■<設立後の届出・手続きについて>
NPO法人の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。
@「税務署への届出」について(収益事業を行う場合)
●法人設立後2ヶ月以内に税務署に「定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「職員名簿」・「収益事業を開始した旨の届出書」等の提出を行います。
●法人設立後3ヶ月を経過した日・事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに税務署に「青色申告承認申請書」の提出を行います。
●設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」と「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。
●支払事務所の設立から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。
A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について
●法人設立後1ヶ月以内に都道府県税事務所・市区町村役場に「定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「法人設立(設置)届出書」の提出を行います。
B「社会保険事務所への届出」について
●保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に社会保険事務所に「登記簿謄本」・「新規適用届」・「新規適用事業所現状書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」等の提出を行います。
C「労働基準監督署への届出」について
●保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署に「登記簿謄本」・「労働保険料申告書」・「保険関係成立届」・「適用事業報告」等の提出を行います。
D「公共職業安定所への届出」について
●被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに所轄公共職業安定所に「登記簿謄本」・「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」・「法人設立届出書の写し」・「保険関係成立届」・「労働者名簿」等の提出を行います。
■(作成すべき提出書類について)
NPO法人には、毎年定期的に作成し、提出しなければならない書類があります。具体的には、以下のものがあります。
@毎年(事業年度)始めの3ヶ月以内に提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。また、翌々事業年度の末日まで主たる事務所に備えておかなければならないとされています。)
1)「事業報告書」 2)「財産目録」 3)「貸借対照表」 4)「収支計算書」 5)「前年の役員名簿」 6)「社員のうち10人以上の者の名簿」
A前年(前事業年度)に定款の変更を行った場合に@の6種類に加えて提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。)
1)「定款」 2)「定款変更に係る認証書類の写し」 3)「定款変更に係る登記簿謄本」
■(NPO法人の会計について)
NPO法人の会計の原則として、NPO法では、
@会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと A財産目録・貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること B採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、みだりにこれを変更しないこと
等の点を基にして会計処理を行うよう定義されています。また、活動の内容や規模により様々であることから、実際の会計処理にあたっては、それぞれのNPO法人に見合った処理方法を選択し、活動内容の変更や税法改正等に適応すべく、変更していくことが望ましいとされています。こうしたことから、NPO法人の会計処理の方法として、一般的に規模等によって、
@「公益法人会計を選択する場合」 (大規模なNPO法人で資産等を多く所有している場合又は専門知識のある経理担当者がいる場合には、公益法人会計に近い会計処理をすることが望ましいとされています。)
A「企業会計を選択する場合」 (経理担当者以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い処理方法を行うのが望ましいとされています。)
B「簡易的な会計処理を選択する場合」 (経理担当者がいない場合や小規模であるため取引が少ない場合あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的な会計処理として現金出納帳・預金出納帳を記載していくのが望ましいとされています。)
等の3つの方法が考えられています。
■(「定款の変更」について)
定款を変更する場合、社員総会(社員の総数の2分の1以上の出席が必要となります)を招集し、総会の出席者の4分の3以上の多数決又は定款に規定した議決数により変更事項についての決定を行います。 また、この定款の変更は、その種別によって届出手続きが異なっています。
@「事務所の所在地(同一都道府県内での変更)に関する事項」・「資産に関する事項」・「公告の方法に関する事項」の変更については、変更前と変更後の違いを明らかにして「定款変更届出書」に記載して作成し、提出します。
A「目的及び名称」・「活動分野及び事業に関する事項」・「事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)に関する事項」・「社員の資格の取得及び喪失」・「役員、会議、会計、収益事業、解散に関する事項」・「定款変更に関する事項」の変更については、
1)所轄庁の変更を伴う場合の提出書類
1 「変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書」 2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」 3 「変更後の定款」 4 「役員名簿」 5 「確認書」 6 「事業報告書」 7 「財産目録」 8 「貸借対照表」 9 「収支計算書」
2)所轄庁の変更を伴わない場合の提出書類
1 「定款変更認証申請書」 2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」 3 「変更後の定款」 4 「定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・収支予算書」
を作成・提出し、所轄庁への認証申請(2ヶ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に認証されます)を受けることになります。
★定款変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。
■(「役員の変更」について)
役員の氏名や住所が変更になった場合、新たに役員が就任することになった場合には、所轄庁に変更届を提出しなければなりません。
@役員変更についての提出書類
1)「役員変更等の届出書」
A新たに役員が就任した場合の提出書類
1 「役員変更等の届出書」 2 「役員の就任承諾書及び誓約書 3 「役員の住民票の写し」
★役員変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。