株式会社の機関について

■株式会社の機関には、以下のものがあります。

●「株主総会

株主総会」は株主で構成される会議体の機関です。議長(株主総会の秩序を維持し、議事の整理を行います)・役員(株主総会において株主から受けた質問についての説明を行います)・検査役(株主総会の招集手続きや決議方法についての検査を行います)・調査者(株主総会に提出される資料や業務、財産状況等についての調査を行います)によって運営され、その招集については、取締役会を設置しない会社では1週間前(定款に規定することにより短縮できます)までに取締役が書面又は口頭で通知を行い、取締役会を設置した会社では2週間前までに取締役が書面又は電磁的方法によって通知を行います。また、この株主総会には、

@決算期ごとに毎年1回開催される「定時総会
A必要に応じて随時開催される「臨時総会
  
がありますが、取締役会を設置しない会社では株式会社の組織・運営・管理等株式会社に関する一切の事項を決議できる機関となり、取締役会を設置した会社では会社法に規定する事項と定款で定めた事項についてのみ決議できる機関となります。実際の決議は多数決で行われ、

@普通決議
(総株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数で行う決議)
                                                                    A特別決議
(総株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議で、定款で出席株主の割合や議決の割合等を変更することも可能であるもの)
                                                                    B特殊決議
(議決権を行使できる株主の半数以上かつその株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議又は総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の多数で行う決議で、定款で出席株主の割合や議決の割合を厳格にすることも可能であるもの) 

等の方法を用いて行われることになります。決議の場では、株主は株主総会に出席し、原則として1株につき1個の議決権を行使(代理人や書面・メール等電磁的方法による行使や複数の議決権の不統一行使も可能です)するのですが、例外として議決権の行使が制限されることもありますので注意が必要です。

                                                                    ●「取締役と取締役会

取締役」とは「株主総会の普通決議で選任又は解任され、株主から経営の専門家として会社の経営を任された者」のことをいいます。会社の経営を任されているわけですから、

@法人
A成年被後見人(=精神上の障害により判断能力を欠く者)・被保佐人(=精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者)
B法令違反によって刑に処せられ、刑の執行を終えた日又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない者・罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えていないか又は刑の執行を受けなければならない者

等は取締役になることができません。また、取締役会を設置した会社では取締役は3人以上必要であり、取締役会を設置しない会社では取締役は1人以上いればよいとされています。任期については、委員会を設置した会社(取締役会と会計監査人を設置し、取締役会の決議で選任又は解任される「執行役」と「三委員会」<「指名委員会」(株主総会に提出する取締役の選任又は解任に関する議案の内容の決定を行います)「監査委員会」(執行役や取締役の職務の執行を監査し、会計監査人の選任又は解任等の議案の内容の決定を行います)「報酬委員会」(執行役や取締役の報酬の決定を行います)>を設置している会社)では1年委員会を設置しない会社では2年(定款への規定や株主総会の決議を行うことで短縮できます)また、委員会を設置しない「非公開会社(「すべての株式の譲渡について会社の承認を必要とする」としている会社)では最長10年まで伸ばすことができるようになっています
また、取締役によって構成される会議体の機関を「取締役会」(「公開会社」<「すべての株式の譲渡について会社の承認を必要としないか又は一部の種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を必要とする」としている会社>・監査役会委員会を設置する会社では必ず設置しなければならないとされています)といいます。この取締役会の招集は、定款への規定や取締役会の決議を行うことで特定の取締役を招集権者とすることもできるのですが、原則として各取締役が行い、開催日の1週間前(定款に規定することで短縮できます)までにすべての取締役と監査役に招集の通知が行われます(尚、全員が同意した場合には招集手続きは不要となります)。決議は、過半数の出席で議事を開き、出席取締役の過半数で行われます(定款への規定を行うことでこの割合を増加させることができます)。
 

●「代表取締役

代表取締役」は会社を代表して業務に関する一切の行為を行います。取締役会を設置しない会社では任意設置なのですが取締役会を設置した会社では必ず設置しなければならない機関です。会社を代表して業務に関する一切の行為を行うわけですから、その行う行為の一つ一つが多大な影響を与えることになりますので、特に注意が必要です。
 
                                                                   ●「監査役と監査役会

監査役」(非公開会社で会計参与を設置している会社においては設置しなくてもよいのですが取締役会を設置した会社においては設置しなければならないとされています)は株主総会の普通決議で選任され、特別決議で解任される監督専門の機関をいいます。任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、非公開会社の場合であれば定款に規定することにより最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸ばすことができるとされています。また、この監査役は「会計監査」と「業務監査」を行いますが、監査役会や会計監査人を設置しない非公開会社では定款に規定することにより、この監査役の権限を「会計監査」に限定することができるようになっています。
一方、この監査役で構成される監査のための会議体の機関を「監査役会」といいます。この監査役会は、各監査役によって招集されます(尚、監査役全員の同意があれば招集手続きを省略することができます)。大規模な会社では必ず設置しなければならない機関ですが、小規模な会社においても設置することができます。3人以上の監査役で構成されますが、そのうち半数以上は「社外監査役」でなければならず、監査役の中から1人以上を営業時間中に監査の職務に専念する「常勤監査役」を選任しなければならないとされています。監査役会においては監査役の過半数の決議で決定がなされます。そして、議事について議事録が作成され、出席した監査役が署名(記名押印)を行うことになっています。

                                                                   ●「会計監査人

会計監査人」は、大規模な会社の計算書類等の監査を専門に行う、監査法人や公認会計士のみがなることができる機関をいいます。大規模な会社はもちろん、委員会を設置した会社において設置しなければならない機関で、株主総会の普通決議で選任又は解任されます。任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、別段の決議がない限り再任されることになっています。

                                                                   ●「会計参与

会計参与」は、株主総会の普通決議で選任又は解任され、監査法人や公認会計士・税理士(又は税理士法人)がなることができるという、新会社法の下で導入された機関です。委員会を設置せず取締役会を設置した会社では原則として監査役を設置しなければならないのですが、中小規模の非公開会社では監査役に代えて会計参与を設置することができるとされています。任期は、定款に規定することよって短縮できますが、原則として2年であり、委員会を設置しない非公開会社では最長10年まで伸ばすことができ員会を設置した会社では任期1年となっています。

株式会社の設立手続きについて

【株式会社の設立】

■<設立のメリット>

                                                                   @個人事業と異なり、会社の場合には対外的な信用度がアップし、金融機関から融資を受ける場合やビジネス上の取引・契約の取り決め等を行う場合に有利になります。
A個人事業と異なり、会社の場合には出資した金額の範囲内でのみ責任を負うという有限責任となります。                                                    B個人事業と異なり、様々な面で節税が可能となります。

                                                                   ■<設立時の注意点>

@公証人による定款の認証を受ける場合や設立の登記の申請時には、印鑑証明書が必要になります(代表者印・銀行印・角印といった印鑑の準備が必要です)。
A従業員を雇用する場合等には、所管官庁への届出が必要になります。
B設立まで概ね10日〜2週間程度必要となります。 また、登録免許税として資本金の7/1000もしくは150,000円(オンラインでの登記申請を行う場合には145,000円)のいずれか高い金額・定款の認証や謄本等にかかる費用として約52,000円・定款の印紙代として40,000円(電子定款の場合は不要となります。)・印鑑代等その他費用が必要となります。

                                                                   ■主な設立手続きの流れ及び申請に必要な書類としては以下の通りになります。
   

@(発起人・商号・事業目的・本店所在地・事業年度・機関設計・資本金の額・株主等、会社の基本事項についての決定)
↓  
A(「定款」の作成) 
↓       
B(「定款」の認証)

C(資本金の振り込み・「払込証明書」の作成)

D(「設立登記申請書」の作成)
↓ 
E(「取締役決議書」・「就任承諾書」の作成)

F(「OCR用紙」・「印鑑届書」の作成)

G(設立登記の申請)

H(設立登記の完了)


●<発起人の決定について>                                                                                                                                                                                                

                                                                   会社を設立する場合には、基本事項を決定したり、定款を作成したりしなければならないわけですが、設立における一連の手続きを行う者のことを「発起人といいます。この発起人の数は1人以上定められ、発行される株式を必ず1株以上引き受けなければならないことになっています(尚、資格制限は特に定められておらず、法人でもなることができるとされています)。

                                                                   ●<定款について>
 
定款」というのはその会社の基本となる規則を定めたものであり、会社の運営はこの定款に従って行われることになっています。この定款の作成にあたり記載しなければならない事項としては、

@「絶対的記載事項
(会社の目的や商号、本店の所在地、設立時の出資額、発起人の住所や氏名等必ず記載しなければならないもので、記載されない場合、定款自体が無効となってしまうという重要なもの)  
                                                                    A「相対的記載事項
(変態設立事項や株式譲渡制限の規定等記載しなければ効果の認められないものですが、記載がない場合でも定款自体の効力に何ら影響しないというもの)
                                                                    B「任意的記載事項
(株主総会の召集時期、株式の事務手続きや決算期等定款以外の会社規則等でも規定できるもので、定款に記載した場合、その事項について変更があったときは、定款の変更についても行わなければならないというもの)

という3つの事項があります。また、定款の作成終了後には公証人による認証を受けなければなりません。この定款の認証は、設立しようとする会社の本店(本社)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人に依頼することになっています(作成にあたっては、「電子定款」とすることも認められており、電子公証制度を利用して作成した場合には、印紙代の40,000円が不要になります)。


●<商号について>

商号」とは、会社の名称のことをいいます。この商号は、これまでは紛らわしい商号をなくすために、同一の市町村内において同種の営業をしている他人が登記した商号について、その商号と類似する商号を登記することが禁止されており、会社の設立の際に類似商号が存在するかどうかについての調査を行わなければなりませんでしたが、新会社法の下ではこの規制が撤廃されることになりました。しかし、撤廃されたからといって自由に商号を定められるというわけではありません。混乱が生じないようにするために同一住所での同一商号の登記や不正目的での商号の使用は禁止されていますし、この禁止規定に違反があった場合には、使用差し止め請求や損害賠償請求を受けることがあります。このようなことにならないためにも、商号の調査(実際には法務局にて手続きします)を行っておく必要があります。また、

1 「株式会社」の文字を必ず使用しなければならない
2 他の会社と間違えてしまうおそれのある文字や会社でないものが会社とみなされてしまうおそれのある文字を使用してはならず、また、決められた文字を使用しなければならない
                                                                    とされており、注意しなければなりません。

 

●<本店の所在地について>
                                                                   会社の本店の所在地とする場所に関して、特に制限はありません。ただ、アパートや賃貸マンション等一時的に借りている場所を本店の所在地として登記するといった場合には、その物件を管理しているオーナーの方や管理会社に確認しておく必要があります。また、この本店の所在地を移転するといった場合には変更の登記手続きを行わなければならなくなっており、同一の法務局の管轄地域内での移転の場合は30,000円、管轄地域外への移転の場合は60,000円の登録免許税が必要となりますので、なるべく移転する可能性の低い場所を選択するのがよいでしょう。 
 

●<公告の方法について>
 
一般に、公告の方法には、
 
@官報に掲載する方法                                                     A新聞に掲載する方法                                                     B電子公告
                                                                    がありますが、定款に特に規定しなければ、官報に掲載する方法を用いる旨の記載をすることになっています。  
                                                                    ●<資本金について>

株式会社を設立する場合には、これまでは最低資本金1,000万円という制度が設けられていました。しかし、新会社法の下ではこの最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも会社を設立することができるようになりました実際に資本金の額を決定する方法としては、対外的な信用度という点に着目して決定する方法・必要となる運転資金から逆算して決定する方法・現物出資によって決定する方法等があります。                                          会社としての対外的な信用度という面に着目して高めの金額を設定する、半年もしくは1年程度の運転資金を割り出し、その金額を資本金として出資する、「物」を資本金として出資する、等といった方法を用いて資本金の額を決定していく必要があります。                                                 ところで、株式会社においては、原則として株式の総額が資本金になる(1株の価格×発行株式総数=資本金の総額)わけですが、まず資本金の額を決定し、そしてこの資本金の額を決定した後に1株当たりの価格(一般的には5万円とする場合が多いようです)の決定を行います。また、1株当たりの価格を決定した後においては、発起人の引受株数の決定を行いますが、このようにして、それぞれ出資する金額を金融機関に振り込む手続きを行うことになります。                                                        実際の手順については、まず発起人(複数いる場合には代表を1人決めておきます)が個人名義で銀行口座を開設(設立後は法人名義の口座を開設することになります)し、この銀行口座に出資金の払い込み(現物出資の場合はその全部の給付)を行います。出資金の払い込みが終了すれば、出資額の払い込みを行ったことを証明する書類(出資金払い込み証明書)の作成を行うことになります。                                                     また、この資本金については、現金だけではなくパソコンや車等といった「物」を資本金として出資する(=現物出資)方法がありますが、その評価額を決める場合には、課税関係等の面で注意する必要があります。                                                                            

                                                                    ●<株式と株主について>

                                                                    株式会社における出資者(社員)としての地位のことを「株式」といい、株式会社に対する持分を購入した者を「株主」といいます。「株式」は、原則として自由に譲渡することができるとされているのですが、自由に譲渡できるような状態に置かれていれば、「他人に経営権を握られてしまう」可能性が存在することになります。 そこで、このようなこともあることから、株式の譲渡に制限つけることができるようになっています。このような「株式譲渡制限会社」とするためには、「譲渡制限会社とする」・「株式の譲渡には取締役会あるいは株主総会の承認が必要である」旨の規定を定款に定めておくことで、可能となっています(但し、株式譲渡制限会社の場合、取締役の任期を最長10年まで延長することができるようになります)。
一方、株式を証券化したものを「株券」といいます。株式の株券としての証券化には、譲渡をスムーズに行えるというメリットがありますが、紛失や盗難の危険を伴うというデメリットもあります。
そこで新会社法では、定款において株券の発行についての規定がない限り、株券を発行しない(「株券不発行の原則」)とすることができるようになりました。(既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するには、定款に株券不発行について規定する必要があります。新会社法の施行により当然に株券不発行会社に移行するわけではありませんので注意が必要です)。


●<事業年度について>
                                                                   事業年度は自由に決定することができます(必ずしも毎年4月〜翌年3月末日までとする必要はありません。但し、決算期<企業が決算を行う会計期末の時期>を、例えば、事業の繁忙期を避けて適切な時期に設定する等して事業年度を決定する必要があります)。

 
●<登記について>


一定の事項について広く一般に公開するために帳簿への記載と記録を行うことを「登記」といいます。会社を設立する時や組織の再編を行う時・変更すべき事項がある時等に必要とされています。                                                        この「登記」は、会社を設立する場合には、設立時における取締役や監査役の調査が終了した日又は発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に本店の所在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。実際には、「設立登記申請書」・「定款」・「払込証明書」・「取締役決議書」・「就任承諾書」・「印鑑証明書」・「OCR用紙」・「印鑑届書」等の書類(現物出資を行う場合には、「財産引継書」・「調査報告書」・「資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面」も含みます)を法務局に提出して行うことになるわけですが、登記の申請日が会社の設立日(土・日・祝日は除きます)になりますので、よく検討して行う必要があります。また、登記の申請から完了まで概ね1〜2週間程度となっています。

NPO法人の特徴と設立の要件について

■<NPO法人について> 

                                                                 ●NPOというのは「Non-Profit Organization」の略称で、「非営利組織」又は「非営利団体」のことをいいます。この非営利組織又は非営利団体に法人格が付与されたものが「NPO法人」というわけですが、この「NPO法人」は公益法人に最も近い特別法人と位置付けられており、資本金や定款認証費用・設立登記申請費用・その他申請費用を必要とせずに設立することができるという所にその最大の特徴があります。また、法人の活動範囲が17分野の非営利事業具体的には、
 
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 町づくりの推進を図る活動
4 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

の1つ又は複数にあてはまる(実際にあてはまらなくとも、その活動の結果としてこれらの17分野の活動目的のいずれかに依存すると考えられるものであればよいとされています)必要があること、また、

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること                                    2 営利を目的としないこと
3 社員の資格の取得・喪失に関して不当な条件を付さないこと                              4 役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又はその統制下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること

等といった要件を満たしていなければならないとされています

 
●<役員について>
 
役員については、理事(代表者が理事長又は代表理事となります監事置かれ、理事については3人以上監事については1人以上必要社員総会に出席する等して法人の運営に参加する個人又は団体>については、設立時には最低10人以上必要す) とされ、配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないとされています。 

★(役員の欠格事由
                                                                                                      
役員の欠格事由として、 
@成年被後見人又は被保佐人
A破産者で復権を得ないもの
B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C特定非営利活動促進法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D暴力団の構成員等
E設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
                                                                   等は役員になることができません。
                                                                    ★(役員の任期)
                                                                   役員の任期は2年以内において定款で定める期間とされており、役員を社員総会で選任することとしているNPO法人においては定款に規定することにより、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款に規定された任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸ばすことができるとされています。  
                                                                
●<組織について>   
                                                                  NPO法人では、「理事会(株式会社における取締役会に相当します)」と「社員総会(株式会社における株主総会に相当し、定款の変更・合併及び解散について決定権を持っています)」の決議等で意思決定を行います。一般に、実際の事業運営にあたっては「社員総会」が重要視されているわけですが、事業活動を機能的に行っていくにあたり、すべての事項について「社員総会」で決定するというのは事業の運営に支障をきたす恐れがありますので、「理事会」に権限を持たせる(理事会で決定し、総会に報告する)という形が望ましいでしょう。   
また、NPO法人の会員組織の種類として、
                                                                   1 実際に法人の運営に参加する「正会員」のみで構成される組織
2 「正会員」と法人の運営には参加しないけれども、法人が行う事業活動を資金面で援助する「賛助会員社員総会に参加することはできません)」で構成される組織
3 2に加えて「運営会員」・「利用会員」・「協力会員」・「活動会員」等の複数の種類の会員で構成される組織 
                                                                   等がありますが、一般には2のケースが最も多くなっています。会員制度を設ける場合には、「入会金や会費の金額をどうするか?」ということについて検討する必要がありますが、実際の金額については、法人の運営の観点から重要な収入源として決定する必要があります。             
                                                                      
●<事業について>                                    
                                                                    NPO法人が行う事業について、その主たる事業は非営利事業でなければなりません。しかしながらその一方で、「その他の事業」を行うことができるようになっています。                                実際に行うことができる事業は17の活動分野に限定されているわけなのですが、このそれぞれの活動分野について詳細な規定があるわけではないことから、これらの活動分野を広義に解釈することによって、例えば、バザー等の物品の販売の事業・介護及び福祉関係専門職の養成等の事業というように、それぞれの活動分野の補完的な事業として、活動資金を稼ぐという意味において行うことができるようになっています※但し、事業支出の総額を大きく上回るような事業活動はできません)。                                     そして、この「その他の事業」を行う中で収益が得られることとなった場合には、この収益を特定非営利活動に係る事業のために利用しなければならず(役員や社員で分配することは一切できません)、「その他の事業」に関する会計は、その法人が行う活動分野に係る事業に関する会計から区分して特別の会計として経理しなければならないことになっています。
                                                           
                                                                 NPO法人の詳細についてはこちら。