して提出することになります。郵送でも請求することができ、この場合は1通につき1,000円の登記印紙を貼って提出することになります)。また、設立の登記申請に必要な書類としては、

1 「登記申請書」
2 「登記用紙」
3 「印鑑届出書」
4 「認証書の写し」
5 「定款の写し」
6 「理事の就任承諾書及び誓約書の写し」
7 「設立当初の財産目録の写し」
8 「代表者の印鑑証明書」
9 「委任状や議事録」
10 「法人印」

等があります。この設立の登記が完了した後においては、書類の提出部数については都道府県により異なりますので事前に確認する必要がありますが、

1 「設立手続登記完了届出書」
2 「登記簿謄本及びその写し」
3 「定款」
4 「設立当初の財産目録」

等の書類を遅滞なく所轄庁に提出しなければならないことになっています。このうち「定款」と「設立当初の財産目録」については、認証申請を行う時に提出していますが、「登記簿謄本の写し」と併せて所轄庁における閲覧用として使用するものとするということで、再度提出するということになっています。

 

                                                          <就業規則等の作成について>

                                                          ■会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。就業規則がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この就業規則は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパート労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成義務が発生します(常時10人未満の場合には職場の基本的なルールを文書化しておくのがよいとされています)。この就業規則の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートの就業規則」を定めて適用する範囲を明確にしておく必要があります。そして、この就業規則の記載事項には、

                                                             1 「絶対的必要記載事項
(=@始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項

2 「相対的必要記載事項
(=@退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
B労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
F表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
G前項に挙げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項

3 「任意的記載事項
(=@就業規則制定の趣旨規定
A根本精神の宣言規定

等の3つの事項があります。

 

                                                                                       

NPO法人の設立後の手続きについて

■<設立後の届出・手続きについて>

                                                          NPO法人の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について(収益事業を行う場合)

法人設立後2ヶ月以内に税務署に定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「職員名簿」・「収益事業を開始した旨の届出書」等の提出を行います。                    

                                                          ●法人設立後3ヶ月を経過した日・事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに税務署に青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」と「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。
                                                           ●支払事務所の設立から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

                                                                 

                                                          A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について

法人設立後1ヶ月以内に都道府県税事務所・市区町村役場に定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「法人設立(設置)届出書」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に社会保険事務所に「登記簿謄本」・「新規適用届」・「新規適用事業所現状書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」等の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署に「登記簿謄本」・「労働保険料申告書」・「保険関係成立届」・「適用事業報告」等の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに所轄公共職業安定所に「登記簿謄本」・「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」・「法人設立届出書の写し」・「保険関係成立届」・「労働者名簿」等の提出を行います。

 

 

@法務局の一覧についてはこちら。                                     

 

A税務署の一覧についてはこちら。

 

B税事務所の一覧についてはこちら。

 

C社会保険事務所の一覧についてはこちら。

 

D労働基準監督署の一覧についてはこちら。

 

E公共職業安定所の一覧についてはこちら。

 

 

■(作成すべき提出書類について)

                                                           NPO法人には、毎年定期的に作成し、提出しなければならない書類があります。具体的には、以下のものがあります。

 

@毎年(事業年度)始めの3ヶ月以内に提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。また、翌々事業年度の末日まで主たる事務所に備えておかなければならないとされています。)

 

1)「事業報告書」                                                      2)「財産目録」                                                    3)「貸借対照表」                                                 4)「収支計算書」                                                 5)「前年の役員名簿」                                                6)「社員のうち10人以上の者の名簿」 

 

A前年(前事業年度)に定款の変更を行った場合に@の6種類に加えて提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。)

 

1)「定款」                                                     2)「定款変更に係る認証書類の写し」                                   3)「定款変更に係る登記簿謄本」 

 

 

■(NPO法人の会計について)

 

NPO法人の会計の原則として、NPO法では、

 

@会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと                          A財産目録・貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること                                     B採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、みだりにこれを変更しないこと

                                                           等の点を基にして会計処理を行うよう定義されています。また、活動の内容や規模により様々であることから、実際の会計処理にあたっては、それぞれのNPO法人に見合った処理方法を選択し、活動内容の変更や税法改正等に適応すべく、変更していくことが望ましいとされています。こうしたことから、NPO法人の会計処理の方法として、一般的に規模等によって、

                                                          @「公益法人会計を選択する場合」                                     (大規模なNPO法人で資産等を多く所有している場合又は専門知識のある経理担当者がいる場合には、公益法人会計に近い会計処理をすることが望ましいとされています。)

                                                           A「企業会計を選択する場合」                                         (経理担当者以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い処理方法を行うのが望ましいとされています。)

                                                           B「簡易的な会計処理を選択する場合」                                   (経理担当者がいない場合や小規模であるため取引が少ない場合あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的な会計処理として現金出納帳・預金出納帳を記載していくのが望ましいとされています。)

                                                           等の3つの方法が考えられています。

 

 

■(「定款の変更について)

 

定款を変更する場合、社員総会(社員の総数の2分の1以上の出席が必要となります)を招集し、総会の出席者の4分の3以上の多数決又は定款に規定した議決数により変更事項についての決定を行います。 また、この定款の変更は、その種別によって届出手続きが異なっています。

 

@「事務所の所在地(同一都道府県内での変更)に関する事項」・「資産に関する事項」・「公告の方法に関する事項」の変更については、変更前と変更後の違いを明らかにして「定款変更届出書」に記載して作成し、提出します。

 

A「目的及び名称」・「活動分野及び事業に関する事項」・「事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)に関する事項」・「社員の資格の取得及び喪失」・「役員、会議、会計、収益事業、解散に関する事項」・「定款変更に関する事項」の変更については、

 

1)所轄庁の変更を伴う場合の提出書類

 

1 「変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書」                           2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」                          3 「変更後の定款」                                               4 「役員名簿」                                                  5 「確認書」                                                   6 「事業報告書」                                                 7 「財産目録」                                                  8 「貸借対照表」                                                  9 「収支計算書」 

 

2)所轄庁の変更を伴わない場合の提出書類

 

1 「定款変更認証申請書」                                           2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」                          3 「変更後の定款」                                               4 「定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・収支予算書」

 

を作成・提出し、所轄庁への認証申請(2ヶ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に認証されます)を受けることになります。

 

★定款変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。

 

                             

■(「役員の変更」について)

 

役員の氏名や住所が変更になった場合、新たに役員が就任することになった場合には、所轄庁に変更届を提出しなければなりません。

 

@役員変更についての提出書類

 

1)「役員変更等の届出書」

 

A新たに役員が就任した場合の提出書類

 

1 「役員変更等の届出書」                                           2 「役員の就任承諾書及び誓約書                                     3 「役員の住民票の写し」

 

★役員変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。

認定NPO法人について

NPO法人は、17分野の活動を主たる目的として所轄庁から認証を受けることによって設立される法人ですが、このNPO法人は、国税庁長官の認定を受けた場合には認定NPO法人になることができるとされています。但し、すべてのNPO法人が認定されるというわけではなく、

1 運営組織及び事業活動が適正であること                                 2 公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものであること

等といった要件を満たしていなければなりません。また、この認定の手続きを行うにあたって、

1 運営組織及び経理・事業活動の内容・情報公開・不正行為等の要件を満たさないと認められる場合
2 認定時に認定要件を満たしていなかったことが認定後に判明した場合
3 申請書等に虚偽の記載があったことが判明した場合

には有効期間中であっても認定が取り消されることになっているわけですが、その任期は、基本的には国税庁長官が定めた日から2年間ということになっています(尚、更新の制度はなく、再度認定の申請を行う形になります)。実際にNPO法人が認定を受けるには国税庁長官への申請が必要であり、主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長に申請書を提出しなければならないことになっています。認定申請にあたっては、

1 申請者(NPO法人)の名称・主たる事務所の所在地又は納税地
2 代表者の氏名
3 設立の年月日
4 現に行っている事業の概要
5 その他の参考事項

等の記載事項がある国税庁の様式による「認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書」と

1 「直前2事業年度等の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書」
2 「役員名簿」
3 「役員のうち報酬を受けた者を記載した書面」
4 「社員のうち10人以上の者を記載した書面」
5 「定款」
6 「認証書・登記簿謄本の写し」
7 「認定を受ける為の要件を満たしていることを説明する書類」
8 「寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類」
9 「申請を行うNPO法人が法令・法令に従った行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がないことについての所轄庁が交付した証明書」

等の書類を添付して提出することになっています。そして、この書類の提出後、国税庁長官より結果の通知が行われ、そこで認定された場合には、

1 認定NPO法人の名称
2 主たる事務所の所在地
3 代表者の氏名
4 認定の有効期間

が官報に公示されることになっています。尚、この認定NPO法人の制度には税制上の特例措置として、

@個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
A法人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
B相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する特例措置
C認定NPO法人へのみなし寄附金制度

等が設けられています。

                                                          認定NPO法人の詳細についてはこちら。

株式会社の機関について

■株式会社の機関には、以下のものがあります。

                                                          ●「株主総会

株主総会」は、株主で構成される会議体の機関です。議長(株主総会の秩序を維持し、議事の整理を行う)・役員(株主総会において株主から受けた質問についての説明を行う)・検査役(株主総会の招集手続きや決議方法についての検査を行う)・調査者(株主総会に提出される資料や業務、財産状況等についての調査を行う)によって運営され、その招集については、取締役会を設置しない会社では、1週間前(定款で短縮可能)までに取締役が書面又は口頭で通知を行い、(会議の目的事項の記載や記録は不要)、取締役会を設置した会社では、2週間前までに取締役が書面又は電磁的方法によって通知を行います(会議の目的事項の記載と記録が必要)。この株主総会には、

1 決算期ごとに毎年1回開催される「定時総会
2 必要に応じて随時開催される「臨時総会
  
があります。取締役会を設置しない会社では、株式会社の組織・運営・管理等株式会社に関する一切の事項を決議できる機関となり、取締役会を設置した会社では会社法に規定する事項と定款で定めた事項についてのみ決議できる機関となります。そして、この株主総会の決議は、多数決で行われるのですが、その方法としては、

1 普通決議
(総株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数で行う決議)
                                                           2 特別決議
(総株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議で、定款で出席株主の割合や議決の割合等を変更することも可能であるもの)
                                                            3 特殊決議
(議決権を行使できる株主の半数以上かつその株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議又は総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の多数で行う決議で、定款で出席株主の割合や議決の割合を厳格にすることも可能であるもの) 

以上の3つがあります。また、実際の決議の場では、株主は株主総会に出席し、原則として1株につき1個の議決権を行使(代理人や書面・メール等電磁的方法による行使、更には複数の議決権の不統一行使も可能)するのですが、自己株式や相互保有株式、単元未満株式等については例外として議決権の行使が制限されることになっています。

                                                          ●「取締役と取締役会

取締役」とは、「株主総会の普通決議で選任又は解任される、株主から経営の専門家として会社の経営を任された者」のことをいいます。会社の経営を任されているわけですから、

1 法人
2 成年被後見人(=精神上の障害により判断能力を欠く者)・被保佐人(=精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者)
3 法令違反によって刑に処せられ、刑の執行を終えた日又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない者・罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えていないか又は刑の執行を受けなければならない者

等は、取締役になることができません。取締役会を設置した会社では取締役は3人以上必要であり、取締役会を設置しない会社では取締役は1人以上いればよいとされています。任期については、委員会を設置した会社(取締役会と会計監査人が設置され、取締役会の決議で選任又は解任される「執行役」と「三委員会」{「指名委員会」(株主総会に提出する取締役の選任又は解任に関する議案の内容の決定を行う)「監査委員会」(執行役や取締役の職務の執行を監査し、会計監査人の選任又は解任等の議案の内容の決定を行う)「報酬委員会」(執行役や取締役の報酬の決定を行う)}の委員を設置している会社)では1年、委員会を設置しない会社では2年(定款や株主総会の決議で短縮することもできます)、委員会を設置しない「非公開会社(すべての株式の譲渡について会社の承認を必要とする株式会社)では最長10年まで伸ばすことができるとされています。
また、取締役によって構成される会議体の機関を「取締役会」(「公開会社{すべての株式の譲渡について会社の承認を必要としないか又は一部の種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を必要とする株式会社}・監査役会や委員会を設置する会社では、必ず設置しなければならないとされています)といいます。

1 業務の執行の決定
2 取締役の職務の執行の監督
3 代表取締役の選定と解職

等の職務(委員会を設置した会社では、経営の基本方針や内部統制システムの整備・監査委員会の職務の執行に必要な事項等の決定・取締役や執行役の職務の執行の監督を行います)を行い、

1 重要な財産の処分や譲り受け
2 多額の借財
3 支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
4 支店その他の重要な組織の設置や変更・廃止
5 社債の募集に関する重要な事項
6 内部統制システムの整備
7 決議による役員の責任の免除

等を主な専権事項としています。この「取締役会」の招集は、定款や取締役会の決議で特定の取締役を招集権者とすることもできるのですが、原則として各取締役が行い、開催日の一週間前までに(定款で短縮することができます)すべての取締役と監査役に招集の通知が行われます(全員が同意した場合、招集手続きは不要となります)。決議は、過半数の出席で議事を開き、出席取締役の過半数で行われます(定款でこの割合を増加させることができます)。しかし、大会社等においては、取締役を一堂に集めて決議を行うのが困難となる場合があったります。そこで新会社法では、
 
1 テレビ会議方式
2 電話会議方式
3 定款の定めによる書面又はメール等の電磁的記録による同意による方式

について規定し、決議の合理化を図ることにしています。一方、取締役の数が多い会社で迅速な意思決定ができるようにするということで、あらかじめ選任した3人以上の取締役(特別取締役)の過半数が出席し、出席者の過半数で会社の重要な財産の処分や譲り受け」・「多額の借財」等の重要事項について決議するという「特別取締役による取締役会の決議」を、

1 取締役が6人以上である
2 取締役の内1人以上が社外取締役である                                3 委員会を設置せずに取締役会を設置している

という3つの要件を満たした会社で行うことができるようになっています。

                                                           ●「代表取締役

代表取締役」は、会社を代表して業務に関する一切の行為を行います。取締役会を設置しない会社では任意設置なのですが、取締役会を設置した会社では、必ず設置しなければならない機関です。「会社を代表して業務に関する一切の行為を行う」ことから代表取締役の行為は、多大な影響を与えることになりますので、注意が必要です。
 
                                                           ●「監査役と監査役会

監査役」(非公開会社で会計参与を設置している会社においては、設置しなくてもよいのですが、取締役会を設置した会社においては、設置しなければならないとされています)は、株主総会の普通決議で選任され、特別決議で解任監される、監督専門の機関をいいます。任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、、非公開会社の場合であれば、定款に規定することにより最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸ばすことができるとされています。 また、この「監査役」は、計算書類等を監査し、監査報告を作成する「会計監査」と

1 役員への事業についての報告の請求・会社(又は子会社)の業務や財産の状況の調査
2 取締役の違法行為に対する差し止め請求
3 取締役会への出席と意見陳述(義務)
4 取締役の違法行為に対する取締役(取締役会を設置した会社では取締役会)への報告と取締役が株主総会に提出する議案についての調査結果の報告(義務)

等の「業務監査」を行いますが、監査役会や会計監査人を設置しない非公開会社では、定款に規定することによりこの監査役の権限を「会計監査」に限定することができるようになっています。
一方、この監査役で構成される監査の為の会議体の機関を「監査役会」といいます。この「監査役会」は、各監査役によって招集されます(監査役全員の同意があれば招集手続きを省略することができます)。大規模な会社では必ず設置しなければならない機関ですが、小規模な会社においても設置することができます。3人以上の監査役で構成されますが、そのうち半数以上は「社外監査役」でなければならず、監査役の中から1人以上を営業時間中に監査の職務に専念する「常勤監査役」を選任しなければならないとされています。「監査役会」においては、
 
1 株主総会に提出する監査報告の作成
2 常勤監査役の選任又は解任
3 個々の監査役の権限を妨げない限りにおいて監査の方針や会社の業務・財産の状況についての調査方法等、監査役の職務の執行に関する事項の決定

の3つの議決が行われ、監査役の過半数の決議で決定がなされます。また、議事については議事録が作成され、出席した監査役が署名(記名押印)を行うことになっています。

                                                           ●「会計監査人

会計監査人」は、大規模な会社の計算書類等の監査を専門に行う、監査法人や公認会計士のみがなることができる機関をいいます。大規模な会社はもちろん、委員会を設置した会社において設置しなければならない機関で、株主総会の普通決議で選任又は解任されます。任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、別段の決議がない限り再任されることになっています。また、この「会計監査人」は、
 
1 会社の計算書類等の監査と会計監査報告書の作成
2 会社や子会社に対する会計の報告の請求と業務や財産の状況の調査
3 定時株主総会への出席と意見陳述
4 取締役の違法行為についての監査役(監査役会を設置した会社では監査役会、委員会を設置した会社では監査委員会)への報告(義務)

等の業務を行います。

                                                          ●「会計参与

会計参与」は、株主総会の普通決議で選任又は解任され、監査法人や公認会計士・税理士(又は税理士法人)がなることができるという、新会社法の下で導入された機関です。委員会を設置せず取締役会を設置した会社では、原則として監査役を設置しなければならないのですが、中小規模の非公開会社では、「監査役」に代えて会計参与を設置することができるとされています。任期は、定款によって短縮することもできますが、原則2年であり、委員会を設置しない非公開会社では定款で最長10年まで伸ばすことができ、委員会を設置した会社では、任期1年となっています。また、この「会計参与」は、

1 取締役(委員会を設置した会社では執行役)との共同による計算書類や報告書等の作成
2 取締役会への出席と意見陳述(義務)
3 株主総会での意見陳述
4 株主への報告(義務)

等の業務を行います。

株式会社の設立手続きについて

【株式会社の設立】

                                                           ■<設立のメリット>

@個人事業と異なり、会社の場合には、対外的な信用度がアップし、金融機関からの融資も受けやすくなります。
A個人事業と異なり、会社の場合には、対外的な信用度がアップし、ビジネス上の取引や契約の取り決め等の面で有利になります。                                                B個人事業と異なり、会社の場合には、対外的な信用度等の面で従業員が採用しやすくなります。

                                                           ■<設立時の注意点>

@公証人による定款の認証を受ける場合や設立の登記の申請時には、印鑑証明書が必要になります(代表者印・銀行印・角印といった印鑑の準備が必要です)。
A従業員を雇用する場合等には、所管官庁への届出が必要になります。
B設立まで概ね10日〜2週間程度必要となります。 また、登録免許税として資本金の7/1000もしくは150,000円のいずれか高い金額・定款の認証や謄本等にかかる費用として約52,000円・定款の印紙代として40,000円(電子定款認証の場合は不要となります。)・印鑑代等その他費用が必要となります。

                                                           ■主な設立手続きの流れ及び申請に必要な書類としては以下の通りになります。
   

@(発起人・商号・事業目的・本店所在地・事業年度・機関設計・資本金の額・株主等、会社の基本事項についての決定)
↓  
A(定款の作成) 
↓       
B(定款の認証)

C(資本金の振り込み・払込証明書の作成)

D(設立登記申請書の作成)
↓ 
E(取締役決議書・就任承諾書の作成)

F(OCR用紙・印鑑届出書の作成)

G(設立登記の申請)

H(設立登記の完了)


<発起人の決定について>                                                                                                                                                                                                

                                                          ■会社を設立する場合には、基本事項を決定したり、定款を作成したりしなければならないわけですが、設立における一連の手続きを行う者のことを「発起人といいます。この発起人の数は1人以上定められ、発行される株式を必ず1株以上引き受けなければならないことになっています(尚、資格制限は特に定められておらず、法人でもなることができるとされています)。
 

<商号について>

■「商号」とは、会社の名称のことをいいます。この商号は、これまでは紛らわしい商号をなくすために、同一の市町村内において同種の営業をしている他人が登記した商号について、その商号と類似する商号を登記することが禁止されており、会社の設立の際に類似商号が存在するかどうかについての調査を行わなければなりませんでしたが、新会社法の下ではこの規制が撤廃されることになりました。しかし、撤廃されたからといって自由に商号を定められるというわけではありません。混乱が生じないようにするために同一住所での同一商号の登記や不正目的での商号の使用は禁止されていますし、この禁止規定に違反があった場合には、使用差し止め請求や損害賠償請求を受けることがあります。このようなことにならないためにも、商号の調査(実際には法務局にて手続きします)を行っておく必要があります。また、

1 「株式会社」の文字を必ず使用しなければならない
2 他の会社と間違えてしまうおそれのある文字や会社でないものが会社とみなされてしまうおそれのある文字を使用してはならず、また、決められた文字を使用しなければならない
                                                           とされており、注意しなければなりません。

 

<事業年度について>

                                                           ■事業年度は自由に決定することができます(必ずしも毎年4月〜翌年3月末日までとする必要はありません。但し、決算期<企業が決算を行う会計期末の時期>を、例えば、事業の繁忙期を避けて適切な時期に設定する等して事業年度を決定する必要があります)。

 

<資本金について>

■株式会社を設立する場合には、これまでは最低資本金1,000万円という制度が設けられていました。しかし、新会社法の下ではこの最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも会社を設立することができるようになりました実際に資本金の額を決定する方法としては、対外的な信用度という点に着目して決定する方法・必要となる運転資金から逆算して決定する方法・現物出資によって決定する方法等があります。原則として株式の総額が資本金になる(1株の価格×発行株式総数=資本金の総額)わけですが、まず資本金の額を決定し、そしてこの資本金の額を決定した後に1株当たりの価格の決定を行います(一般的には5万円とする場合が多いようです)。また、1株当たりの価格を決定した後においては、発起人の引受株数の決定を行います。こうして、それぞれ出資する金額を金融機関に振り込む手続きを行うことになります。

 

<株式と株主について>

                                                             ■株式会社における出資者(社員)としての地位のことを「株式」といい、株式会社に対する持分を購入した者を「株主」といいます。「株式」は、原則として自由に譲渡することができるとされているのですが、自由に譲渡できるような状態に置かれていれば、「他人に経営権を握られてしまう」可能性が存在することになります。 そこで、このようなこともあることから、株式の譲渡に制限つけることができるようになっています。このような「株式譲渡制限会社」とするためには、「譲渡制限会社とする」・「株式の譲渡には取締役会あるいは株主総会の承認が必要である」旨の規定を定款に定めておくことで、可能となっています(但し、株式譲渡制限会社の場合、取締役の任期を最長10年まで延長することができるようになります)。
一方、株式を証券化したものを「株券」といいます。株式の株券としての証券化には、譲渡をスムーズに行えるというメリットがありますが、紛失や盗難の危険を伴うというデメリットもあります。
そこで新会社法では、定款において株券の発行についての規定がない限り、株券を発行しない(「株券不発行の原則」)という規定が置かれることになりました(既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するには、定款に株券不発行について規定する必要があります。新会社法の施行により当然に株券不発行会社に移行するわけではありませんので注意が必要です)。

 

<定款>について
 
■「定款」というのはその会社の基本となる規則を定めたものであり、会社の運営はこの定款に従って行われることになっています。この定款の作成にあたり記載しなければならない事項としては、

●「絶対的記載事項
(会社の目的や商号、本店の所在地、設立時の出資額、発起人の住所や氏名等必ず記載しなければならないもので、記載されない場合、定款自体が無効となってしまうという重要なもの)  
●「相対的記載事項
(変態設立事項や株式譲渡制限の規定等記載しなければ効果の認められないものですが、記載がない場合でも定款自体の効力に何ら影響しないというもの)
●「任意的記載事項
(株主総会の召集時期、株式の事務手続きや決算期等定款以外の会社規則等でも規定できるもので、定款に記載した場合、その事項について変更があったときは、定款の変更についても行わなければならないというもの)

という3つの事項があります。また、定款の作成終了後には公証人による認証を受けなければなりません。この定款の認証は、設立しようとする会社の本店(本社)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人に依頼することになっています(作成にあたっては、「電子定款」とすることも認められることになり、電子公証制度を利用して作成した場合、印紙代の40,000円が不要になります)。

定款の詳細についてはこちら。

<登記・公告について>

 

会社の経営内容等の公開=情報開示を行うことは、株主や債権者・投資家等に対して判断の材料を提供するという意味において重要であるとされており、また、情報開示を行うにあたって会社の経営内容等を知る上で大変便利であるとされているものに「登記・公告による情報開示」があります。一定の事項について広く一般に公開するために帳簿への記載と記録を行うことを「登記」といいますが、会社を設立する時や組織の再編を行う時・変更すべき事項がある時等に必要とされています。この「登記」は、設立時における取締役や監査役の調査が終了した日又は発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に本店の所在地を管轄する法務局において手続きを行わなければならないとされています(実際には「登記申請書」・「定款」・「払込証明書」・「取締役決議書」・「就任承諾書」・「印鑑証明書」等の書類を法務局に提出して行います。)また、公告」とは、一定の事項について広く一般に公開することをいい、会社がこの「公告を行う方法には、

官報への掲載
新聞への掲載
電子公告

等がありますが、会社はいずれの方法を用いるかについて定款に規定することができるようになっています。