介護保険サービス事業者の指定について

■介護保険サービスの指定事業者となるためには、各サービスについての指定基準をそろえた上で申請し、指定を受けることになります。事業者の指定を行うのは基本的には都道府県ですが、夜間対応型訪問介護や小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護等の地域密着型サービスの事業については市区町村が指定を行います。都道府県の場合には、地域ごとの福祉保健センターや地方事務所等の出先機関を申請窓口にしている所がほとんどですが、各都道府県庁の介護保険課にて担当の申請窓口を確認する必要があります(市町村の場合にも同じように介護保険課に問い合わせて申請窓口を確認することになります)。出先機関が窓口になっている場合には、法人の本店所在地ではなく、介護保険サービス事業を行おうとする事業所の所在地が属する地域を管轄する窓口となります。

                                                                   ■介護保険サービスを行う場合には、原則として「法人格を有していること」が要件となっています。株式会社やNPO法人等を設立して介護サービス事業を行うことができますし、現在法人で新規に介護サービス事業を始めたいといった場合にも、例えば、訪問介護事業や通所介護事業等を行う旨を定款の目的に付け加えることで事業を行うことができるようになっています(但し、「(介護予防)訪問リハビリテーション」・「(介護予防)通所リハビリテーション」・等医療行為に関連するサービスの一部や「介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」・「介護療養型医療施設」の施設介護サービスについては、株式会社やNPO法人等の営利法人は指定を受けることができません。「(介護予防)訪問看護」・「(介護予防)訪問リハビリテーション」等の医療行為に関連するサービスの一部については、個人病医院等でも指定を受けることができます。厚生労働省令の運営基準等を満たしている団体が行うサービスについては、法人格を有していなくても「基準該当サービス」としてその市区町村内でのみ介護保険が適用されることになっています)。また、「法人格を有していること」以外の要件としては、

1 「人員基準
(サービスの提供責任者・管理者・看護職員・介護職員等、サービスの実施に必要な資格要件と人員数を定めたもの)
2 「設備基準」
(サービスの実施に必要な施設の広さ及び設備・備品等を定めたもの)
3 「運営基準
(サービスの実施に必要な運営に関してのルールを定めて文書にしたもの)

の3つが挙げられています。これらの指定基準を満たしていなければ申請窓口で書類が受理されません。事前相談等を利用して、手続きを進めていく必要があります。

                                                                   ■指定基準を満たすことができる条件がそろえば、指定申請書を作成し、添付書類と共に提出(サービスの形態により老人福祉法上の届出が必要になる場合があります)することになります。審査方法については原則として書類審査の形となりますが、デイサービスやグループホーム等施設や設備の比重が大きい事業については現地調査が行われます。申請の受理から指定までの日程については各自治体によって異なりますが、概ね申請書が受理された翌々月初めから事業が開始できるようになっています(介護保険サービス事業者としての指定を受けた場合には、事業者番号(ケアプランの作成や介護報酬の請求等を行う時に必要となります)が通知されることになっています)。尚、指定申請手続きの流れと申請に必要な書類(各サービスごとにより異なります)としては以下の通りになります。

@(事業者指定の申請窓口の確認)

A(開業の事前相談)

B(指定申請書類の作成)

C(指定申請書類の提出)

D(指定申請書類の受付及び審査)

E(指定の決定の通知)

F(指定事業者台帳への記載と事業者情報の公表)


1 「指定(許可)申請書」
2 「申請者の定款・寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等」
3 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 (資格証・就業規則の写し・組織図)」
4 「事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴書」
5 「事業所の平面図
 (外観及び内部の写真)」
6 「運営規程」
7 「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」
8 「当該申請に係る資産の状況」
9 「事業所の所在地以外の場所でその事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項」
10 「協力医療機関との契約の内容」
11 「介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
12 「役員名簿」
13 「介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」
14 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」    等

                                                                   ■尚、2006年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を確保することを目的として、事業者が指定基準を遵守しているかどうかを定期的に確認するという事業者指定の更新制度(6年間)が導入されることになりました。 事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。尚、各サービスごとに異なりますが、更新の申請に必要となる主な書類としては以下の通りとなります。

1 「申請書チェックリスト」
2 「事業者更新申請書」
3 「質問兼告知書」
4 「誓約書」
5 「役員名簿」
6 「事業所一覧」     等


大阪府の事業者指定の詳細についてはこちら。

(大阪府)介護保険事業者支援センターのサイトについてはこちら。
兵庫県の事業者指定の詳細についてはこちら。

株式会社の設立後の手続きについて

■<設立後の届出・手続きについて>

 

株式会社の設立後においては、主に以下の届出や手続きが必要になります。


@「税務署への届出」について

 

会社設立後2ヶ月以内に法人設立届出書」の提出を行います。

会社設立の日から3ヶ月を経過した日、設立の日の属する事業年度の終了する日のいずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」の提出を行います。

設立第1期目の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」・「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出を行います。

支払事務所の設立から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を行います。

特例を受けようとする月の前月末までに「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」の提出を行います。

 

 

A「都道府県税事務所・市区町村役場への届出」について 

 

会社設立後1ヶ月以内に「法人設立届出書」の提出を行います。

 

 

B「社会保険事務所への届出」について                                  

 

保険関係成立後5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書」・「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出を行います。

 

 

C「労働基準監督署への届出」について

 

従業員を雇い入れた日から10日以内に労働保険保険関係成立届」の提出を行います。  

保険年度の初日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」の提出を行います。

 

 

D「公共職業安定所への届出」について

 

事業所を設置した日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」の提出を行います。

従業員を雇い入れた日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」の提出を行います。  

従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行います。

                                                                                                                     

                                                                              

■<株式会社の納税について>

 

会社が国に納める税金として、「法人税」と「消費税」があります。「法人税」は、会社の所得(売り上げ−必要経費)に対して課税され、「消費税」は、設立時の資本金又は前々年度の売り上げが1000万円を超えた場合に課税されます。一方、地方に納める税金として、「法人住民税」と「法人事業税」があります。「法人住民税」には、本金の額ごとに決められている税率によって納めるもの(均等割)と法人税額によって決められている税率によって納めるものがあり、「法人事業税」は、法人所得によって3段階の税率が定められています。

 

                                                                   ■<資金の調達について>

 

介護サービス事業に限らず、実際に事業運営を行っていくにあたり、運転資金や施設等への投資資金が新たに必要となる場合も十分に考えられます。その際に知っておくと便利なのが「資金調達というものです。一般的には、以下の様な資金調達方法があります。

 

株式の発行 

(増資により、株式を発行して資金を調達するというもの)         

社債の発行

(広く不特定多数の者から長期資金を調達するために債務証券を発行するというもの)

借り入れ

民間の銀行や信用金庫、「国民生活金融公庫」等の政府系金融機関、各地方自治体(指定金融機関を含む)・信用保証協会等といった機関から資金の借り入れを行うというもの)
 

 

■<就業規則の作成について>

 

会社が新規に従業員を雇い入れた場合、使用者はその従業員に対して書面で労働条件を明示しなければならないことになっています。就業規則がある場合には交付して説明を行うことになりますが、この就業規則は、常時10人以上(正社員だけではなく、アルバイトやパート労働者も含みます)の労働者を使用する場合に作成義務が発生します(常時10人未満の場合には職場の基本的なルールを文書化しておくのがよいとされています)。この就業規則の作成にあたっては、正社員以外の就業について労働条件が異なる場合もあることから、「正社員の就業規則」とは別に「アルバイトやパートの就業規則」を定めて適用する範囲を明確にしておく必要があります。そして、この就業規則の記載事項には、

                                                                    ●絶対的必要記載事項
(=@始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払い方法・賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項

相対的必要記載事項
(=@退職手当を定める場合には適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
B労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項
C安全及び衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
D職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
E災害補償及び業務外の傷病援助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
F表彰及び制裁に関する定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
G前項に挙げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用する定めをする場合にはこれに関する事項

任意的記載事項
(=@就業規則制定の趣旨規定
A根本精神の宣言規定

等の3つの事項があります。

 

 

■<設立後の各種変更手続きについて>

 

会社を設立後、実際に事業を運営していくにあたっては、様々な面で各種変更手続きを行わなければならない場合が出てくることがあります。その主な手続きと具体的な手順については、以下の通りになります。

 

                                                                   ●<定款の変更について>

 

定款の記載内容についての変更を行う場合には、株主総会の特別決議総株主の半数以上が出席し、出席株主の議決権の4分の3以上の同意を得て行われる決議)を経て変更内容についての決定を行います(決議の成立により、定款変更の効力が発生します)。取締役が株主総会の招集を決定して会日の1週間前までに通知し、特別決議を開催して、そこで決議された変更内容について「株主総会議事録」としてまとめて作成し、その変更内容について記載した「登記申請書」と共に法務局へ提出するという流れで行われることになっています(変更手続きの際には登録免許税が必要となります)。

 

                                                                   ●<事業目的の変更について>

 

「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、変更する事業目的をすべて記載します。同時に、「臨時株主総会議事録」 の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30,000円が必要となります)。この事業目的の変更後、税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に変更届を提出しなければならないことになっています。

 

                                                                   ●<発行可能株式総数の変更について

 

「発行可能株式総数」は定款の記載事項となっていますので、増資をする場合には、定款変更の手続きが必要となります。「登記申請書」の中の「登記すべき事項」の項目欄に、株数の数字を記載します。同時に、「臨時株主総会議事録」の作成も行います(変更手続きの際には登録免許税30,000円が必要となります)。このようにして、発行可能株式総数を増やすことによってより多額の増資を行うことができるようになるわけですが、一般に増資を行う場合には、既存の株主の持ち株比率を変更せずにそれぞれの新株を引き受けるという方法が用いられているわけですが、実際には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「募集株式申込書」・「払込証明書」・「資本金の額の計上に関する証明書」を作成して行わなければならないとされています(手続きの際に必要となる登録免許税は増資額×7/1000とされています)。また、手続き終了後には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ届け出ることになっています。                                                                      

 

                                                                     ●<役員の変更について>

 

@役員が増加することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「新たに就任する役員の印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税1万円が必要となります)。             

A役員が辞任することになったという場合には、「登記申請書」・「臨時株主総会議事録」・「辞任届」・「後任の役員の就任承諾書及び印鑑証明書」の作成を行います(登録免許税10,000円が必要となります)。一方、引っ越し等によって役員の住所が変更になった場合にも変更手続きが必要であり、「登記申請書」の作成(登録免許税10,000円が必要となります)を行います。

介護報酬について

■「介護保険制度から介護サービス事業者に対して支払われる報酬の公定価格」のことを「介護報酬」といいますが、この「介護報酬」は「基本算定項目」(要介護度・サービスの提供時間に応じて人員配置や設備環境を反映して定められたもの)と「加算項目」(サービスの実施状況等に応じて算出するもの)から成っています。      

介護報酬の「単位」は、医療保険の診療報酬の点数(1点→10円)に該当するものとされており、地域やサービスの種類によって1単位の単価は10円〜10.72円までの範囲に設定されています。サービスを提供した事業所はその提供したサービスの種類ごとの単位数の合計を算出し、その地域において当該サービスに設定されている1単位の単価を乗じて売価を算定することになっています(その9割を介護保険で請求するのですが、残りの1割は利用者が負担します)。                                                     介護サービス事業者は、要介護事業については居宅介護支援事業者から、要支援事業については地域包括支援センターから「サービス提供票」を受け取り、このサービス提供票を基にしてサービスの提供を行います。そして、翌月末日までに実際にその月に提供したサービスを「サービス実績票」にまとめて居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターに報告することになっているのですが、事業者は「サービス実績票」を基にして利用者からの1割の負担分を除いた9割を事業所の所在地の国民健康保険団体連合会(保険者である市町村から業務の委託を受けています)に請求(サービスを提供した月の翌月10日までに伝送あるいは磁気媒体を利用して帳票(介護給付費請求書及び介護給付費明細書)を提出します)することになります。請求を受けた国保連は請求内容の審査を行い、不備がある場合には事業所に返戻の通知を行い、不備がなければ請求月の翌月の月末までに事業者の指定口座に振り込まれることになっています。提供するサービスの内容により、保険給付の対象外とされているものがあります(利用者が全額を負担します)が、内容をきちんと把握しておくことが大切となります。ところで、生活保護を受けている者や公費負担医療等の受給者については介護保険の利用者負担分が公費の対象になっている場合がありますが、この場合は公費が適用された後の利用者負担を徴収し、公費分も国保連に請求することになります(尚、介護保険の被保険者以外の利用者に対する生活保護の介護扶助についても同様に行うことになります)。

国民健康保険中央会のサイトについてはこちら。

一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送)事業について

■「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定の輸送事業)」を行う場合には、

1 道路運送法第6条の許可基準
2 各地方運輸局において示されている「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請に関する審査基準」

の要件に適合していることが必要であるとされています。申請の受け付けは随時行われているのですが、毎月末日までの申請者に対し、翌月10日過ぎに法令試験を実施し、その合格申請者を取りまとめて処理されることになっています(申請手続きの流れとしては、以下の通りになります)。

 
@管轄の運輸支局への申請書類の提出                                           ↓ 
A法令試験の受験                                                          ↓
B審査基準に基づく審査                                                    ↓
C審査結果に基づいた許可処分の実施                                           ↓
D許可書の交付                                                          ↓
E事業の開始
 

                                                                    ■一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定の輸送事業)」の審査基準は以下の通りになります。


●「福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲」について

1) 業務の範囲

以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、その運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。

@身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
A介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C上記@〜Bに該当する者のほか、肢体不自由・内部障害・知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
D消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

2) 使用する事業用自動車

使用する自動車は、以下の@・Aに掲げる自動車とすること

@ 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(尚、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければなりません。

1 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること
2 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること
3 介護福祉士の資格を有していること
4 訪問介護員の資格を有していること
5 サービス介助士の資格を有していること

A @によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、以下のAについて要件のいずれかを満たした者が乗務する自動車であること(運転者として乗務することを基本とするが、運転者とは別に介護福祉士等が乗車する場合も含めることができるものとする。)

1 ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
2 介護福祉士の資格を有していること
3 訪問介護員の資格を有していること
4 居宅介護従業者の資格を有していること

●「営業区域」について

1) 府県を単位とするものであること
2) 営業区域に営業所を設置するものであること

●「営業所」について

1)配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって次の各事項に適合するものであること

@営業区域内にあること(複数の営業区域を有するものにあってはそれぞれの営業区域内にあること)
A申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
B建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

●「事業用自動車」について

1)申請者が使用権原を有するものであること(リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、その契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。また、営業区域を遵守した適切な営業を確保するため、近畿運輸局の表示通達によるものであることとする。)

                                                                   ●「最低車両数」について

1) 申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること
2) 1)の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあってはいずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を配置するものであること

                                                                   ●「自動車車庫」について

1) 原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)(1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。また、運行管理をはじめとする管理については、運行管理の他、事業用自動車の車内の掲示・点検整備・応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。)
2) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
4) 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
5) 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
6) 事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること(整備とは、自動車点検基準第6条に規定されている調整を意味する。)
7) 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること(道路幅員証明書を求め確認することとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合を除きます。)

                                                                    ●「休憩仮眠施設」について

1) 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること
2) 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
3) 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること
4) 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は登記簿謄本・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)等については提示又は写しの提出を求めないこととする。)
5) 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること(関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については提示又は写しの提出を求めないこととする。)

                                                                   ●「管理運営体制」について

1) 法人にあっては、当該法人の役員のうち1人以上が専従するものであること(専従する役員のうち1名は法令試験に合格した者であることとする。)
2) 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること(この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき近畿運輸局長が指定する地域おいて法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす計画を有するものとする。また、申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の提出を求め確認することとする。)
3) 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること(複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。)
4) 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること(常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。また、原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。)
5) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
6) 上記2)〜5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること
7) 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること(別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする。)
8) 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
9) 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)(グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」に規定される要件を満たす計画を有するものとする。)
10) 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること(旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。)

                                                                   ●「運転者」について

1) 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
2) この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと
3) 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと
4) 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること

                                                                   ●「資金計画」について

1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること(所要資金は次の@〜Fの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること)

@車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
A土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
B建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
C機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
D運転資金人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分
E保険料等保険料及び租税公課(1年分)
Fその他創業費等開業に要する費用(全額)

2) 所要資金の50%以上かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること(事業開始当初に要する資金は、次の1〜3の合計額とする。

1 1)@に係る頭金及び2か月分の分割支払金又はリースの場合は2ヶ月分の賃借料等(一括払いによって取得する場合は、1)@と同額とします)
2 1)A及びBに係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金又は2ヶ月分の賃借料及び敷金等(一括払いによって取得する場合は1)A及びBと同額とします)
3 1)C〜Fに係る合計額

(自己資金には、申請事業に係る預貯金の他、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。また、預貯金額は申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の提示又は写しの提出をもって確認するものとし、預貯金以外の流動資産額については申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。)

                                                                   ●「法令遵守」について

1) 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること(必要な法令の知識については、専従の役員1名が近畿運輸局等が行う法令試験に合格することをもって、これを有するものとする。)
2)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含みます)が次の@からGのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと(この規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくても、相談役・顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についてもこの規定の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するために設けるものである。また、「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法・貨物自動車運送事業法・タクシー業務適正化特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日<行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日>をもって判断するものとする。)

@法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用
制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
A法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
B法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含みます)ではないこと
C法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止・公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること
D申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
E申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
F旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
G自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令・認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと

                                                                   ●「損害賠償能力」について

1)契約申込書の写し・見積書の写し・宣誓書等、計画車両の全てが任意保旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(契約申込書の写し・見積書の写し・宣誓書等、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認するものとする。)

                                                                   ●「適用」について

1)許可に付した条件の変更又は解除・事業計画の変更・譲渡譲受・合併・分割又は相続・運送約款の認可等の申請については、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請にする審査基準について」を準用します。

                                                                   ●「申請時期等」について

1) 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとします(法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行いません)。
2) 処分時期
原則として随時行うこととします(標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとします)。

                                                                   ●「挙証等」について

1)申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること

                                                                    ■申請に必要な書類としては以下の通りになります。

1 「経営許可申請書」
2 「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
3 「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」
4 「資金の調達方法を記載した書面」
5 「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
@ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写し))
B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
E 車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ」
6 「既存の法人にあっては次に掲げる書類
@ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
A 最近の事業年度における貸借対照表
B 役員又は社員の名簿及び履歴書
C 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
1)定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には認証のある定款)又は寄附行為の謄本
2)発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
3)設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類」
7 「法人格なき組合にあっては次に掲げる書類
@ 組合契約書の写し
A 組合員の資産目録
B 組合員の履歴書」
8 「個人にあっては次に掲げる書類
@ 資産目録
A 戸籍抄本
B 履歴書」
9 「法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)」

                                                                   ●近畿運輸局のサイトについてはこちら。

特定旅客自動車運送(介護)事業について

■「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」を行う場合には、

1 道路運送法第6条の許可基準
2 各地方運輸局において示されている「特定旅客自動車運送事業の許可・事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」

の要件に適合している必要があるとされています。この「特定旅客自動車運送事業(介護事業)」の許可申請を行うのは、介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限られています。申請の受け付けは随時行われているのですが、道路運送法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受け付けは行われないことになっています(申請手続きの流れとしては、以下の通りになります)。

 

@管轄の運輸支局への申請書類の提出                                           ↓  
A審査基準に基づく審査                                                     ↓
B審査結果に基づいた許可処分の実施                                           ↓
C許可書の交付                                                         ↓
D事業の開始


                                                                   ■「特定旅客自動車運送事業(介護事業)の許可」・「事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間」については具体的には以下の通りになります。


●「許可」について

1)「運送需要者
@需要者が原則として単数の者に特定されていること
A需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること

2)「取扱客
@一定の範囲に限定されていること
A需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること

3)「路線又は営業区域
@需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること
A路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること

4)「公衆の利便
@申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないこと

5)「営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること
@申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有すること
A建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること
B事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

6)「事業用自動車
@申請者が使用権原を有するものであること

7)「自動車車庫
@原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)
A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
C申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること
D 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること
E事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること
F事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること)

8)「休憩仮眠施設
@原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること)
A事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
B申請者が土地・建物について1年以上の使用権原を有するものであること
C建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に抵触しないものであること

9)「管理運営体制
@法人にあっては、当該法人の役員のうち1人以上が専従するものであること
A営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
B運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
C自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制を整備されると共に、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
D事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
E上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること
F原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)

10)「運転者
@事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
Aこの場合、適切な乗務割・労働時間を前提としたものであること
B運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと

11)「法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、次の@からGのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと

@道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
A道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
B道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
C道路運送法・貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること
D申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
E申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
F旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
G自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していたを含む)ではないこと

12)「損害賠償能力
@旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(公営の事業者は、この限りではない)

                                                                   ●「事業計画の変更の認可」について

1)1)から12)の定めるところに準じて審査することとする
2)事業規模の拡大となる申請については、申請者等が法令遵守の点で問題のないこと

                                                                   ●「標準処理期間」について

1)許可については3ヶ月とすること
2)事業計画の変更認可については2ヶ月とすること


■申請に必要な書類としては以下の通りになります。

1 「経営許可申請書」
2 「事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面」
3 「事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
@ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より1年以上の使用権原を有する賃貸借契約書の写し)
B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
E 車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ」
4 「申請法人に関する書類
@ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
A 役員又は社員の名簿及び履歴書」
5 「各種宣誓書
@ 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
A 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類」
6 「推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面」
7 「特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
@ 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間に締結された介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)
A 会員規約等(写し)及び申請者たる介護サービス事業者の作成した会員リスト」
8 「介護保険法等による介護事業等の指定を受けている旨を証する書面」

                                                                   
                                                                    ●近畿運輸局のサイトについてはこちら。

福祉有償運送事業について

■高齢化社会の進展や障害者の社会参加の促進、介護保険制度の導入等によって注目されている事業として「福祉有償運送事業」というものがあります。                                          この「福祉有償運送事業」は<タクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人が実費の範囲内で、また、営利とは認められない範囲内の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して行う輸送サービス事業のことをいい、実際に事業を行う場合には、運輸支局長等が行う登録(有効期間は登録の日から2年であり、また、登録免許税15,000円が必要となります)を受け、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送事業についての必要性や運送の区域(運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要とされています。)・運送事業の対価等について合意されていることが必要であるとされています。
                                                                

                                                                    ■登録にあたっての主な要件としては、以下の通りになります。


●「使用車両の種類」について


@寝台車<車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車>
A車いす車<車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車>
B兼用車<ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車>
C回転シート車<回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車>
Dセダン等<自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車>


●「旅客の範囲」について 
 
旅客の範囲は、

@ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
A 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者


のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に記載されている者及びその付添人であること

                                                                    ●「運転者の要件」について

<福祉自動車の場合>


@第二種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者
A第一種運転免許を受けており、かつその効力が過去2年以内において停止されていない者であって、

1)国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること
2)(社)全国乗用自動車連合会・(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること

のいずれかの要件を満たしていること
 
<セダン型車両の場合>
 
福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、
 

@介護福祉士
A国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること
B社)全国乗用自動車連合会・(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること
C訪問介護員等

等のいずれかの要件を備える者又はいずれかの要件を備える者が乗務すること
 
●「運行管理の責任者の選任」について 
 
運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備にあたり、5両以上の自動車を運行管理する事務所にあっては事務所ごとに、
 

@国家資格たる運行管理者→39両まで1人、以降40両ごとに1人
A運行管理者試験の受験資格を有する者及び安全運転管理者の要件を備える者→19両まで1人、以降20両ごとに1人


等の要件を備える運行管理の責任者を車両の数に応じて選任すること
                                                                   <運行管理の責任者が行う業務

                                                                   @運転者の要件を備えない者に自動車を運転させないこと
A死者又は重傷者を生じた事故等を惹起した運転者や運転免許停止以上の処分を受けることとなった運転者に適性診断を受けさせること
Bセダン型の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合は一定の要件を備える乗務員の乗車なしに運転者の要件を備えない者に運転させないこと
C運転者に対する疾病・疲労・飲酒等の確認・運行の安全を確保するために必要な指示の実施・その内容の記録・記録を1年間保存すること
D運転者に対し乗務記録を作成させ、その記録を1年間保存すること
E運転者台帳の作成及び事務所への据え置き
F事故の記録を作成し、その記録を2年間保存すること
Gその他福祉有償運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務

                                                                   ●「損害賠償措置」について
 

運送事業を行う者は、自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するため、


@ 対人賠償の限度額が1人につき、8,000万円以上のもの
A 対物賠償の限度額が1事故につき200万円以上のもの
B 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと
C 保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと
D すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること

等の基準に適合する任意保険(共済を含みます)の契約を締結していること
 
●「自動車に関する表示」について
 
自動車の両側面に、

@運送者の名称
A「有償運送車両」の文字
B登録番号

等の事項を記載した標章を表示すること(尚、文字については、ステッカー・マグネットシート又はペンキ等による横書で、一文字の大きさが一辺5cm以上であること
 
●「対価」について
 

対価は運送サービスの提供に対するもの及び運送サービスに伴って行われる役務の提供や施設の利用料について利用者の負担を求めるものであり、その範囲は以下の通りになっています。

@運送の対価(運送サービスの利用に対する対価)
A運送の対価以外の対価(運送サービスと連続して若しくは一体として提供される役務の利用又は設備の利用に対する対価)

1)迎車回送料金(旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金)
2)待機料金(旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する料金)
3)その他の料金(介助料・添乗料・ストレッチャー・車いす使用料等の設備使用料等)

また、運送の対価は、原則として、
 

@距離制(旅客の乗車した地点から降車した地点までの走行距離に応じて対価を設定するもので、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの)
A時間制(旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでに要した時間により運送の対価を定めるもので、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの
B定額制(旅客の運送に要した時間及び距離によらず、1回の利用ごとの対価を定めるもの又はあらかじめ利用者の利用区間ごとの対価を定めるもの)


の中から選択しますが、これらのいずれにもより難い場合には、運営協議会の合意に基づいて地域の実情に応じた運送の対価の設定を行うことができるようになっています(尚、運送の対価以外の対価を設定する場合には、それぞれの対価の額及びそれを適用する場合の基準を明確に定める必要があります)。対価の設定にあたっては、

@タクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内であること
A運送の対価以外の対価は実費の範囲内であること
B均一制など定額制による運送の対価については近距離利用者の負担が過重となる等、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないこと
C距離制又は時間制で定め、車庫を出発した時点からの走行距離を基に対価を算定しようとする場合は当該旅客をタクシーが運送した場合の実車運賃の額に迎車回送料金を加えた合計額と比較して概ね2分の1の範囲内(この場合、迎車回送料金を併せて徴収することはできません)であること


等の基準を目安として適用することになります。
                                                            

                                                                   ■登録申請の流れと申請に必要な書類としては以下の通りになります。(尚、会員の居住地が共同設置のブロックをまたがって構成されている場合・他府県にまたがる場合には、それぞれの市町村に申請書を提出することになります。)


@会員となる利用者の居住地の市町村に申請書(同一ブロック内の複数市町村に会員が居住する場合はその会員の最も多い市町村に提出します)を提出します。

A市町村にて書類を受け付けし、書類の審査を行います。

B市町村から事務局となる市町村に書類が送付されます。

C運営協議会での審議(事務局となる市町村で開催されます)が行われます。

D申請事業者に対して、結果の通知が行われます。

E運営協議会での協議が成立した場合、運輸支局に本申請を行います。

F運輸支局にて審査が行われます。

G登録の(登録番号の付与・登録証の交付)手続きが行われます。


 

1 「自家用有償旅客運送登録申請書」
2 「運送しようとする旅客の名簿」
3 「定款又は寄附行為<写し>」
4 「登記事項証明書」
5 「役員の名簿」
6 「自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類:自動車検査証<写し>」
7 「ボランティア個人の持込み自動車の使用権原に関する契約書等(持込み車両の場合)」
8 「宣誓書(第79条の4第1〜4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類)」
9 「法第51条の7に規定する運営協議会においての合意を証する書類」
10 「旅客から収受する対価一覧」
11 「運転者等就任承諾書兼就任予定運転者名簿」
12 「運転免許証(表裏とも)<写し> 」
13 「無事故・無違反証明書または運転記録証明書(更新・再交付等により、免許
証の裏面では「2年間の免許停止期間の有無」が確認できない場合(但し、優良免許(ゴールド免許)は除く)」
14 「講習修了を証する書類<写し> 」
15 「適性診断票<写し> 」
16 「運行管理の責任者の就任承諾書」
17 「運行管理者資格証等<写し>(5両以上の車両を配置する事業所の場合)」
18 「運行管理の体制等を記載した書類」
19 「運行管理マニュアル」
20 「旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面:保険証書等<写し>」
21 「任意保険に係る確認書」
22 「任意保険に係る宣誓書(保険証書等の写しが添付できない場合)」
23 「登録証(更新登録・変更登録・登録事項変更届出の場合)」
24 「点呼実施表」
25 「乗務記録」
26 「運転者台帳」
27 「運転者証」
28 「事故記録」
29 「苦情処理簿」                     等


 

大阪府の福祉有償運送の詳細についてはこちら。
自家用有償旅客運送の詳細についてはこちら。

介護サービス事業の情報公表制度について

■利用者がサービスを選択するにあたり、事業者が適切な介護サービスを行っていくためには、経営の透明性を確保し、情報公開を行うこと何よりも大切となります。その情報公開の前提となるものとして「評価」と呼ばれるものがありますが、介護サービス事業においては、
                                                                   1 「自己評価

(事業者自身が一定の基準に従い、サービスの提供状況についての見直しを行い、サービスの質の向上に努めるというもの)
                                                                    2 「利用者評価

(利用者へのアンケート調査や聞き取り調査を行い、その分析を基に利用者の満足度を把握するというもの)
                                                                   3 「第三者評価

(事業者・利用者以外の第三者機関にサービスの質についての評価を行わせるというもの)

等といった方法が用いられています。また、加えて「要介護者等が適切にかつ円滑に介護サービスを利用することができる機会を確保する」ことを目的として、

@訪問介護
A訪問入浴介護
B訪問看護
C通所介護
D特定施設入居者生活介護
E福祉用具貸与
F居宅介護支援
G介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設                               H訪問リハビリ・通所リハビリ                                                  I介護予防・地域密着型介護サービス

等の事業において、サービスの内容及び運営状況に関する情報を公表することが義務付けられています。この介護サービス情報の具体的な内容としては、例として、

事業所の職員体制
床面積や機能訓練室等の設備
サービスの提供時間及び利用料金

等の「基本情報」(基本的な事実情報であって、公表するだけでよいとされているもの)、

介護サービスに関するマニュアルの有無
サービスの提供内容の記録の管理の有無
職員研修のガイドラインや実績の有無

等の「調査情報」(事実なのかどうかを客観的に調査する必要があるとされているもの)

から構成されています。実際の公表の手続きとしては、年1回程度、介護サービス事業者が「指定情報公表センター」(都道府県知事から指定を受けた機関で、介護サービス事業者から報告された介護サービスについての情報の公表を行います)に報告し、報告を受けた指定情報公表センターが「指定調査機関」(都道府県知事から指定を受けた機関で、介護サービス事業者から報告された介護サービス情報についての調査を行います)に事業者への調査を依頼し、その調査の後、都道府県が定める計画に従って事業者ごとの基本情報及び調査情報の調査の結果を公表することになっています。 尚、評価・公表を行うことのメリットとしては、

1 事業の戦略目標が明確になる
2 サービスの質が向上する
3 継続的に経営改善を行うことができる
4 利用者からの信頼度をアップさせることができる
5 従業員の意識改革と教育に効果がある
6 職員の採用を円滑に行うことができる

等といったことが挙げられています。公表は、インターネットによって行われるのが原則とされていますが、利用者等からの要請により、紙媒体による情報提供・閲覧等も行えることになっています。調査や公表にかかる費用については制度の対象となる事業者が負担することになっていますが、金額はサービスの種別や各都道府県により異なりますが、1つのサービスにつき4万円〜7万円が目安であるとされています。
ところでまた、2005年4月に個人情報保護法が施行されたことに伴い、事業者に個人情報の管理を適切に行うことが求められることになりましたが、介護サービス事業者は、利用者又はその家族の個人情報を利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスの提供を行うために実施されるサービス担当者会議介護支援専門員(ケアマネジャー)と事業者との連絡調整等において使用する場合には本人の同意書(「個人情報使用同意書」)を得ておく必要があるとされています。

                                                                   大阪府の介護サービス情報公表センターのサイトについてはこちら。

兵庫県の介護サービス情報の公表の詳細についてはこちら。