NPO法人の設立後の手続きについて

■<設立後の届出・手続きについて>

                                                          NPO法人の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について(収益事業を行う場合)

法人設立後2ヶ月以内に税務署に定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「職員名簿」・「収益事業を開始した旨の届出書」等の提出を行います。                    

                                                          ●法人設立後3ヶ月を経過した日・事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに税務署に青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」と「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。
                                                           ●支払事務所の設立から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

                                                                 

                                                          A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について

法人設立後1ヶ月以内に都道府県税事務所・市区町村役場に定款の写し」・「登記簿謄本の写し」・「法人設立(設置)届出書」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に社会保険事務所に「登記簿謄本」・「新規適用届」・「新規適用事業所現状書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」等の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署に「登記簿謄本」・「労働保険料申告書」・「保険関係成立届」・「適用事業報告」等の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに所轄公共職業安定所に「登記簿謄本」・「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」・「法人設立届出書の写し」・「保険関係成立届」・「労働者名簿」等の提出を行います。

 

 

@法務局の一覧についてはこちら。                                     

 

A税務署の一覧についてはこちら。

 

B税事務所の一覧についてはこちら。

 

C社会保険事務所の一覧についてはこちら。

 

D労働基準監督署の一覧についてはこちら。

 

E公共職業安定所の一覧についてはこちら。

 

 

■(作成すべき提出書類について)

                                                           NPO法人には、毎年定期的に作成し、提出しなければならない書類があります。具体的には、以下のものがあります。

 

@毎年(事業年度)始めの3ヶ月以内に提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。また、翌々事業年度の末日まで主たる事務所に備えておかなければならないとされています。)

 

1)「事業報告書」                                                      2)「財産目録」                                                    3)「貸借対照表」                                                 4)「収支計算書」                                                 5)「前年の役員名簿」                                                6)「社員のうち10人以上の者の名簿」 

 

A前年(前事業年度)に定款の変更を行った場合に@の6種類に加えて提出しなければならない書類(提出部数は各都道府県により異なりますが、基本的には2部提出することになっています。)

 

1)「定款」                                                     2)「定款変更に係る認証書類の写し」                                   3)「定款変更に係る登記簿謄本」 

 

 

■(NPO法人の会計について)

 

NPO法人の会計の原則として、NPO法では、

 

@会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと                          A財産目録・貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること                                     B採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、みだりにこれを変更しないこと

                                                           等の点を基にして会計処理を行うよう定義されています。また、活動の内容や規模により様々であることから、実際の会計処理にあたっては、それぞれのNPO法人に見合った処理方法を選択し、活動内容の変更や税法改正等に適応すべく、変更していくことが望ましいとされています。こうしたことから、NPO法人の会計処理の方法として、一般的に規模等によって、

                                                          @「公益法人会計を選択する場合」                                     (大規模なNPO法人で資産等を多く所有している場合又は専門知識のある経理担当者がいる場合には、公益法人会計に近い会計処理をすることが望ましいとされています。)

                                                           A「企業会計を選択する場合」                                         (経理担当者以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い処理方法を行うのが望ましいとされています。)

                                                           B「簡易的な会計処理を選択する場合」                                   (経理担当者がいない場合や小規模であるため取引が少ない場合あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的な会計処理として現金出納帳・預金出納帳を記載していくのが望ましいとされています。)

                                                           等の3つの方法が考えられています。

 

 

■(「定款の変更について)

 

定款を変更する場合、社員総会(社員の総数の2分の1以上の出席が必要となります)を招集し、総会の出席者の4分の3以上の多数決又は定款に規定した議決数により変更事項についての決定を行います。 また、この定款の変更は、その種別によって届出手続きが異なっています。

 

@「事務所の所在地(同一都道府県内での変更)に関する事項」・「資産に関する事項」・「公告の方法に関する事項」の変更については、変更前と変更後の違いを明らかにして「定款変更届出書」に記載して作成し、提出します。

 

A「目的及び名称」・「活動分野及び事業に関する事項」・「事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)に関する事項」・「社員の資格の取得及び喪失」・「役員、会議、会計、収益事業、解散に関する事項」・「定款変更に関する事項」の変更については、

 

1)所轄庁の変更を伴う場合の提出書類

 

1 「変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書」                           2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」                          3 「変更後の定款」                                               4 「役員名簿」                                                  5 「確認書」                                                   6 「事業報告書」                                                 7 「財産目録」                                                  8 「貸借対照表」                                                  9 「収支計算書」 

 

2)所轄庁の変更を伴わない場合の提出書類

 

1 「定款変更認証申請書」                                           2 「定款変更について議決した社員総会議事録謄本」                          3 「変更後の定款」                                               4 「定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・収支予算書」

 

を作成・提出し、所轄庁への認証申請(2ヶ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に認証されます)を受けることになります。

 

★定款変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。

 

                             

■(「役員の変更」について)

 

役員の氏名や住所が変更になった場合、新たに役員が就任することになった場合には、所轄庁に変更届を提出しなければなりません。

 

@役員変更についての提出書類

 

1)「役員変更等の届出書」

 

A新たに役員が就任した場合の提出書類

 

1 「役員変更等の届出書」                                           2 「役員の就任承諾書及び誓約書                                     3 「役員の住民票の写し」

 

★役員変更に伴って登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ(従たる事務所を管轄する法務局の場合は3週間以内)変更登記を行う必要があります。

株式会社の設立後の手続きについて

■(設立後の届出・手続きについて)

 

株式会社の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について

会社設立後2ヶ月以内に税務署に定款の写し」・「登記簿謄本」・「出資者名簿」・「設立趣意書」・「貸借対照表」等を添付して、「法人設立届」の提出を行います。

 

会社設立後3ヶ月を経過した日、事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに税務署に青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」と「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。

                                                                         ●支払事務所の設立から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

                                                            ●特例を受けようとする月の前月末までに税務署に「源泉徴収の納期の特例の承認に関する届出書」の提出を行います。

 

 

A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について

会社設立後1ヶ月以内に都道府県税事務所に定款の写し」・「登記簿謄本」等を添付して、「事業開始等申告書(法人設立・設置届出書)」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に社会保険事務所に「登記簿謄本」・「賃貸契約書の写し」・「出勤簿」・「労働者名簿」・「賃金台帳」・「源泉所得税の納付済証明書」等を添付して、「新規適用届」・「新規適用事業所現況書」・「被保険者資格取得届」・「健康保険被扶養者(異動)届」の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

保険関係成立の日(労働者を1人でも雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署に「登記簿謄本」・「出勤簿」・「労働者名簿」・「賃金台帳」等を添付して、労働保険保険関係成立届」・「概算保険料申告書」の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに所轄公共職業安定所に「登記簿謄本」・「出勤簿」・「労働者名簿」・「賃金台帳」等を添付して、「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行います。

                                                                                                                     

                                                           @法務局の一覧についてはこちら。

                                                            A公証役場の一覧についてはこちら。                                      

 

B税務署の一覧についてはこちら。

 

C税事務所の一覧についてはこちら。

 

D社会保険事務所の一覧についてはこちら。

 

E労働基準監督署の一覧についてはこちら。

 

F公共職業安定所の一覧についてはこちら。

 

 

■(株式会社の納税について)

 

会社が国に納める税金として、「法人税」と「消費税」があります。「法人税」は、会社の所得(売り上げ−必要経費)に対して課税され、「消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。                                  一方、地方に納める税金として、「法人住民税」と「法人事業税」があります。「法人住民税」には、本金の額ごとに決められている税率によって納めるもの(均等割)と法人税額によって決められている税率によって納めるものがあり、「法人事業税」は、法人所得によって3段階の税率が定められています。

 

■(資金の調達について)

                                                                                                          介護サービス事業に限らず、実際に事業運営を行っていくにあたり、運転資金や施設等への投資資金が新たに必要となる場合も十分に考えられます。その際に知っておくと便利なのが「資金調達というものです。一般的には、以下の様な資金調達方法があります。

 

@「株式の発行」 

(増資により、株式を発行して資金を調達するというもの)         

A「社債の発行

(広く不特定多数の者から長期資金を調達するために債務証券を発行するというもの)

B「借り入れ

民間の銀行や信用金庫、「国民生活金融公庫」等の政府系金融機関、各地方自治体(指定金融機関を含む)・信用保証協会等といった機関から資金の借り入れを行うというもの)
 

参考までに、各金融機関等のサイトの一覧については下記の通りです。

                                                            

@「国民生活金融公庫

A「中小企業金融公庫

B「商工組合中央金庫

C「日本政策投資銀行

D「信用保証協会

E「商工会議所」       

 

 

■(就業規則の作成について)

                                                                                                          会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。就業規則がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この就業規則は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパート労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成義務が発生します(常時10人未満の場合には職場の基本的なルールを文書化しておくのがよいとされています)。この就業規則の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートの就業規則」を定めて適用する範囲を明確にしておく必要があります。そして、この就業規則の記載事項には、

                                                             1 「絶対的必要記載事項
(=@始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項

2 「相対的必要記載事項
(=@退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
B労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
F表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
G前項に挙げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項

3 「任意的記載事項
(=@就業規則制定の趣旨規定
A根本精神の宣言規定

等の3つの事項があります。

 

 

■(設立後の各種変更手続きについて)

                                                                                                          会社を設立後、実際に事業を運営していくにあたっては、様々な面で各種変更手続きを行わなければならない場合があります。その主な手続きと具体的な手順については、以下の通りです。

 

                                                           ●「定款の変更について

 

定款の記載内容についての変更を行う場合には、株主総会の特別決議総株主の半数以上が出席し、出席株主の議決権の4分の3以上の同意を得て行われる決議)を経て変更内容についての決定を行います(決議の成立により、定款変更の効力が発生します)。                取締役が株主総会の招集を決定して会日の1週間前までに通知し、特別決議を開催して、そこで決議された変更内容について「株主総会議事録」としてまとめて作成し、その変更内容について記載した「登記申請書」と共に法務局へ提出するという流れで行われることになっています(変更手続きの際には登録免許税が必要となります)。

 

                                                           ●「事業目的の変更」について

 

「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、変更する事業目的をすべて記載します。   同時に、「臨時株主総会議事録」 の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30.000円が必要となります)。この事業目的の変更後、税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に変更届を提出しなければならないことになっています。

 

                                                           ●「発行可能株式総数の変更」について

 

「発行可能株式総数」は定款の記載事項となっていますので、増資をする場合には、定款変更の手続きが必要となります。「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、株数の数字を記載します。同時に、「臨時株主総会議事録」の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30,000円が必要となります)。このようにして、発行可能株式総数を増やすことによってより多額の増資を行うことができるようになるわけですが、一般に増資を行う場合には、既存の株主の持ち株比率を変更せずにそれぞれの新株を引き受けるという方法が用いられているわけですが、実際には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「募集株式申込書」・「払込証明書」・「資本金の額の計上に関する証明書」を作成して行わなければならないとされています(手続きの際に必要となる登録免許税は増資額×7/1000とされています)。また、手続き終了後には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ届け出ることになっています。                                                                      

 

                                                          ●「役員の変更」について

 

@役員が増加することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「新たに就任する役員の印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税1万円が必要となります)。             A役員が辞任することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「辞任届」・「後任の役員の就任承諾書及び印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税10.000円が必要となります)。一方、引っ越し等によって役員の住所が変更になった場合にも変更手続きが必要であり、「登記申請書」の作成(登録免許税10,000円が必要となります)を行います。

介護サービス事業を始める前に

■介護サービス事業を始めるにあたり、「在宅型」か?「施設型」か?ということになるかと思いますが、まず「在宅型」のメリットとしては、

@初期投資が少ない
A必要な数の人員を集めさえすれば簡単に事業を始めることができる

といったことが挙げられますが、その反面デメリットとしては、

@利益率が低い
A業務形態が不定形である
B契約やサービスの提供等の面で利用者とのトラブルが発生しやすい

といったことが挙げられます。一方、「施設型」のメリットとしては、

@一定数以上の利用者を確保できれば利益につながる
A業務形態が定型的である

といったことが挙げられますが、その反面デメリットとしては、

@土地や建物・設備等の投資のリスクがある

といったことが挙げられます。介護を受けたい場所として自宅を挙げている高齢者が数多いといわれているわけですが、そのような中で介護サービス事業を始めて利益を上げていくためには、「訪問系の介護サービス」を中心に他の事業を組み合わせた事業展開、例えば、

@「居宅介護支援事業」をベースに「訪問系・通所系の介護サービス」・「福祉用具貸与・販売等の事業」を組み合わせる方法
A移送や配食等介護保険の対象外のサービスを組み合わせる方法

等について検討していく必要があります。

 

                                                          ■ところで、実際に介護サービス事業を行う上で事業としての基盤を築いていくためには、しっかりとしたマーケティング戦略を立て、このマーケティング戦略を基にして事業計画を作成することが何よりも大切となります。


★「マーケティング」について


●「(情報収集と分析)」

介護サービス事業は、限定された地域内で事業展開を行うことになりますので、利用者のニーズに対応したサービスを提供していくためには、実際に事業を行う地域の情報の収集と調査及び分析(市区町村の介護保険事業計画の情報・地域包括支援センターや社会福祉協議会・医療機関その他の関連機関の情報の収集、介護サービス施設や指定事業者・介護給付費等についての調査を行うこと)が大切になります。

●「(戦略の策定)」

情報分析の結果を基にして戦略の策定を行いますが、この中心となる考え方の手段として、

1)商品戦略(Product)
<他の事業所と競争していく中で、「どんなサービスを提供するのか?」・「どのくらいの利益を上げるのか?」について明確にします。>

                                                           2)価格戦略(Price)
<サービスを提供する上でのコスト・価格に対する利用者の受容性・他の事業所との競争力を考慮して価格の設定を行います。>

                                                           3)流通戦略(Place)
<利用者に対して効率的なサービスを提供することを念頭において立地・予算・スペース等を検討し、サービスの提供場所の設定及び物件の選定等を行います。>

                                                           4)プロモーション戦略(Promotion)
<サービスを提供していく中で、パンフレットやホームページの作成、タウンページへの掲載、セミナーやイベントの開催等の広告宣伝やPR活動、居宅介護支援事業者・既存の介護サービス事業者・地域包括支援センター・社会福祉協議会・医療機関・自治体や地域住民への営業活動、顧客満足度向上に向けてのホウ(報告)・レン(連絡)・ソウ(相談)体制の整備とISO9001の取得等の効果的な組み合わせについての決定を行います。>

                                                              5)接客要員(Personnel)と顧客参加(Participation)
<人材の質の向上ということで、サービス提供者の利用者に対する接し方やマナーについての完成度を高めること、サービスの質の向上ということで、利用者参加型のサービスの提供を促進させること、更に経営理念の確立や社員のパート化による人件費の固定化の防止・業務のアウトソーシング化等の戦略の策定、P(計画)D(実行)C(確認)A(対策実行)サイクルを確立させることによって、事業経営の質を高めていくことが重要となります。>

等といったものが挙げられます。

●「(戦術の策定)」

こうして策定した戦略を基にして、実際の活動内容をスケジュールと共に年間計画・半期計画・四半期計画・月間計画・週間計画等というように、具体的な行動計画として(それぞれの活動に対する予算の設定も同時に行います)順次決定していくことになります。


★「事業収支計画の作成」について

                                                          ●事業としての基盤を築いていくためにはまた、実際の事業計画の作成に入る前に、

@「なぜ介護サービス事業を始めるのか?
A「いつから事業を始めるのか?
B「どの場所で事業を始めるのか?
C「誰が事業を行うのか?
D「誰に対して事業を行うのか?
E「(料金体系も含めて)どのようなサービスを提供するのか?
F「どのような方法でサービスを提供するのか?

等について考えることが大切です。そうして、具体的な事業収支計画を作成していきます。

●「(資金計画)」

法人を設立するために必要な費用・事業所費用やその他の備品等の費用・事業の立ち上げ後の運転資金等についての検討を行います。

●「(売上計画)」

基本となる部分・加算や減算が行われる部分について確認する等、それぞれの介護サービスについての介護報酬単位の構造をしっかりと把握した上で検討を行います。

●「(経費計画)」

介護サービス事業において、経費の大半を占めるのは人件費です。人員の職種と配置人数(事業の種類や利用者の数により法律で定められています)についての確認、また、人件費について、職種ごとの地域の相場を調査します。

●「(収支計画)」

作成した売上計画と経費計画を基に、どのくらいの利益(売上高−経費)が出るかについて算出します。また、経費を抑えて利用者の数を増やし、売上高をアップさせるための計画についても同時に検討を行います。

●「(資金繰り計画)」

毎月発生する事業所の家賃や社員の給与の支払いには現金が必要となりますが、介護報酬は介護保険請求の約1ヶ月半後に入金されることになっています。売上の大部分を介護報酬に依存する事業者の場合には、

・「売上高の現金の入金はいつ行われるのか?
・「毎月の支払いの際に手元に必要な現金があるのか?

について把握しておく必要があります。尚、事業を立ち上げる場合の資金繰り計画は、1ヶ月単位のものを作成します。また、これらの事業収支計画は、一度作成すればそれで終了又は完成というものではありません。様々な事情等によって計画の変更を余儀なくされる場合もあります。事業を失敗させないためにも、計画の見直しも含めて作成していくことが何よりも重要となります。

 

                                                          ★「物件の選定」について
 

●各介護サービス事業によって異なるのですが、物件の選定にあたっては、

@交通の便や道路幅、周囲の環境等の立地
A設備の設置等についての予算
B事務所等の室内や駐車場等のスペース

等を考慮する必要があります。実際に物件を探すといった場合には、地元の不動産業者を利用する方法もありますが、商工会議所や商工会等でも空店舗情報等についての情報収集ができるようになっています。

 

                                                          ★「職員の採用」について
 

●介護サービス事業においては、多くのホームヘルパーが必要になります。このホームヘルパーの雇用形態としては、

@正社員
Aパートタイマー
B契約社員
C派遣社員
D登録社員

等といったものがありますが、事業者は募集や採用方法についてはもちろん、どのような雇用形態の下で組織化し、サービスの提供を行っていくかについて検討する必要があります。実際には、利用者宅への訪問日時の予定表の作成や各ホームヘルパーごとの勤務の予定表の作成、担当するエリアの決定等を行い、ローテーションを組むことになりますが、利用者の要介護度・認知症の有無・その他性格面、また、ホームヘルパーの能力や適性等(労務管理や定期的な教育訓練の実施等を行うことも重要です)、利用者とホームヘルパーの相性を考慮しながら、サービスの提供を行っていかなければなりません。

 
                                                           ★「介護職員基礎研修」について
 

●介護職員基礎研修というのは、介護職員として介護サービスに従事しようとする者を対象に、対人への理解や対人への援助の基本的な視点や理念、職務に従事する上での基本姿勢、基礎的な知識や技術等を修得させること、より専門的な知識・技術を修得するための機会を与えることを目的として行われるものです。この介護職員基礎研修の実施主体は、都道府県知事又は都道府県知事の指定した者となり、また、介護福祉士資格を有していない者で、今後介護職員として従事しようとする者若しくは現任の介護職員が対象となります。研修科目等については告示に従って定められており、各科目とそ れぞれの研修時間数については、以下の通りとなっています。

1)研修科目と研修時間数

<基礎理解とその展開:360時間>
1 生活支援の理念と介護における尊厳の理解:30時間
2 老人、障害者等が活用する制度及びサービスの理解:30時間
3 老人、障害者等の疾病、障害等に関する理解:30時間
4 認知症の理解:30時間
5 介護におけるコミュニケーションと介護技術:90時間
6 生活支援と家事援助技術:30時間
7 医療及び看護を提供する者との連携:30時間
8 介護における社会福祉援助技術:30時間
9 生活支援のためのアセスメントと計画:30時間
10 介護職員の倫理と職務:30時間

<実習:140時間>
1 事前演習:8時間
2 実習:124時間
1)施設・居住型実習:80時間
2)通所・小規模多機能型実習
訪問介護実習:40時間
3)地域の社会資源実習:4時間
3 事後演習:8時間

合 計:500時間

(尚、1〜2級課程修了者・介護業務の現任者等については、以下の通りに科目の一部が免除されることになっています。)

@ 介護等の実務経験1年以上の者(従事期間が365日以上かつ就労日数が180日以上の者)
・1級課程修了者:60時間
・2級課程修了者:150時間(介護技術講習会修了者は120時間)
・その他:300時間(介護技術講習会修了者は270時間)

A介護等の実務経験1年未満の者
・1級課程修了者:200時間
・2級課程修了者:350時間
・その他:500時間



★「助成金」について

                                                           ●新しく介護サービス事業を始めるといった場合には、担当窓口に申請することにより助成金の支給を受けることができるようになっています。介護サービス事業の場合には、基本的には、介護労働安定センター都道府県支部に「申請計画書」と必要書類を添付して提出し、助成金の支給を受けるという形になっています。介護サービス事業関連の主な助成金の種類としては、以下のものがあります。


1 「介護基盤人材確保助成金
(介護の分野において新しいサービスの提供等を行おうとする事業主が中心的な役割を担う人材を雇い入れた場合に支給されるというもの)
<特定労働者(社会福祉士・介護福祉士・ホームヘルパー1級の資格があり、保険医療や福祉サービスでの実務経験が1年以上の者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上の者。但し、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である雇用保険の一般被保険者は除きます。)1人あたり6ヶ月で70万円{上限3人}>

                                                                                 
2 「介護雇用管理助成金
(介護の分野における新しいサービスの提供等に伴って、雇用管理の改善や人材育成のための教育訓練を行う事業主に対して支給されるというもの)
<1年間に雇用管理に要した額の2分の1〜3分の2(上限100万円){教育訓練の場合には賃金の助成があります}>

                                                          助成金の詳細についてはこちら。

介護サービス事業について

■介護サービス事業では、営業エリアが必然的に限定されますので、その地域に根を下ろした事業展開が求められることになります。利用者は、緊急時の対応等の面で融通がききやすいといったことから、近隣でサービスの提供を受けることを希望していますが、実際にサービスの提供を受けるにあたり、「そのサービスが自分自身にとって有益なものなのか」・「信頼できるものなのか」と常に不安を抱いています。そしてまた、利用者によっては家族構成・性格・精神(健康)状態・生活習慣・要望等は大きく異なります。そこで、個々の利用者の事情を把握していかにきめ細かくサービスを提供してあげられるか大変重要になってくるわけですが、例えば、事業所案内やチラシ・パンフレットを作成する等して利用者に事業所や提供するサービスの内容についてよく知ってもらう、あるいは利用者の信頼を得ていくための仕組み作りを行う、更には緊急の場合に備えて他の医療機関との連携体制を整備しておく、利用者に安定したサービスの提供を行っていくにあたりホームヘルパーを多く確保しておく、といったこと等を行う必要があります。                                     ところでまた、介護サービスは、介護福祉士やホームヘルパー等「人」が提供するサービスです。利用者は安定した質の高いサービスを求めています。実際にサービスの提供に従事する専門職員の置かれた環境や精神(健康)状態に問題があれば、それが利用者にも不安を与えてしまうことになりかねません。利用者のニーズに対応したサービスを提供していく中で利用者から認知され、信頼を得ていくには、サービスの提供に従事する専門職員の人材の質を高めておくこと(職員の健康管理や衛生管理を徹底して行う等)も大変重要になります。                                                           

                                                             

                                                           ■一般に、介護サービス事業は「介護保険サービス事業」と「介護保険対象外のサービス事業」に分けられるのですが、介護サービス事業の中心である「介護保険サービス事業」には「介護給付」と「予防給付」があり、サービスの提供形態によって、

                                                          @「居宅介護サービス」 

 

・(介護予防)訪問介護                                                     ・(介護予防)訪問入浴介護                                                  ・(介護予防)訪問看護                                                     ・(介護予防)訪問リハビリテーション                                                ・(介護予防)居宅療養管理指導                                               ・(介護予防)通所介護                                                    ・(介護予防)通所リハビリテーション                                            ・(介護予防)短期入所生活介護                                               ・(介護予防)短期入所療養介護                                               ・(介護予防)特定施設入居者生活介護                                                  ・(介護予防)福祉用具貸与                                                  ・(介護予防)特定福祉用具販売                                               ・(介護予防)住宅改修                                                    ・居宅介護支援                                          

                                                          A「地域密着型介護サービス

 

・夜間対応型訪問介護                                              ・(介護予防)認知症対応型通所介護                                             ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護                                            ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護                                         ・地域密着型特定施設入居者生活介護                                    ・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 


B「施設介護サービス

・介護老人福祉施設                                               ・介護老人保健施設                                               ・介護療養型医療施設

 

等といった事業があります。一方、「介護保険対象外のサービス事業」には、主なものとして、

1 「配食サービス
(=高齢者宅への食事の宅配を行うというもの)
                                                           2 「緊急通報サービス
(=緊急通報機器の開発や貸し出し・通報時に駆けつけるサービスを行うというもの)
                                                           3 「医療・介護情報提供サービス
(=病院やケアハウス・有料老人ホーム等、医療・介護関連の情報提供を行うというもの)
                                                            4 「日用品提供サービス
(=地域の商店街等が連携して高齢者への宅配サービスを行うというもの)
                                                           5 「訪問理美容サービス
(=自宅で寝たきりの高齢者等に対して理容師や美容師がパーマ・カットのサービスを行うというもの)
                                                             6 「外出援助サービス
(=高齢者の移動をサポートするサービスを行うというもの)
                                                           7 「クリーニングサービス
(=高齢者宅を訪問し、洗濯等のサービスを行うというもの)
                                                            8 「財産管理サービス
(=高齢者の財産を管理するサービスを行うというもの)
                                                           9 「賃貸式老人ホーム
(=介護サービス付きあるいは介護サービス付き以外の有料老人ホームにてサービスを行うというもの)

等といった事業があります。また、介護サービス事業に関連する主な専門職とその概要については以下の通りになります。 
 


ホームヘルパー 要介護の高齢者宅を訪問し、身体介護や家事援助を行います。
介護支援専門員(ケアマネジャー) 高齢者の健康状態等を考慮しながら、ケアプランの作成・相談・指導等を行います。
介護福祉士 障害者や高齢者に対して入浴・食事等の日常生活上の介護や援助を行います。
看護師 病院等で医師の指示に従って診察や治療のサポート・患者の看護等を行います。
保健師 保健所等で地域の住民への保健指導・健康管理等を行います。
理学療法士 医師の指示に従って身体上の障害がある者に対してリハビリテーションを行います。
作業療法士 身体上・精神上の障害がある者に対して様々な訓練を行います。
管理栄養士(栄養士) 福祉施設等で献立や栄養面における管理・相談等を行います。
福祉住環境コーディネーター 障害者や高齢者に対する便利で安全な住みやすい住環境についての指導等を行います。
福祉用具専門相談員 福祉用具貸与事業所において福祉機器の選定や使用方法等についての指導を行います。
社会福祉士 社会福祉施設等において障害者や高齢者に対する助言・指導・相談等を行います。
柔道整復士 デイサービス等においてリハビリテーションを行います。
言語聴覚士 コミュニケーションに障害がある者に対して援助を行います。


 

介護保険サービス事業者の指定について

■介護保険サービスの指定事業者となるためには、各サービスについての指定基準をそろえた上で申請し、指定を受けることになります。事業者の指定を行うのは基本的には都道府県ですが、夜間対応型訪問介護や小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護等の地域密着型サービスの事業については市区町村が指定を行います。都道府県の場合には、地域ごとの福祉保健センターや地方事務所等の出先機関を申請窓口にしている所がほとんどですが、各都道府県庁の介護保険課にて担当の申請窓口を確認する必要があります(市町村の場合にも同じように介護保険課に問い合わせて申請窓口を確認することになります)。出先機関が窓口になっている場合には、法人の本店所在地ではなく、介護保険サービス事業を行おうとする事業所の所在地が属する地域を管轄する窓口となります。

                                                           ■介護保険サービスを行う場合には、原則として「法人格を有していること」が要件となっています。株式会社やNPO法人等を設立して介護サービス事業を行うことができますし、また、現在法人で新規に介護サービス事業を始めたいといった場合にも、例えば、訪問介護事業や通所介護事業等を行う旨を定款の目的に付け加えることで事業が行えるようになっています(但し、「(介護予防)訪問リハビリテーション」・「(介護予防)通所リハビリテーション」・等医療行為に関連するサービスの一部や「指定介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」・「指定介護療養型医療施設」の施設介護サービスについては、株式会社やNPO法人等の営利法人は指定を受けることができません。「(介護予防)訪問看護」・「(介護予防)訪問リハビリテーション」等の医療行為に関連するサービスの一部については、個人病医院等でも指定を受けることができます。厚生労働省令の運営基準等を満たしている団体が行うサービスについては、法人格を有していなくても「基準該当サービス」としてその市区町村内でのみ介護保険が適用されることになっています)。また、「法人格を有していること」以外の要件としては、

1 「人員基準
(サービスの提供責任者・管理者・看護職員・介護職員等、サービスの実施に必要な資格要件と人員数を定めたもの)
2 「設備基準」
(サービスの実施に必要な施設の広さ及び設備・備品等を定めたもの)
3 「運営基準
(サービスの実施に必要な運営に関してのルールを定めて文書にしたもの)

の3つが挙げられています。これらの指定基準を満たしていなければ申請窓口で書類が受理されません。事前相談等を利用して、手続きを進めていく必要があります。

                                                          ■指定基準を満たすことができる条件がそろえば、指定申請書を作成し、添付書類と共に提出(サービスの形態により老人福祉法上の届出が必要になる場合があります)することになります。審査方法については原則として書類審査の形となりますが、デイサービスやグループホーム等施設や設備の比重が大きい事業については現地調査が行われます。申請の受理から指定までの日程については各自治体によって異なりますが、概ね申請書が受理された翌々月初めから事業が開始できるようになっています(介護保険サービス事業者としての指定を受けた場合には、事業者番号(ケアプランの作成や介護報酬の請求等を行う時に必要となります)が通知されることになっています)。尚、指定申請手続きの流れと申請に必要な書類(各サービスごとにより異なります)としては以下の通りになります。

@(事業者指定の申請窓口の確認)

A(開業の事前相談)

B(指定申請書類の作成)

C(指定申請書類の提出)

D(指定申請書類の受付及び審査)

E(指定の決定の通知)

F(指定事業者台帳への記載と事業者情報の公表)


1 「指定(許可)申請書」
2 「申請者の定款・寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等」
3 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 (資格証・就業規則の写し・組織図)」
4 「事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴書」
5 「事業所の平面図
 (外観及び内部の写真)」
6 「運営規程」
7 「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」
8 「当該申請に係る資産の状況」
9 「事業所の所在地以外の場所でその事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項」
10 「協力医療機関との契約の内容」
11 「介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
12 「役員名簿」
13 「介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
14 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」    等

                                                          ■2006年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を確保することを目的として、事業者が指定基準を遵守しているかどうかを定期的に確認するという事業者指定の更新制度(6年間)が導入されることになりました。 事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。尚、各サービスごとに異なりますが、更新の申請に必要となる主な書類としては以下の通りとなります。

1 「申請書チェックリスト」
2 「事業者更新申請書」
3 「質問兼告知書」
4 「誓約書」
5 「役員名簿」
6 「事業所一覧」     等


@大阪府の事業者指定についてはこちら。

A(大阪府)介護保険事業者支援センターについてはこちら。

B兵庫県の事業者指定についてはこちら。

C京都府の事業者指定についてはこちら。

D滋賀県の事業者指定についてはこちら。

介護報酬について

■「介護保険制度から介護サービス事業者に対して支払われる報酬の公定価格」のことを「介護報酬」といいますが、この「介護報酬」は「基本算定項目」(要介護度・サービスの提供時間に応じて人員配置や設備環境を反映して定められたもの)と「加算項目」(サービスの実施状況等に応じて算出するもの)から成っています。介護報酬の「単位」は、医療保険の診療報酬の点数(1点→10円)に該当するものとされており、地域やサービスの種類によって1単位の単価は10円〜10.72円までの範囲に設定されています。サービスを提供した事業所はその提供したサービスの種類ごとの単位数の合計を算出し、その地域において当該サービスに設定されている1単位の単価を乗じて売価を算定することになっています(その9割を介護保険で請求するのですが、残りの1割は利用者が負担します)。介護サービス事業者は、要介護事業については居宅介護支援事業者から、要支援事業については地域包括支援センターから「サービス提供票」を受け取り、このサービス提供票を基にしてサービスの提供を行います。そして、翌月末日までに実際にその月に提供したサービスを「サービス実績票」にまとめて居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターに報告することになっているのですが、事業者は「サービス実績票」を基にして利用者からの1割の負担分を除いた9割を事業所の所在地の国民健康保険団体連合会(保険者である市町村から業務の委託を受けています)に請求(サービスを提供した月の翌月10日までに伝送あるいは磁気媒体を利用して帳票(介護給付費請求書及び介護給付費明細書)を提出します)することになります。請求を受けた国保連は請求内容の審査を行い、不備がある場合には事業所に返戻の通知を行い、不備がなければ請求月の翌月の月末までに事業者の指定口座に振り込まれることになっています。提供するサービスの内容により、保険給付の対象外とされているものがあります(利用者が全額を負担します)が、内容をきちんと把握しておくことが大切となります。                               ところで、生活保護を受けている者や公費負担医療等の受給者については介護保険の利用者負担分が公費の対象になっている場合がありますが、この場合は公費が適用された後の利用者負担を徴収し、公費分も国保連に請求することになります(尚、介護保険の被保険者以外の利用者に対する生活保護の介護扶助についても同様に行うことになります)。

                                                           国民健康保険中央会についてはこちら。

介護サービス事業の情報公表制度について

■利用者がサービスを選択するにあたり、事業者が適切な介護サービスを行っていくためには、経営の透明性を確保し、情報公開を行うこと何よりも大切となります。その情報公開の前提となるものとして「評価」と呼ばれるものがありますが、介護サービス事業においては、
                                                            1 「自己評価

(事業者自身が一定の基準に従い、サービスの提供状況についての見直しを行い、サービスの質の向上に努めるというもの)
                                                            2 「利用者評価

(利用者へのアンケート調査や聞き取り調査を行い、その分析を基に利用者の満足度を把握するというもの)
                                                           3 「第三者評価

(事業者・利用者以外の第三者機関にサービスの質についての評価を行わせるというもの)

等といった方法が用いられています。また、加えて2006年度から、「要介護者等が適切にかつ円滑に介護サービスを利用することができる機会を確保する」ことを目的として、

@訪問介護
A訪問入浴介護
B訪問看護
C通所介護(指定療養通所介護を除く)
D特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム・適合高齢者専用単体住宅に係るもの・外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く)
E福祉用具貸与
F居宅介護支援
G介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス

等の介護サービス事業において、サービスの内容及び運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。この介護サービス情報の具体的な内容としては、例として、

事業所の職員体制
床面積や機能訓練室等の設備
サービスの提供時間及び利用料金

等の「基本情報」(基本的な事実情報であって、公表するだけでよいとされているもの)、

介護サービスに関するマニュアルの有無
サービスの提供内容の記録の管理の有無
職員研修のガイドラインや実績の有無

等の「調査情報」(事実なのかどうかを客観的に調査する必要があるとされているもの)

から構成されています。実際の公表の手続きとしては、年1回程度、介護サービス事業者が「指定情報公表センター」(都道府県知事から指定を受けた機関で、介護サービス事業者から報告された介護サービスについての情報の公表を行います)に報告し、報告を受けた指定情報公表センターが「指定調査機関」(都道府県知事から指定を受けた機関で、介護サービス事業者から報告された介護サービス情報についての調査を行います)に事業者への調査を依頼し、その調査の後、都道府県が定める計画に従って事業者ごとの基本情報及び調査情報の調査の結果を公表することになっています。 尚、評価・公表を行うことのメリットとしては、

1 事業の戦略目標が明確になる
2 サービスの質が向上する
3 継続的に経営改善を行うことができる
4 利用者からの信頼度をアップさせることができる
5 従業員の意識改革と教育に効果がある
6 職員の採用を円滑に行うことができる

等といったことが挙げられています。公表は、インターネットによって行われるのが原則とされていますが、利用者等からの要請により、紙媒体による情報提供・閲覧等も行えることになっています。調査や公表にかかる費用については制度の対象となる事業者が負担することになっていますが、金額はサービスの種別や各都道府県により異なりますが、1つのサービスにつき4万円〜7万円が目安であるとされています。
ところでまた、2005年4月に個人情報保護法が施行されたことに伴い、事業者に個人情報の管理を適切に行うことが求められることになりましたが、介護サービス事業者は、利用者又はその家族の個人情報を利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスの提供を行うために実施されるサービス担当者会議介護支援専門員(ケアマネジャー)と事業者との連絡調整等において使用する場合には本人の同意書(「個人情報使用同意書」)を得ておく必要があるとされています。

                                                          @「大阪府の介護サービス情報公表センター」についてはこちら。

A「兵庫県の介護サービス情報の公表」についてはこちら。

B「京都府の介護サービス情報の公表」についてはこちら。

C「滋賀県の介護サービスの情報の公表」についてはこちら。

D「全国の介護サービス情報公表サイトの一覧」についてはこちら。

         

利用者に対するリスクと苦情への対応について

<利用者に対するリスクへの対応について> 
 

■介護サービス事業は、「社会的弱者を対象とした対人サービスです。ですので、実際にサービスの提供を行っていく中においては、事故を発生させる危険性が非常に高くなります。一般によく起こりがちであるとされている介護事故には、

1 利用者の物品又は利用者宅における物品の破損
2 利用者のケガ
3 医療行為・理容又は美容行為に付随する事故
4 入浴介助中の事故
5 食事中の誤嚥による事故
6 利用者の権利の侵害による事故

等がありますが、特に重大な事故とされているものが「利用者の身体事故」であり、そのうち特に危険で発生の可能性が高いものとして、

1 入浴介助中の事故
2 食事中の誤嚥による事故

が挙げられています。 そこで、こうした介護事故を防止するために、マニュアルの作成や注意の呼びかけ・事故防止対策の検討等が行われているわけですが、やはり「ひやりとしたこと」・「はっとしたこと」について報告をさせ、事故報告書としてまとめて記録に残し、他の職員へ伝達し、また、利用者の家族とも相談しながら適切な解決策を図り、再発の防止に取り組んでいくことが何よりも大切となります。重大な事故につながらないようにするためにも、事業者は常にリスクを背負っていることを意識し、介護事故の防止対策を講じていく必要があります。


 
<利用者からの苦情への対応について> 

                                                           ■介護サービスの指定事業者は、利用者に対してサービスを提供する前に「重要事項説明書」を手渡し、運用規定の概要やサービス提供者の勤務体制・営業日や営業時間・サービスの内容やそのサービスの利用料金・サービスの実施地域・緊急時の対応方法等について説明し、利用者の同意を得て契約を交わさなければなりません。そして、利用者からの相談又は苦情に対して迅速かつ円滑な解決を図るために、常設の窓口を置く等、その苦情の処理に努めなければならないとされています。利用者からの相談や苦情を受け付ける体制を整備し、実際に相談や苦情があった場合の具体的な処理の手順について定めておく必要があるわけです(事業者の指定申請を行う際の添付書類として「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」を提出することになっていますが、適切な苦情処理体制が整備されていなければ事業者としての指定を取り消される場合もあるとされています)。実際の苦情処理の流れとしては、「利用者が(サービスの提供を行った)事業者や(ケアプランの作成を行った)居宅介護支援事業者に直接苦情を言う」ということになりますが、対応が不十分だと市区町村や国民健康保険団体連合会に書面による申し立てを行うことになります(申し立てを受けた市区町村や国民健康保険団体連合会は調査の必要性を判断し、場合により改善すべき事項についての事業者への提示・調査結果や処理状況についての利用者への報告を行います)。「サービスの質に関するもの」・「サービスの範囲に関するもの」等様々なものが苦情の例として考えられますが、その対応方法の主なものとして、

1 想定される苦情への対処方法についてのマニュアルを作成する
2 従業員に対して苦情処理についての研修を行う
3 苦情の受け付け体制を整備し、苦情があった場合には迅速に対応し、苦情受け付けシート等を作成し、記録する
                                                           等といったことが挙げられます。

介護サービス事業と成年後見制度について

■高齢化の進展を受けて、高齢者を支援する必要性から介護保険制度が導入されたわけですが、この介護保険制度と同時に成年後見制度=判断能力が不十分である者の権利を保護するというもの>が導入されることにもなりました(この成年後見制度の創設の際に日常生活に係る支援の仕組みを整備するということで、地域福祉権利擁護事業=社会福祉協議会が行います>が開始されました)。この成年後見制度には、法定成年後見制度=後見人の選任を家庭裁判所が行います>と任意成年後見制度=本人があらかじめ契約によって後見人の決定を行います>があり、法定成年後見制度には、

後見{=精神上の障害により判断能力がほとんどない者}
保佐{=精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者}
補助{=精神上の障害により判断能力が不十分である者}

という3つの類型があります。成年後見制度を利用するには、本人及び配偶者・四親等内の親族・市町村長・検察官等が家庭裁判所に申し立てを行います。そして、家庭裁判所の調査官が本人の精神状態・生活状態・資産の状況・申し立て理由等について調査を行った上で本人の判断能力についての医師による鑑定が行われて審判が決定されます。そして、この家庭裁判所の審判において選任された成年後見人に代理権(本人に代わって法律行為を行うというもの)・取消権(本人が行った法律行為を取り消すというもの)等の権限が与えられることになっています。
介護サービスの契約を行うにあたり、認知症高齢者や知的障害者等、意思能力が不十分である者に対して成年後見人が代理で契約を行うことになるわけですが、実際のケースとしては、家族がいない利用者との契約を行う場合・任意後見制度を活用する場合が考えられます。家族がいる利用者の場合にはその家族が行うことになりますが、家族がいない利用者の場合には成年後見制度を利用して契約を行うことになります。また、自らの能力が衰える前に任意後見制度を利用して財産管理の方法やサービスを提供する事業者・医療サービス・介護サービスの内容等について信頼のおける者に対してあらかじめ依頼しておくということもできるようになっています(成年後見人には、家族や親類縁者・利害関係のない第三者がなることができます)。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)について

■「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定の輸送事業)」を行う場合には、

1 道路運送法第6条の許可基準
2 各地方運輸局において示されている「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請に関する審査基準」

の要件に適合していることが必要であるとされています。申請の受け付けは随時行われているのですが、毎月末日までの申請者に対し、翌月10日過ぎに法令試験を実施し、その合格申請者を取りまとめて処理されることになっています(申請手続きの流れとしては、以下の通りになります)。

 

@管轄の陸運支局に申請                                           ↓ 

A法令試験の受験                                               ↓

B各地方運輸局による審査                                         ↓

C審査結果に基づいた処分の実施

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定の輸送事業)」の審査基準は以下の通りになります。


●「福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲」について

1) 業務の範囲

以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、その運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。

@身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
A介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C上記@〜Bに該当する者のほか、肢体不自由・内部障害・知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
D消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

2) 使用する事業用自動車

使用する自動車は、以下の@・Aに掲げる自動車とすること

@ 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(尚、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければなりません。

1 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること
2 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること
3 介護福祉士の資格を有していること
4 訪問介護員の資格を有していること
5 サービス介助士の資格を有していること

A @によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、以下のAについて要件のいずれかを満たした者が乗務する自動車であること(運転者として乗務することを基本とするが、運転者とは別に介護福祉士等が乗車する場合も含めることができるものとする。)

1 ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
2 介護福祉士の資格を有していること
3 訪問介護員の資格を有していること
4 居宅介護従業者の資格を有していること

                                                                                                          ●「営業区域」について

1) 府県を単位とするものであること
2) 営業区域に営業所を設置するものであること

                                                                                                          ●「営業所」について

1)配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって次の各事項に適合するものであること

@営業区域内にあること(複数の営業区域を有するものにあってはそれぞれの営業区域内にあること)
A申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
B建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

                                                                                                          ●「事業用自動車」について

1)申請者が使用権原を有するものであること(リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、その契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。また、営業区域を遵守した適切な営業を確保するため、近畿運輸局の表示通達によるものであることとする。)

                                                           ●「最低車両数」について

1) 申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること
2) 1)の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあってはいずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を配置するものであること

                                                          ●「自動車車庫」について

1) 原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)(1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。また、運行管理をはじめとする管理については、運行管理の他、事業用自動車の車内の掲示・点検整備・応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。)
2) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
4) 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
5) 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
6) 事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること(整備とは、自動車点検基準第6条に規定されている調整を意味する。)
7) 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること(道路幅員証明書を求め確認することとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合を除きます。)

                                                          ●「休憩仮眠施設」について

1) 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること
2) 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること
4) 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
5) 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)

                                                           ●「管理運営体制」について

1) 法人にあっては、当該法人の役員のうち1人以上が専従するものであること(専従する役員のうち1名は法令試験に合格した者であることとする。)
2) 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること(この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき近畿運輸局長が指定する地域おいて法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす計画を有するものとする。また、申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の提出を求め確認することとする。)
3) 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること(複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。)
4) 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること(常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。また、原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。)
5) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
6) 上記2)〜5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること
7) 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること(別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする。)
8) 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
9) 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)(グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」に規定される要件を満たす計画を有するものとする。)
10) 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること(旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。)

                                                           ●「運転者」について

1) 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
2) この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと
3) 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
4) 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること

                                                          ●「資金計画」について

1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること(所要資金は次の@〜Fの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること)

@車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
A土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
B建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
C機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
D運転資金人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分
E保険料等保険料及び租税公課(1年分)
Fその他創業費等開業に要する費用(全額)

2) 所要資金の50%以上かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること(事業開始当初に要する資金は、次の1〜3の合計額とする。

1 1)@に係る頭金及び2か月分の分割支払金又はリースの場合は2ヶ月分の賃借料等(一括払いによって取得する場合は、1)@と同額とします)
2 1)A及びBに係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金又は2ヶ月分の賃借料及び敷金等(一括払いによって取得する場合は1)A及びBと同額とします)
3 1)C〜Fに係る合計額

(自己資金には、申請事業に係る預貯金の他、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。また、預貯金額は申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の提示又は写しの提出をもって確認するものとし、預貯金以外の流動資産額については申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。)

                                                           ●「法令遵守」について

1) 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること(必要な法令の知識については、専従の役員1名が近畿運輸局等が行う法令試験に合格することをもって、これを有するものとする。)
2)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含みます)が次の@からGのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと(この規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくても、相談役・顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についてもこの規定の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するために設けるものである。また、「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法・貨物自動車運送事業法・タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日<行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日>をもって判断するものとする。)

@法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用
制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
A法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
B法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
C法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止・公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること
D申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
E申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
F旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
G自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令・認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと

                                                          ●「損害賠償能力」について

1)契約申込書の写し・見積書の写し・宣誓書等、計画車両の全てが任意保旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(契約申込書の写し・見積書の写し・宣誓書等、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認するものとする。)

                                                          ●「適用」について

1)許可に付した条件の変更又は解除・事業計画の変更・譲渡譲受・合併・分割又は相続・運送約款の認可等の申請については、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請にする審査基準について」を準用します。

                                                          ●「申請時期等」について

1) 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとします(法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行いません)。
2) 処分時期
原則として随時行うこととします(標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとします)。

                                                          ●「挙証等」について

1)申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること

                                                           ■申請に必要な書類としては以下の通りになります。

1 「経営許可申請書」
2 「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
3 「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」
4 「資金の調達方法を記載した書面」
5 「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
@ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写し))
B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
E 車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ」
6 「既存の法人にあっては次に掲げる書類
@ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
A 最近の事業年度における貸借対照表
B 役員又は社員の名簿及び履歴書
C 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
1)定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には認証のある定款)又は寄附行為の謄本
2)発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
3)設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類」
7 「法人格なき組合にあっては次に掲げる書類
@ 組合契約書の写し
A 組合員の資産目録
B 組合員の履歴書」
8 「個人にあっては次に掲げる書類
@ 資産目録
A 戸籍抄本
B 履歴書」
9 「法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)」

                                                           @近畿運輸局についてはこちら。

A地方運輸局の一覧についてはこちら。

特定旅客自動車運送事業(介護事業)について

■「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」を行う場合には、

1 道路運送法第6条の許可基準
2 各地方運輸局において示されている「特定旅客自動車運送事業の許可・事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」

の要件に適合している必要があるとされています。この「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」の許可申請を行うのは、介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限られています。申請の受け付けは随時行われているのですが、道路運送法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受け付けは行われないことになっています(申請手続きの流れとしては、以下の通りになります)。

 

@管轄の陸運支局に申請                                           ↓ 

A各地方運輸局による審査                                         ↓

B審査結果に基づいた処分の実施



■「特定旅客自動車運送事業(介護事業)の許可」・「事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」については具体的には以下の通りになります。


●「許可」について

1)「運送需要者
@需要者が原則として単数の者に特定されていること
A需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自
らの運送需要を満たすための契約であると認められること

2)「取扱客
@一定の範囲に限定されていること
A需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者
が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担
で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること

3)「路線又は営業区域
@需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること
A路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること

4)「公衆の利便
@申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車
運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となる
ため、公衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないこと

5)「営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること
@申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有すること
A建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること
B事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

6)「事業用自動車
@申請者が使用権原を有するものであること

7)「自動車車庫
@原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)
A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
C申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること
D 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること
E事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること
F事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること)

8)「休憩仮眠施設
@原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること)
A事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
B申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること
C建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであるこ


9)「管理運営体制
@法人にあっては、当該法人の役員のうち1人以上が専従するものであること
A営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の
運行管理者の員数を確保する管理計画があること
B運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
C自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制を整備されると共に、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
D事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
E上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること
F原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)

10)「運転者
@事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
Aこの場合、適切な乗務割・労働時間を前提としたものであること
B運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと

11)「法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、次の@からGのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと

@道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
A道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
B道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
C道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること
D申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
E申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
F旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
G自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していたを含む)ではないこと

12)「損害賠償能力
@旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(公営の事業者は、この限りではない)

                                                          ●「事業計画の変更の認可」について

1)1)から12)の定めるところに準じて審査することとする
2)事業規模の拡大となる申請については、申請者等が法令遵守の点で問題のないこと

                                                          ●「標準処理期間」について

1)許可については3ヶ月とすること
2)事業計画の変更認可については2ヶ月とすること


■申請に必要な書類としては以下の通りになります。

1 「経営許可申請書」
2 「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
3 「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
@ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より1年以上の使用権原を有する賃貸借契約書の写し)
B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
E 車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ」
4 「申請法人に関する書類
@ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
A 役員又は社員の名簿及び履歴書」
5 「各種宣誓書
@ 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
A 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類」
6 「推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面」
7 「特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
@ 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間に締結された介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)
A 会員規約等(写し)及び申請者たる介護サービス事業者の作成した会員リスト」
8 「介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面」

                                                                   

                                                           @近畿運輸局についてはこちら。

A地方運輸局の一覧についてはこちら。