介護保険サービス事業者の指定について

■介護保険サービスの指定事業者となるためには、各サービスについての指定基準をそろえた上で申請し、指定を受けることになります。事業者の指定を行うのは基本的には都道府県ですが、夜間対応型訪問介護や小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護等の地域密着型サービスの事業については市区町村が指定を行います。都道府県の場合には、地域ごとの福祉保健センターや地方事務所等の出先機関を申請窓口にしている所がほとんどですが、各都道府県庁の介護保険課にて担当の申請窓口を確認する必要があります(市町村の場合にも同じように介護保険課に問い合わせて申請窓口を確認することになります)。出先機関が窓口になっている場合には、法人の本店所在地ではなく、介護保険サービス事業を行おうとする事業所の所在地が属する地域を管轄する窓口となります。

                                                                   ■介護保険サービスを行う場合には、原則として「法人格を有していること」が要件となっています。株式会社やNPO法人等を設立して介護サービス事業を行うことができますし、現在法人で新規に介護サービス事業を始めたいといった場合にも、例えば、訪問介護事業や通所介護事業等を行う旨を定款の目的に付け加えることで事業を行うことができるようになっています(但し、「(介護予防)訪問リハビリテーション」・「(介護予防)通所リハビリテーション」・等医療行為に関連するサービスの一部や「介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」・「介護療養型医療施設」の施設介護サービスについては、株式会社やNPO法人等の営利法人は指定を受けることができません。「(介護予防)訪問看護」・「(介護予防)訪問リハビリテーション」等の医療行為に関連するサービスの一部については、個人病医院等でも指定を受けることができます。厚生労働省令の運営基準等を満たしている団体が行うサービスについては、法人格を有していなくても「基準該当サービス」としてその市区町村内でのみ介護保険が適用されることになっています)。また、「法人格を有していること」以外の要件としては、

1 「人員基準
(サービスの提供責任者・管理者・看護職員・介護職員等、サービスの実施に必要な資格要件と人員数を定めたもの)
2 「設備基準」
(サービスの実施に必要な施設の広さ及び設備・備品等を定めたもの)
3 「運営基準
(サービスの実施に必要な運営に関してのルールを定めて文書にしたもの)

の3つが挙げられています。これらの指定基準を満たしていなければ申請窓口で書類が受理されません。事前相談等を利用して、手続きを進めていく必要があります。

                                                                   ■指定基準を満たすことができる条件がそろえば、指定申請書を作成し、添付書類と共に提出(サービスの形態により老人福祉法上の届出が必要になる場合があります)することになります。審査方法については原則として書類審査の形となりますが、デイサービスやグループホーム等施設や設備の比重が大きい事業については現地調査が行われます。申請の受理から指定までの日程については各自治体によって異なりますが、概ね申請書が受理された翌々月初めから事業が開始できるようになっています(介護保険サービス事業者としての指定を受けた場合には、事業者番号(ケアプランの作成や介護報酬の請求等を行う時に必要となります)が通知されることになっています)。尚、指定申請手続きの流れと申請に必要な書類(各サービスごとにより異なります)としては以下の通りになります。

@(事業者指定の申請窓口の確認)

A(開業の事前相談)

B(指定申請書類の作成)

C(指定申請書類の提出)

D(指定申請書類の受付及び審査)

E(指定の決定の通知)

F(指定事業者台帳への記載と事業者情報の公表)


1 「指定(許可)申請書」
2 「申請者の定款・寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等」
3 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 (資格証・就業規則の写し・組織図)」
4 「事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴書」
5 「事業所の平面図
 (外観及び内部の写真)」
6 「運営規程」
7 「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」
8 「当該申請に係る資産の状況」
9 「事業所の所在地以外の場所でその事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項」
10 「協力医療機関との契約の内容」
11 「介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
12 「役員名簿」
13 「介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
14 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」    等

                                                                   ■尚、2006年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を確保することを目的として、事業者が指定基準を遵守しているかどうかを定期的に確認するという事業者指定の更新制度(6年間)が導入されることになりました。 事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。尚、各サービスごとに異なりますが、更新の申請に必要となる主な書類としては以下の通りとなります。

1 「申請書チェックリスト」
2 「事業者更新申請書」
3 「質問兼告知書」
4 「誓約書」
5 「役員名簿」
6 「事業所一覧」     等


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