| 株式会社設立サポートパック | ¥126,000- |
| 合同会社設立サポートパック | ¥ 94,500- |
| NPO法人設立サポートパック | ¥157,500- |
| 株式会社設立サポートパック+居宅介護サービス事業者指定申請サポートパック(訪問介護・訪問看護・通所介護) |
¥252,000- (¥126,000-+¥126,000-) |
| 合同会社設立サポートパック+居宅介護サービス事業者指定申請サポートパック(訪問介護・訪問看護・通所介護) | ¥220,500- (¥94,500-+¥126,000-) |
| NPO法人設立サポートパック+居宅介護サービス事業者指定申請サポートパック(訪問介護・訪問看護・通所介護) |
¥283,500- (¥157,500-+¥126,000-) |
| 居宅介護サービス事業者指定申請サポートパック(訪問介護・訪問看護・通所介護) | ¥157,500- |
| 居宅介護支援事業者指定申請サポートパック | ¥157,500- |
| 地域密着型介護サービス事業者指定申請サポートパック(小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護) | ¥157,500- |
| 高齢者向け賃貸住宅開設申請サポートパック | ¥ 84,000- |
|
一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送)事業許可申請サポートパック |
¥262,500- |
|
特定旅客自動車運送(介護)事業許可申請サポートパック |
¥262,500- |
| 訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業許可申請サポートパック | ¥210,000- |
| 福祉有償運送事業登録申請サポートパック | ¥210,000- |
介護サービス事業立ち上げサポート業務報酬額表(税込)
NPO法人の設立手続きについて
【NPO法人の設立】
■<設立のメリット>
@株式会社と異なり、資本金や定款認証費用・登録免許税等の設立費用は必要ありません。
A任意団体と異なり、対外的な信用度がアップします。
B任意団体の場合には、団体名での契約や登記を行うことができず、代表者個人の氏名で行うことになりますが、NPO法人の場合には法人名での契約や登記を行うことができるようになります。
C任意団体とは異なり、法人化することで責任の所在が明確になり、行政からの事業の委託や補助金が受けやすくなります。 D従業員の勤労意欲の向上・雇用の安定の面から任意団体よりも法人の方が職員の採用に当たり人材を集める上で有利になります。
■<設立時の注意点>
「資金を必要とせず、誰でも設立することができる」というNPO法人ですが、その法人が行う活動を持続・発展させていくためには、会計帳簿等の整備・客観的な資料を基にした情報公開資料の作成等を行って、社会的な信用力をアップさせる必要があります。また、継続して安定した活動を行うための資金の確保や収入の確保も大変重要です。法人格を持たない団体の場合には、既存の組織・活動の内容についてNPO法人にそのまま移行することができるのかどうかについて検討する必要があります。
■主な設立手続きの流れと申請に必要な書類としては以下の通りになります。
@(・10人以上の社員の確保 ・「設立趣旨書」の作成 ・「定款」の起草 ・総会、理事会、事務局等の組織案及び役員案の検討 ・事業計画の作成 ・予算案の作成 等の事項についての発起人による決定)
↓
A(「設立認証申請書」 「定款」 「役員名簿」 「就任承諾書及び誓約書の写し」 「役員の住所を証する書面」 「社員のうち10人以上の者の名簿」 「確認書」 「設立趣旨書」 「設立についての意思の決定を証する議事録」 「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」 「設立の初年度及び翌年度の収支予算書」 等の申請書類の作成) ↓ B(設立総会の開催<設立当初の役員の選任・認証申請に必要な書類の承認・申請手続きの委任等を行います。>)
↓
C(設立認証の申請<申請書及び添付書類を各都道府県に提出します。>)
↓
D(公告・縦覧<●公告事項=申請日・法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地・定款に記載された目的 ●縦覧書類=「定款」・「役員名簿」・「設立趣意書」・「設立初年度及び翌年度の事業計画書・収支予算書」> 申請関係書類は2ヶ月間の縦覧に供されます。)
↓
E(認証・不認証の決定<申請後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が行われます。>)
↓
F(設立登記の申請<認証後、2週間以内に行わなければなりません。>)
↓
G(設立登記完了届出書及び閲覧用書類の提出<設立の登記後、「登記事項証明書」を添付して所轄庁に届出を行います。また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧に供するため、「定款」・「設立当初の財産目録」・「登記事項証明書」を所轄庁に提出します。>)
H(設立登記の完了)
●<定款について>
NPO法人の定款を作成するにあたり規定しなければならない事項としては、
1 目的
2 名称
3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項
7 会議に関する事項
8 資産に関する事項
9 会計に関する事項
10 事業年度
11 解散に関する事項
12 定款の変更に関する事項
13 公告の方法
14 その他の事業を行う場合はその種類その他当該その他の事業に関する事項
等があります。
●<認証について>
所轄庁に「設立認証申請書」を提出し、受理後の縦覧・審査の期間を含めて最長で4ヶ月以内に認証・不認証の決定が書面で通知されることになっています。所轄庁から受ける「認証書」は、法人の設立が認められたことによる通知の書面ですので、「認証書」を受け取ったというだけでは法人が成立したことにはなりません。「認証書」を受け取った日から2週間以内に法人の事務所の所在地を管轄する法務局において登記の手続きを行うことによって初めて法人が成立することになります(登記は認証の決定の通知を受けた後2週間以内に行うことになっていますので、この決定の通知が到着する前にあらかじめ法人の代表印の準備をしておく必要があります)。
●<登記について>
登記を行うにあたり、法人の事務所について主たる事務所以外に従たる事務所を有している場合には、従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも主たる事務所の設立の登記を行った後2週間以内に登記を行う必要があります。尚、主たる事務所における登記については認められていないのですが、従たる事務所における登記については郵送で申請することもできるようになっています(登記の手続きを行う際に登記簿謄本の請求も行う場合には、その申請書を登記の申請書類に添付して提出することになります。郵送でも請求することができ、この場合は1通につき1,000円の登記印紙を貼って提出することになります)。また、設立の登記申請に必要な書類としては、
1 「登記申請書」
2 「登記用紙」
3 「印鑑届出書」
4 「認証書の写し」
5 「定款の写し」
6 「理事の就任承諾書及び誓約書の写し」
7 「設立当初の財産目録の写し」
8 「代表者の印鑑証明書」
9 「委任状や議事録」
10 「法人印」
等があります。そうして、この設立の登記が完了した後においては(書類の提出部数については各都道府県により異なりますので事前に確認する必要があります)、
1 「設立手続登記完了届出書」
2 「登記簿謄本及びその写し」
3 「定款」
4 「設立当初の財産目録」
等の書類を遅滞なく所轄庁に提出しなければならないことになっています。このうち「定款」と「設立当初の財産目録」については認証申請を行う際に提出しているのですが、「登記簿謄本の写し」と併せて所轄庁における閲覧用として使用するものとするということで、再度提出するということになっています。
代表者紹介
| 氏名 | 魚谷 信博 |
| 生年月日・血液型 | 1974年11月28日・大阪府出身・A型 |
| 略歴 |
龍谷大学社会学部卒業 |
| 所属組織 | ・日本行政書士会連合会 登録番号:第05260939号 ・大阪府行政書士会 会員番号:第4993号 ・大阪府行政書士会豊能支部 広報役員 ・豊中商工会議所 会員番号:第4724号 |
| 保有資格 | 行政書士・ホームヘルパー2級(第126-E-409120441号) |
| 趣味 | ・野球観戦(幼少の頃から阪神ファンです) ・音楽鑑賞(FM802をよく聴いています) ・カラオケ&ボーリング(同業者仲間や友人達とよく行きます) |
| 好きな食べ物 | カレーライス・オムライス・寿司 |
| 尊敬する人物 |
・大前 研一氏(著作等を読み、先見の明があるすごい人だと思っています。) ・孫 正義氏(ソフトバンクの創業者であり、実業家としてすばらしい人だと思っています。) |
| 業務に対する姿勢 | 親切に!丁寧に!わかりやすく!そして、迅速に!をモットーに日々の業務に取り組んでおります。 |
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認定NPO法人について
■NPO法人は、17分野の活動を主たる目的として所轄庁から認証を受けることによって設立される法人ですが、このNPO法人は、国税庁長官の認定を受けた場合には「認定NPO法人」になることができるとされています。但し、すべてのNPO法人が認定されるというわけではなく、
1 運営組織及び事業活動が適正であること 2 公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものであること
等といった要件を満たしていなければなりません。また、この認定の手続きを行うにあたって、
1 運営組織及び経理・事業活動の内容・情報公開・不正行為等の要件を満たさないと認められる場合
2 認定時に認定要件を満たしていなかったことが認定後に判明した場合
3 申請書等に虚偽の記載があったことが判明した場合
には有効期間中であっても認定が取り消されることになっているわけですが、その任期は、基本的には国税庁長官が定めた日から2年間ということになっています(尚、更新の制度はなく、再度認定の申請を行う形になります)。実際にNPO法人が認定を受けるには国税庁長官への申請が必要であり、主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長に申請書を提出しなければならないことになっています。認定申請にあたっては、
1 申請者(NPO法人)の名称・主たる事務所の所在地又は納税地
2 代表者の氏名
3 設立の年月日
4 現に行っている事業の概要
5 その他の参考事項
等の記載事項がある国税庁の様式による「認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書」と
1 「直前2事業年度等の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書」
2 「役員名簿」
3 「役員のうち報酬を受けた者を記載した書面」
4 「社員のうち10人以上の者を記載した書面」
5 「定款」
6 「認証書・登記簿謄本の写し」
7 「認定を受ける為の要件を満たしていることを説明する書類」
8 「寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類」
9 「申請を行うNPO法人が法令・法令に従った行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がないことについての所轄庁が交付した証明書」
等の書類を添付して提出することになっています。そして、この書類の提出後、国税庁長官より結果の通知が行われ、そこで認定された場合には、
1 認定NPO法人の名称
2 主たる事務所の所在地
3 代表者の氏名
4 認定の有効期間
が官報に公示されることになっています。尚、この認定NPO法人の制度には税制上の特例措置として、
@個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
A法人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する特例措置
B相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する特例措置
C認定NPO法人へのみなし寄附金制度
等が設けられています。
●認定NPO法人の詳細についてはこちら。
