高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者専用賃貸住宅について

■「高齢者向け優良賃貸住宅」とは、高齢者が安全にかつ安心して居住できるようにバリアフリー化され、緊急時の対応サービスの利用が可能な賃貸住宅のことをいい、60歳以上の単身・夫婦世帯等を入居対象とし、良質な賃貸住宅を民間活力を活用して供給促進するための制度となっています。また、この高齢者向け優良賃貸住宅は、高齢者の生活を支援するために、任意のサービスを提供したり、社会福祉施設等を併設することで、より安心して居住することができる住宅とすることもできるようになっています。 実際に建設・買取り又は既存住宅等の改良により供給しようとする場合には、供給計画を作成し、都道府県知事に認定の申請を行いますが、認定を受けた場合には、整備に要する費用の補助・家賃の減額に要する費用の補助等各種の助成が行われる助成の内容は地方公共団体によって異なる場合があります)ことになっています(但し、供給計画に従って、一定の要件を満たす賃貸人により適切に管理されなければならないとされています)。

                                                          ●「高齢者向け優良賃貸住宅」については、「地域優良賃貸住宅(高齢者型)」として様々な助成措置が実施されるわけですが、その具体的な助成内容は以下の通りとなっています。 

                                                           <助成措置>

                                                          @整備に要する費用の補助
(収入分位80%以下の範囲内で、地方公共団体が地域住宅計画等において定める地域及び入居者資格の範囲内に設定した高齢者向け優良賃貸住宅について、地域住宅交付金制度等により、建設等に要する費用の一部に対し助成されるというもの。但し、内容に応じて限度額等が定められています。)

                                                            A家賃の減額に要する費用の補助
(収入分位40%以下の世帯を対象として、事業者が家賃の減額を行う場合に、対象世帯数に4万円を乗じた額を上限として、地域住宅交付金制度等により、家賃の減額に要する費用について助成されるというもの。(1世帯あたり6年以内の期間で地方公共団体が定める期間を上限とする。但し、各自治体の判断で延長することができます。)

                                                              B税制の優遇
(一定要件を満たすものについては、
1)新築または取得した場合、所得税・法人税について当初5年間割増償却が認められる。
2)新築の場合、固定資産税について当初5年間3分の1に軽減される。

等の税制面での優遇が受けられます。)

                                                          C住宅金融支援機構の融資
(高齢者向け優良賃貸住宅を含む高齢者賃貸住宅を建設する場合には、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。また、既存住宅を購入し、バリアフリー改良を行って高齢者向け優良賃貸住宅とする場合には、その購入費用に対する融資を受けることができます。)

                                                           Dその他

(1.生活支援サービスを提供するライフサポートアドバイザー(生活援助員)が派遣される場合の助成)
(2.高齢者専用賃貸住宅として高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度に登録し、一定の要件を満たすものについて、介護保険の特定施設入居者生活介護の対象とする)

 

●「高齢者向け優良賃貸住宅」の主な認定基準は以下の通りとなっています。

                                                          <整備基準

@戸数→5戸以上                                                A規模→1戸当たりの床面積は原則25u以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18u以上)               B構造→原則として耐火構造または準耐火構造とする                          C設備→原則として各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備及び浴室。(共用部分に共同して利用するため適切な台所・収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)                                                  D住戸内基準→高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備であること

                                                          <サービス

緊急時に対応したサービスを受けうること

                                                           <管理

管理期間:10年以上(都道府県知事が10年を超え20年以下の範囲でその期間を別に定めた場合はその期間以上)
的確な管理:@公募原則                                                  

        A抽選等公正な方法による入居者の選定 

        B計画的な修繕 

        C適切な事業経営計画

                                                           <入居資格

@60歳以上であること(整備費の助成を受ける場合は収入制度があります。)
A入居者が単身者であるか同居者が配偶者若しくは60歳以上の親戚又は入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認めるものであること。

 

 

■「高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者の入居を拒まない高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅のことをいいます。

                                                           

●「高齢者専用賃貸住宅」の登録を行う場合の項目には、以下のものがあります。

                                                           @賃貸人の氏名又は名称及び住所                                     A賃貸住宅の位置                                               B賃貸住宅の戸数                                                C賃貸住宅の規模                                               D賃貸住宅の構造又は設備(段差のない床・便所・浴室・及び階段の手すり・介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入口・介助を考慮した広さの便所で腰掛便座が設けられたもの・介助を考慮した広さの浴室・エレベーター・非常通報装置                        E賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期・賃貸住宅の家賃及び共益費の算額                                                        F高齢者向け優良賃貸住宅の認定の有無                                 G終身建物賃貸借の認可の有無                                      H賃貸人の連絡先又は賃貸人が建物(その一部を含む)の賃借の代理もしくは媒介を依頼する場合における当該代理もしくは媒介を行う者の氏名もしくは名称・住所及び連絡先 他        I高齢者専用賃貸住宅の戸数                                        J敷金(家賃滞納等を除き、原則として返還されるもの)・敷金以外のその他の一時金(一定の期間で償却されるものを含め、原則として返還されないもの)の概算額                  K家賃を前払金として受領する場合には、前払家賃の概算額と保全措置の有無            L各住戸における台所・水洗便所・収納設備・洗面設備及び浴室の有無                M共同利用する居間・食堂・台所・収納設備及び浴室の有無                       N食事・入浴・排せつ又は食事の介護・洗濯・掃除等の家事・緊急時対応等安否確認・健康管理等の日常生活に係るサービスの有無                                     O特定施設入居者生活介護の指定の有無

                                                              

●「高齢者専用賃貸住宅」としての登録が行われた住宅のうち、以下の要件を満たすものは、介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護の対象となる他、老人福祉法に規定する有料老人ホームの届出が不要となります。

@各戸の床面積が25u以上(居間・食堂・台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18u以上)あること                        A原則として各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備及び浴室共用部分に共同して利用するため適切な台所・収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていればよい                                                      B前払家賃を受領する場合には、保全措置を講じていること

C入浴・排せつもしくは食事の介護・食事の提供・洗濯・掃除等の家事又は健康管理を実施していること

 

                                                          高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者専用賃貸住宅の詳細についてはこちら。